山本太郎「火事場ドロボー農業を売り渡す?の巻」Youtube書き起こし5/12日

火事場泥棒とは何でしょうか?Google調べ。
1、火事場の騒ぎにまぎれて盗みを働く者。
2、どさくさまぎれに不正な利益を上げる者の例え。
コロナのパニックに乗じて、いろんな自分の回りに利益を分配するような、かってないことを行っていること。
事業者、労働者、生活者の損失を徹底的に補填する救済策が優先順位の第一。つまりは先日のノロマなドケチな26兆円程度の補正予算ではまったく足りない。この先、人々の命まで奪われてる事態になり得る可能性が大きいため、大急ぎで最低でも100兆円、最大で200兆円以上の補正予算に繋がる審議が必要。
残念ながら政府が今やろうとしているのは、自分達の安全とお仲間の金儲け。自分達の安全とは「検察庁法の改正」政権に忖度しまくる検事総長を誕生させれば無敵です。司法の場で刑事責任にも問われない?
安定のやりたい放題、残念ながら政府が今やろうとしているのは、自分達の安全とお仲間の金儲け。お仲間の金儲けとは、例えば今国会で審議する国家戦略特区法の改正、いわゆるスーパーシティ法や日本の農業をぶっ潰す種苗法の改正などなど。これらに旗振り役として活躍したのが規制改革推進会議や未来投資会議です。
これまで規制改革の名のもとに進めたこと、総合的なTPP関連政策大綱に基づく「生産者と所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直し」及び「生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通・加工の業界構造の確立」に向けた施策の具体化の方向。
平成28年10月6日未来投資会議、規制改革推進会議、農業ワーキング・グループ、この文書の中に・・・。
戦略物資である種子・種苗については、国は国家戦略・知財戦略として民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する。そうした体制整備に資するため地方公共団体中心のシステムで民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法は廃止する。
とんでもないことを言っている。各自治体、地方公共団体の持っているものを民間に解放しろと言っている。
篠原孝衆院議員の評価、規制改革推進会議には農政のプロは皆無であり、その中に設けられた「農業ワーキンググループ」には多少専門家もいるが、かなり感覚のずれた方々が大半である。
安倍内閣の特徴として、集団的自衛権を審議する機関に容認者ばかりを集めたように、結論を誘導するのに都合の良い者ばかりに偏ることが挙げられるが、ここでも悪例が見られる。
規制改革推進会議とは、内閣府設置法第37条第2項に基づき設置された審議会です。内閣総理大臣の諮問に応じ経済社会の構造改革を進める上で必要な規制のあり方の改革に関する基本的事項を総合的に調査・審議することを主要な任務としております。
「規制改革に関する答申」を内閣総理大臣に対して行う。
このような人達によってどのようなことがぶっこわされてきたのか、こういった会議体が規制改革の名の下に日本をぶっこわしてきた一部をご紹介します。
2007年規制改革会議第2次答申。
正規社員の解雇規制緩和。
最低賃金の額引き上げを見送り。
派遣禁止業務の撤廃。
ホワイトカラーエグゼンプション制度(残業代ゼロ)
「過度に女性労働者の権利を強化すると返って最初から雇用を手控える結果になるなどの副作用を生じる可能性もある」と主張。働く女の権利など強化したらあかんぞ。
2002年総合規制改革会議
製造業における労働者派遣事業の解禁。
郵政民営化。
ここ数年は何をぶっこわして来ているか、農業競争力強化支援といいながら、種子法廃止、種苗法改悪とつなぎ、企業側の利益と権限を増大させるために日本の食料安全保障を切り崩す売国行為。
酷いと思った?政府にしてみれば特定の大企業、グローバル企業へ貢献しますという約束を守っているにすぎません。
組織票、企業献金だったりいろんな恩恵を受けている。
安倍総理の施政方針演説2013/2/28日「世界で一番企業が活躍しやすい国を目指します」
この言葉の通りにことを進めているだけなんです。現在のような緊急事態においても特定企業の大優遇を行うのは政府が「ただの間抜け」だからでなく、彼らには庶民の生命よりも優先順位が高いものがあるというだけ。
コロナ緊急事態において、人々の生活、生命よりも政府が優先する法案を簡単に紹介。
「種苗法」の改正、農業競争力強化法って知ってる?
採決日、種子法廃止法案、参院平成29/4/14日、本会議。規制改革推進会議がからむ案件。
農業競争力強化支援法、安倍政権の農業競争力強化プログラムの実施のための法制で関連法案8法の一つ。
2016年農業競争力強化プログラムに盛り込まれた改革を実行に移していくため改革の具体化に必要な法整備として、改革の具体化に必要な8法案を国会に提出。
1、農業競争力強化支援法案。
2、農業機械化促進法を廃止する等の法律案。
3、主要農作物種子法を廃止する法律案


8、
農業競争力支援プログラム。TPPへの参加を受けて農業競争力強化の旗振り役は「規制改革推進会議」
鈴木宜弘東大教授、今回の種子法廃止は、規制改革推進会議の「農業競争力強化プログラム」を実現する関連8法の一つとして「生産資材価格を低減させる」ことを大義名分に実施されたのですが、種子の価格を下げるためと言いながら現在の「種子価格は安すぎる」と矛盾した発言を政府は平然としています。ここにも彼らの裏の意図が透けて見えます。
彼らの真のねらいは地方自治体に代わってコメの種子開発をグローバル種子企業に委ねようということです。それは種子法廃止と同じに成立させた「農業競争力強化支援法」の8条4項を見れば分かります。そこに「これまで国や県の農業試験場か開発してきたコメの品種とその関連情報を民間企業に提供せよ」と書いてあるのを見れば明らかでしょう。
農業競争力強化支援法第8条第4項、
種子、その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発、及び、新品種の育成、その他の種苗の生産、及び、供給を促進するとともに独立行政法人の試験研究機関、及び、都道府県が有する種苗の生産に関する、知見の民間事業者への提供を促進すること。
財界の要望で公的機関のもつ種子に関する知見を民間業者に払下げようという法律が、種子法廃止とセットで成立。種子開発をグローバル種子企業に委ねようということ。
農業競争力強化支援法、
小松泰信参考人(農学者)、種苗に関する責任を単純に民間へみたいな形で渡すことはいかがなものかというふうに非常に責任の放棄であるというふうに私は思っています。
安全保障の問題を民間に垂れ流す。
鈴木宜弘参考人、
一連のプログラムで法案に流れている思想というのは基本的には何でも民間活力を活用すればうまくいくんだという考え方がありますが、それによって自分たちが利益を得たいという企業もたくさんおるわけです。そういう人たちにとっては、こういうふうな形での規制緩和というものが非常に役に立つわけでございます。
特に米の種子などが今までの成果がそのまま譲渡されるということは、まさに他国籍な遺伝子組み換えのバイオメジャーにとっては濡れ手で粟でこういうものを活用して、少しだけ自分たちで手を加えて、それを特許化して、それで自分たちのものだと主張して独占し、種をコントロールする。その非常に大きな問題がこの種子法の廃止と民間活力の活用、譲渡との問題。
種子法廃止法案、対政府質疑。
福島伸亨委員、「民間に知見を提供しちゃってそれが全国にばらまかれちゃったら価値がなくなっちゃうんですよ、これは何をやろうとしているんでしょうか」
政府答弁「今般の農業競争力強化支援法案におきまして、民間事業者による種子生産への参入を促進するために、そういった今までの歴史の中で触れております。都道府県などの知見、すなわち、高品質な種子を生産するための栽培技術ですとか、或いは種子の品質を測定するための技術の知見につきまして、民間事業者に提供を促進していくという考え方でございます」
種は企業のもの?生産者(農民)のもの?
1968年UPOV条約が発効「遺伝資源としてのタネ」に商業的価値を認めた。
1982年日本UPOV条約に参加。
1998年日本で種苗法制定、UPOV条約が認めた種苗の著作権「育成権」という。
種子の企業の権利への動き、遺伝子組み換え企業が中心となって種子を知的所有権で独占する動きは国際条約(UPOV条約、WTO/TRIPS協定)で加速し、また、TPPなど国際条約でUPOV条約加盟を義務化。
UPOV条約=植物の新品種の保護に関する国際条約(1968年発効、その後数次改定)
一方世界では?、国連、小農と農村で働く人々との権利に関する宣言(2018/12月採決)
国連総会は12月、小農と農村で働く人々の権利に関する国連宣言を開発途上国を中心とした賛成多数で採択した。一方でオーストラリア、米国、ニュージーランド、ハンガリー、イスラエル、スエーデン、イギリス、親米のグアテマラ8ケ国が反対し、日本と欧州の多くの国々は棄権した。
賛成票121カ国、反対票8ケ国、棄権票54ケ国。
反対の論陣を主導したのは米国、米国は「宣言にある種子や伝統農法、農地帰還、生物多様性などは目標であり権利ではない」「個人の権利や知的財産権を侵害するものには賛成できない」と主導して推進側と真向から対立した。
米国はこういう知的財産権で儲けているのは米国、当然反対。
国連、小農権利宣言内容、小農宣言「第19条種子の権利」では「小農と農村で働く人々は自らの種子と伝統的知識を維持、管理、保護、育成する権利を有する」としている。
元々のタネを守っていくということ。
小農宣言「第19条種子の権利」「締約国は種子政策、植物品種保護、他の知的財産法、認証制度、種子販売法が小農の権利、特に種子の権利を尊重し、小農の必要と現実を考慮するようにしなければならない」
印やく智哉氏、そうした世界の潮流とは逆の方向に進めているのが日本を支持するTPPやアジア版のTPPであるRCEPです。種の権利、知的所有権を特許と同じように位置づけている。この流れは日本だけに留まらず、インドネシアでは2018年9月に自家採取を禁止する法律が通り、今度はインドがその危険にあっている。
日本では種苗法を改正、米を含む全ての農作物に対して、種苗育成者(種子企業)の知的所有権を供する。
種苗法改正は企業の知財権の強化が目的。
種は企業のものか、農民のものか、タネに知的財産権を認める?認めるというのが種苗法の考え。
種苗法制定の背景。野菜や果物、穀物は日々様々な品種改良がされている。品種改良には時間も手間もコストも掛かる。開発者側の知的財産権を守って上げようということで制定。
種苗法とは何か?種苗の知的財産権を守る法律。
野菜、果物、穀物(米、麦、大豆)や草花など植物すべてを含む。
種苗法=「タネを作っている企業」を守る法律1998年公布。
種苗法は少し前に国会で廃止された種子法とどう違うの?
           種子法          種苗法
対象        米・麦・大豆      すべての農作物
目的     公的期間を中心とした種子   種苗育成者の知的所有権
       の安定的生産
規制対象者     国、都道府県      農家、種苗育成者(競合他社)
廃止された「種子法」の重大な意義と成果
優良な品種の開発、種子が足りなくなる事のないように種子計画を策定。戦後の食料生産を支えた法律。
各都道府県で計画的に種子が生産され、安価な価格で生産農家へ提供されてきた。
種子法を廃止し「公的機関を中心とした種子の安定生産」の体制を廃止。
一方で種苗法は、タネには大きく分けて、登録品種(著作権で保護)、在来種(固定種)
今回は登録品種を強化。登録品種は省令で年々増加。農水省の省令によってその生産者の権利を制限する種を決め、その種の登録品種はすべて自家採取を禁止することが可能である。
その農水省省令による自家採取禁止植物の種類は、2016年まで82種だった。しかし、2017年289種に急増し、2018年には356種に、2019年3月には387種に増やされた。
元々の種苗法は開発者、農民の双方の権利をバランスよく保護。開発者には「育成者権」が認められている。
農家(生産者)が購入した種子を販売、転売することはNG。しかし、植えたタネによって育った作物から取れるタネを再利用(自家採取)することは可能(毎年タネを買わなくても良かった)
これまでは収穫物から自家増殖ができる。
   育成者権者  農業者     
1年目 新品種開発ー購入ー>種苗ー栽培ー>収穫物ー販売ー>消費者
                            流通業者  2年目      1年目の収穫物から種苗として利用ー販売ー>消費者
                             流通業者  3年目      2年目の収穫物から種苗として利用ー販売ー>消費者
                            流通業者
現行法上は「育成者の独占的権利の例外として農家の登録品種の種苗の自家採取」を認めている。
改悪されると次のようになる。
種苗法改正案、登録品種について、自家増殖にも許諾制を導入。

   育成者権者    農業者     
1年目 新品種開発ー購入ー>種苗ー栽培ー>収穫物ー販売ー>消費者
                            流通業者  2年目      1年目の収穫物から種苗として利用ー販売ー>消費者
         育成者権者の許諾が必要         流通業者  3年目      2年目の収穫物から種苗として利用ー販売ー>消費者
         育成者権者の許諾が必要         流通業者

自家採取OKの「例外」を外して、開発者の許諾を得なければ自家採取できない、のが改正案。つまり、今回、改正の最大の問題は、種苗法第21条第2項の削除にある。
現行法ーー>改正案、削ると書かれている。(詳細は略す)
「今回の種苗法改正は、登録品種の自家採取を原則禁止にすることによりこれまでの『自家採取原則OK』を逆転させており、種苗法をタネ企業の利益に合致するように改正することで、これまでのバランスを崩していくもの」(NGO「日本の種子を守る会」などの主張)
農家負担増、自家増殖の全面許諾制にすると農家の負担が増える。
山田正彦元農相の指摘、
種苗法改正案が成立すると次作以降は自家増殖禁止なので農研機構から毎年種苗を購入するか、お金を払って許諾して貰わなければならなくなります。
農家の追加的費用の問題、
一部の登録品種では許諾料が発生することも想定される。農水省によると、ある登録品種の稲の例では10a当たり3円、ブドウの苗木1本で60円という例があるという。
第5回優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会。
横田農場という米農家の話(2019/9/25)
自家採取と自家増殖を基本にしています。15年位前までは、2、3年に1回完全に種子更新ということをやっていました。そうするとだんだん面積が増えていくので当然種子の量も増えていくわけですけれども、2、3年毎に全部種子更新するとそのコストがものすごく掛かってくるようになってしまった。
1㎏当たり大体500~700円位です。ですのでこれを全部買うとなると350~500万円位種子代が掛かってくるということです。コストを何とか押さえるためにも、なるべく自分で手間かけても種を取ろうということをやっているということです。
他にもリスクが、在来種と登録品種が混ざり合うと訴訟されるリスクがあり、カナダでモンサント社が自社の遺伝子組み換え作物を許可なく栽培しているとしてある農家を提訴した。提訴された農家は全く覚えがなく、調べてみるとモンサントの遺伝子組み換え作物の花粉が風に乗り在来種と交雑。交雑を物理的に防ぐことは不可能。にも拘らず敗訴。類似の事例で訴訟された例は世界で500件以上。
日本でも何らかの登録品種が在来種と交雑し、登録品種に形状や特質が似た場合訴訟を起こされる可能性がある。
食物メジャーに訴えられた日本の生産者は持ちこたえることが出来るだろうか。在来種と登録品種の区別が難しいとの指摘も。遺伝子解析は不可として「登録品種」か「固定種」を農水省が人的能力だけで見分けるとしている(SHiFT)
かなり無理があるのは立法の理由にも。
農水省、種苗法改正案の立法理由。
日本で開発された果物などの苗木や種が海外に流出する現状。農作物の新品種を不正に海外に持ち出した悪質ケースには懲役10年か罰金1000万円を上限に課されている。
実例、栃木「とちおとめ」の苗が韓国へ流出、国が開発の「シャインマスカット」も中韓に苗木が持ち出され果実がアジア市場に流出して日本産と競合。
かって、政府はこう言っていた。海外における品種登録の推進について、農水省食料産業局知的財産課
品種保護制度は「植物新品種の保護に関する国際条約(VPOV条約)により国際的な枠組みが整備されており育成者は国毎に取得することが決められている。海外において品種登録を行うことが唯一の対策となっている」
種苗法改正は意味がない。種苗法改正では海外流出を防げない、これまでの農水省の立場
1、そもそも海外流出に対して国内法の適用はあいまいであり、海外で商標登録をする方が重要である。
2、海外流出は現行の種苗法で対応できる。
3、刑事告発することの方が適切な対応とさえ言われている。
種苗法を改定しても海外流出は防げない。
種苗法を改悪して自家採取へのハードルを上げグローバル企業に農協の知見を差し上げて何がやりたいの?
世界の種子企業の売り上げ高の一覧、2018年AGROPAGES調べ。
1位モンサント、2位デュポン、・・・7位サカタ、8位タキイ種苗・・
喰われるのは時間の問題、種苗法改正案の問題点。
(印やく智哉氏の指摘)
すでに存在する「農業競争力強化支援法」では国や都道府県が持つ種苗の知見を多国籍企業を含む民間企業に渡すことを求めている。このように合法的に種苗の知見を流出させることができる法律がある中で流出規制をすることに整合性がない。
一方で各国の遺伝子源の主権を認めた。生物多様性条約や食料農業食物遺伝資源条約は活用されていない。
登録品種は品種登録時に特性表などを使い、その知的財産権が守られているが在来種にはそのような権利が保証されていない。
「米国では先住民が守ってきた伝統的在来種を守るための法案が提出された。種苗法改正の前にやるべきでは?」
参院議員、川田龍平議員、在来種保護法5/10日
「在来種保護法」を作成中です。これを週明けに発表し、議員立法として提出すべく全力で動きます。
今、必要なのは在来種を守る法律だ、当然のこと、種苗法の改悪などぜったいやってはいけないということです。
愛国者を名乗る者、保守を名乗る者、自称右を言われる方々、無茶苦茶怒らないといけない。種子法廃止、農業競争力廃案のとき怒りましたか。愛国者を名乗れますか、絶対止めなきゃいけない。農業を売るな、国を売ることになる、賛成して欲しくない。自民党に心ある人はたくさんいることは知っている、そろそろ怒らないと駄目ですよ。
積極財政で人々を救おうとしてる人はいる。裏で国を売るような法案に賛成しているのは矛盾。保身はいい加減に止めましょう。コロナ対策に集中しろ。今やるべきことは、検察庁法改正ですか、種苗法改正ですか、スーパーシティ改正ですか、そんなものは必要ないですよね。人々の窮状を救うというのが国会の務め。
政府・与党、2次補正編成へ「5~10兆円」案浮上、会期内成立を目指す。6/17日までの会期内成立を目指す。ひとことで言うとなめてるのかという話。中身、予算額の内3~4兆円程度を予備費とする。何言ってるのという話です。その前に5~10兆円じゃ足りない、このドケチが。
前の1次はまるで足りなかった。とっとと100兆円、もう100兆円、さっさと出せ。
不要不急どころか永久不要な売国法案は、審議入りすべきでない。検察庁法改悪みたいにみんなで声を上げよう。

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