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セットバック逃れと回避論

おまたせしました。!ブログの続きです!
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なんとかしてセットバックを回避するスキルを会得したいという人!

最後まで覚悟を持ってお読みくださいませ(´ω`)
いただいたNoteの購入費はブログ運営に有効に活用させて頂きます^ ^

読む前にセットバックしなくて良い方法を検索している理由は、

❶増築等に伴い既存の建築物や門・塀を解体する必要性が生じたから。
 *門や塀、擁壁を解体したくない!
 *既存建築物を減築(解体)しなくてはならない!
 *解体費なんて出したくない!(役所が出すべき!)
 *土地を道路に提供するなんてヤダ!

❷建て替えに伴い、セットバック範囲を最小限にしたい。
土地が広大でありセットバック長が長くコスト負担が大きい。

といった理由かと想定されます。

原則は、セットバックなのですが、、、

しかしながら、特別な事情があってセットバックを回避したいと考えているわけですよね。その気持ちに寄り添ってみたいと思い書いています。

(注意点!!)
あくまでもホワイトなセットバック回避論理の一(いち)考え方を書いています。この考え方が万能ではないのでご注意ください。
このことを踏まえてご購入ください。
*相談時間に換算して1時間程度の勉強量です。

なお、上記の❶、❷及び❸以外の方でセットバックを回避しようと考えている方はこのNoteの適用できないのでこの購入は推奨できません。

(注)違法ブロック塀や違法大谷石塀を解体したくないぜ!と考えている方はこのnoteを買わない方がいいです。

また、前提条件として次の条件に一致している敷地のみです。

  • 建築基準法第42条第2項道路に接道する敷地
    ※路地状敷地(旗竿敷地)を除く

あたり前じゃん!と思う方がいるかもしれませんが、敷地に対して道路が2方向以上接している場合は、そもそも論として建築基準法第42条第2項道路としての要件を備えているかどうのチェックが必要です。

↓↓↓このようなケース。

*建築基準法第42条第1項第一号道路・同法同条第2項道路

また、路地状敷地(旗竿敷地)は、接道長がそもそも短いのでセットバックを逃れる方法はありません。
セットバックを逃れたら接道を取れなくなって建築確認済証は発行されません。
↓↓↓このようなケース。

*路地状敷地(旗竿敷地)におけるセットバック

建築基準法第42条第2項道路とは、本来4m以上なければ建築することができない道路に対する救済措置です。

4m未満の道でその道を利用した生活形態が2戸以上ある場合に「みなし道路」として道路中心線から2m道路後退した線を道路境界線とみなすことができる規定となります。
*特定行政庁という自治体(都道府県または市町の一部)の指定が必要

この建築基準法第42条第2項道路ですが、

以前は一律に1.8m以上4m未満の道をみなし道路としていた経緯があります。
ただし、現在では2項道路としての指定条件を備えているかどうか、道路毎に判断を行っています

ですので、以前は2項道路であっても現在は「建築基準法上の道路扱い
しない」ことも考えられます。

*1軒のみ利用している道は2項道路の要件を備えていません
*1950年以降に都市計画区域・準都市計画区域に指定された公告日が「みなし道路」指定要件の基準時となります。

2項道路の要件についてはブログにも書いてあるので参考にしてみてください。

ではでは本題の記事に戻ります。

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