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風邪薬買うと税金が安くなる?

成人するとなかなか風邪を引いて体調を崩すことも少なくなります。
ドラッグストアで風邪薬を買ったとしても、1箱買えば十分持ちますので、
そんなに頻繁に買う必要もありませんよね。

ただ、子供がいる家庭の場合、子供が幼稚園や学校から風邪をもらって帰ってくるので、家族全員が順番に風邪を引く、なんてことが年に何回も起こります。
そうすると、風邪薬を買う機会も増えるので、意外と大きな出費になるんですよね。
そこで、今回はセルフメディケーション税制のご紹介をしたいと思います。


セルフメディケーション税制って何?

医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病予防への取組として一定の取組をを行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

つまりセルフメディケーション税制はその名のとおり、
個人の税金、所得税が安くなる優遇措置なんです。
みなさんよくご存じの医療費控除は、多額の治療費が掛かった場合に確定申告することで所得税の一部を戻してくれるというものですが、
このセルフメディケーション税制も医療費控除の特例として、多額の医薬品を購入した際に、確定申告により所得税を一部戻してくれるんですね。

具体的には、
スイッチOTC医薬品の購入です。

対象の医薬品には、パッケージにこんなマークが付いていたり、領収書(レシート)にセルフメディケーション税制の対象であることが記載されています。
バファリンやルルアタックなどは当然対象の医薬品になりますし、
厚生労働省のホームページにも対象の品目一覧が掲載されていますよ。
※セルフメディケーション税制対象品目一覧

ただ、この控除を受けるためには、
「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者
という要件があります。
つまり、健康診断を受けたり、インフルエンザワクチン等の予防接種を受けて、健康保持のための取組を行っている必要があります。
残念ながら、その取組(健康診断や予防接種)にかかる費用は控除の対象にはなりません。

いくら税金が戻ってくるの?

対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間(1月1日~12月31日)で12,000円超購入している場合、その超えた部分の金額が控除の対象となります。
但し医薬品の購入金額に上限が設けられており、どんなにたくさん購入しても88,000円が上限となります。
つまり、100,000円医薬品を購入したとしても税金の計算は88,000円として計算されます。

厚生労働省ホームページより

税金の計算のイメージは上記のとおりで、
医薬品購入金額から12,000円を引いた金額が所得控除額となりますので、
その金額に所得税率をかけて算出された金額分所得税が戻ってくることになります。
住民税も同様の計算になりますが、住民税の税率はみんな一律10%をかけて計算します。

上記の例の場合、言っても2,400円しか戻ってきませんが、支出した医薬品購入費20,000円の12%が還付されてるんですね。ポイント12%還元みたいなものですね。そう考えるとかなりお得な措置と言えそうですね。

わが家は子供が幼稚園に行くようになって、
家庭での風邪発症率はかなり高くなり、それにより昔より断然風邪薬を買う頻度が増えました。恐らく余裕で12,000円は超えると思うので、来年の確定申告でセルフメディケーション税制を使ってみたいと思います!

確定申告をする際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付が必要なようなので、健康診断結果などを添付しないといけないようです。

医療費控除とセルフメディケーション税制どっちがお得?

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用できません。
わが家は子供たちの医療費が無償なので、医療費が全然かからないのでセルフメディケーション税制を使う予定ですが、そもそも医療費控除の要件を満たしている場合には、医療費控除の方が支出額が大きいので、その場合には医療費控除を適用した方が良いと思いますよ。

今回もありがとうございました。



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