深田萌絵控訴理由書

藤井一良さんの会社が深田萌絵こと浅田麻衣子の会社を訴えた事件では、深田萌絵の会社に1000万円の支払いを命じる判決が下されましたが、これに対して、深田萌絵さん側が控訴してきた控訴理由書です。なお、藤井さんの奥さんの名前は伏字にしました。
判決は12月8日ですが、控訴棄却の可能性が高いです。
藤井さんは楽勝と見て本人訴訟でした。
YouTube
221017深田萌絵控訴理由書
https://youtu.be/6s8I534MzE4

その他note一覧はこちら(有料のものもあります。)

令和4年(ネ)第3458号 各損害賠償請求控訴事件
控訴人  Revatron株式会社外2名
被控訴人 株式会社Alpha-IT System
控訴理由書
東京高等裁判所第2民事部 御中
控訴人ら訴訟代理人
 
   弁護士   秋山 佳胤 印 
 
第1 原判決の要旨と問題点
 
 1 原判決の要旨
 
 原判決が原告の詐欺を理由とする不法行為の主位的請求を棄却した点は、まことに正当である。後述するとおり、本件紛争の実態は、被控訴人代表者藤井-良が自らの中国国籍を秘し、日本国籍と偽り、控訴人浅田やジェイソンに近づき、技術詐取したものであって、むしろ、控訴人らが詐欺の甚大な被害を受けている事案である。自ら詐欺をしながら、詐欺に遭ったとして、原告から裁判を起こし、自らの犯罪行為を隠そうというのが本件訴訟の実態である。
 
 原判決は、契約に基づく請求である予備的請求を認容した。その理由の骨子は、本件契約書(甲1)及び業務提携保証金預り証(甲2、甲3)の記載文言である。
2 原審における被告の法的主張と原判決の問題点
  原審において、被告は、原告の契約に基づく請求を斥けるべく、停止条件の主張と信義則違反及び権利濫用の主張をした。
  停止条件について、確かに、本件契約書の文言として、記載されていないことは、原判決の述べるとおりである。その点は、もちろん、控訴人らも承知の上で、法的な正義を全うするために、契約解釈の一つの可能性として主張していたものである。
  契約書について、被控訴人は、「業務提携契約」との契約書のタイトル及び契約条項の「保証金」との文言の記載があるにもかかわらず、原告(被控訴人)は、消費寄託契約類似のいわば「借金」であると一貫して主張し、契約文言として明記されている「アプリケーション開発」については、一切取り組まなかった。ジェイソンの創作したソースコードは、これまでにも、高い評価を受け、多くの企業に、高額でライセンスしてきた実績があり、被控訴人も、この点を承知の上、ソースコードの共有を求めてきていたのである。
 ソースコードは、コンパイルされたプログラムと違って、それ自体、解析や改変が可能なものであって、極めて価値の高いものである。
 通常、ソースコードを供与するには、秘密保持契約を結んだ上で、慎重になされるものであり、これまでジェイソンもそのようにしていたが、本件では、控訴人浅田麻衣子と藤井一良が大学時代からの友人であったことから、その慎重さに甘さが出て、ソースコードが詐取されるという遺憾な事態になってしまったものである。
 控訴人らやジェイソンは、被控訴人及び藤井一良を信用し、ジェイソンの技術を具現化したVatroniFPGAボード(本件製品)をエンドユーザーが使用するためのアプリケーションの開発を被控訴人に依頼し、被控訴人がアプリケーションを開発し、控訴人に納入したならば、本件製品とともに、販売することで、経済的利益を得て、その利益を分配しようと考え、本件契約をしたものである。
 しかし、実際には、当初から、被控訴人は、アプリケーションの開発の意思はなく、ジェイソンから、ソースコードの共有を受け、そのソースコードと、ジェイソンの技術について、説明を受け理解することに終始したものである。
 控訴人Revatronの契約の目的は、本件製品をエンドユーザーが利用する際のGUI(グラフィック・ユーザー・インターフェース)のアプリケーションを得て、そのアプリケーションとパッケージして、本件製品を販売し、利益を得ることを目的としており、既に引き合いも具体的にきていたこともあって、被控訴人がアプリケーションの開発をしさえすれば、すぐに本件製品とともに販売、納入し、利益を得ることが可能な状態であった。
 しかしながら、被控訴人は、結局、微塵もアプリケーションの開発を行わず、契約の目的を一切果たさなかったものである。
 原判決は、本件製品のアプリケーションの開発についてやり取りがなされていないこと、協議がなされた形跡がないことを、控訴人らの不利に用いているが、控訴人及びジェイソンは、再三、アプリケーションの開発について、要望したにもかかわらず、被控訴人において、いろいろ理由を付けて拒否していただけのことである。
  そもそも、本件紛争の実情からして、被控訴人は、当初からアプリケーションの開発の意図など無かったというのが真相であり、だからこそ、アプリケーション開発のための具体的な協議にも応じなかったわけである。協議がなされた形跡がないということは、むしろ、アプリケーションの開発義務を契約の文言上も明白に負っていた被控訴人の落ち度として認定されるべきであって、原判決はこの点でも不当である。
  控訴人会社には、既に本件製品を購入したいという引き合いもきていたものであって、アプリケーションの開発を急いでいたものであり、そのため、ジェイソンから再三、控訴人及び藤井一良に対し、アプリケーションの開発の督促をしていたものであるが、被控訴人及び藤井一良は、表面的には、アプリケー ションの開発の意図を有していることを装い、ジェイソンから具体的な技術説 明を受けることにいそしみ、真に遺憾であるが、ジェイソンのソースコード及 びその利用に必要な技術を詐取したものである。
3 契約当事者間の法律関係の解釈について
  一般論として、契約当事者間の法律関係の解釈において、契約書の文言が最優先されることは当然である。なぜなら、契約当事者間の法律関係を明確にす るために契約書が作成されるものであり、契約書の文言に反する主張を安易に 認めては、契約書を作成することにより、契約関係を明確化し、円滑な契約社 会の実現を図ろうとした趣旨を没却してしまうからである。
  そもそも当事者間の契約関係において、もっとも重要なことは、両当事者の信頼関係である。信頼関係があればこそ、お互いに権利義務を持ち合い、契約目的の実現に向けて、努力していくのである。
  ところが、本件の場合、そもそも当初から、契約目的の実現に向けて、本当の意味での信頼関係は存在し得なかったのである。
 なぜなら、被控訴人代表者藤井一良は、自らの中国国籍を秘し、日本国籍と偽り、控訴人らがもし、藤井一良が中国人だと知っていたならば、そもそも契約を締結することはあり得なかったからである。
 このように、契約当事者同士が信頼関係を持ち得なかった特殊事情として、もし、被控訴人代表者藤井一良が中国国籍を有する中国人と知っていたならば、控訴人らが契約をすることはできなかったという本件紛争の実態がある。
 即ち、原判決には、本件紛争の実態を看過し、その点について、判断をせずに、契約書の文言を表面的に解釈して結論を出した点に大きな問題があるのである。
 
第2 本件紛争の実態
1 本件紛争の実態の要旨と法的解釈の姿勢
 本件紛争の実態は、被控訴人代表者藤井一良が自らの中国国籍を秘し、日本国籍と偽り、控訴人浅田やジェイソンに近づき、ジェイソンが創作し、所有していた極めて技術的価値の高いソースコードを詐取し、また、ソースコードを利用するための技術を藤井はジェイソンから、多数回、長時間にわたる技術説明を受けることによって詐取し、中国のスパイ企業に共有したというものである。
 今でこそ、このように本件紛争の実態を記すことができるが、かかる本件紛争の実態は、本件契約当時およびしぱらくは、藤井一良とその側にいる人間のみが知っていたことであって、比較的最近になって、藤井一良が中国国籍を有する中国人であることが明らかになり、はじめから計画された国際的な詐欺的な事件であることが発覚したのである。
 本件紛争については、ジェイソンから、米国FBIに随時報告され、協議されている。
 このような実態の事件において、原告(被控訴人)の請求を認めることは、
 社会的正義に反するものであることは明確であり、また、国際的な問題も生みかねない事態であり、本件紛争の特殊実情に照らし、公正と信義に基づく解決に向けて、法律構成の可能性を探っていくのが、あるべき法解釈の姿と考える。
 
2 本件紛争の実態
 
  藤井一良と浅田麻衣子は、早稲田大学時代に何十回も会うくらい仲の良い友 人であり、浅田麻衣子は、2011年当時、藤井一良を信頼していたため、藤井一良をジェイソンに紹介し、ジェイソンは、2011年6月、初めて藤井一良と会つた。
  ジェイソンは世界で最も先進的なジェット戦闘機であるF-35の飛行制御および画像表示システムの主任設計者であり、Revatronの「Vatroni」がその転用技術であって、技術的には同一であり、その技術が国防に関しても極めて重要なものであるため、ジェイソンは、中国と中国人に技術を供与することは法律で禁じられていた(乙247)。
  ジェイソンは、藤井一良の訛りの強い中国語に違和感を抱いたこともあって、「私は、中国解放軍スパイ事件に巻き込まれたため、中国人に技術を教えることができないので国籍を教えて欲しい」と藤井一良に慎重に問い合わせた。
  それに対し、藤井一良は、日本生まれの日本人であると答えてジェイソンを安心させた。
  その後も、藤井一良は、ジェイソンに対し、下手(したて)に出て、丁寧に振る舞い、ジェイソンを信用させた。
  藤井一良は、2011年6月14日、カリフォルニアにあるTekliumサーバーからジェイソンのソースコードを初めてダウンロードした(乙18藤井一良から ジェイソンヘの電子メール)。
  藤井一良は、ジェイソンに技術説明を懇願し、数台のカメラで撮影・録画しながら、多数回、長時間にわたり技術説明を受ける形で、ジェイソンから技術を詐取した。
 藤井一良は、ソースコードをダウンロードし学んだ後、浅田麻衣子を通じて、ジェイソンに対し、ファーウェイ(Huawei)にライセンスをしたいと連絡をした。
 しかし、ファーウェイ(Huawei)は、米国では、中国のスパイ企業と認定されているため(乙268、乙278参照)、絶対取引してはならないと、ジェイソンは、浅田麻衣子を通じて断った(乙291ジェイソン陳述書7頁23項。乙302ジェイソン尋問調書7頁、甲5浅田麻衣子陳述書16頁(5)項。乙301浅田麻衣子尋問調書5頁)
 しかし、2013年2月、ジェイソンが藤井-良と早稲田大学の近くの喫茶店で会った際、藤井一良は、ジェイソンから提供されたソースコードをフアーウェイ(Huawei)に共有したと話した。ジェイソンは、極めて驚き、立腹したが、藤井一良は、中国人民解放軍とつながりが深いことを示して、ジェイソンを脅迫した(乙302ジェイソン尋問調書9~10頁)。
 藤井一良は、2011年当時から、浅田麻衣子及びジェイソンに、日本生まれの日本人と伝え、その国籍と身分を偽っていて、浅田麻衣子とジェイソンは、藤井一良が日本人であると誤信し、信頼して、ソースコードを提供したり、ジェイソンから技術説明を詳細にするなど、技術を共有してきたものであるが、上記2013年2月の件で、ジェイソンはもはや藤井一良を信頼できないことが決定的となった。
 その後、浅田麻衣子とジェイソンによって、藤井一良の身元が調査され、ようやく最近になって、藤井一良が中国生まれの中国国籍を有する中国人「呉思国」であることが判明したのである(乙280中国人弁護士の意見書、乙281日本人弁護士の意見書)。
 即ち、藤井一良は、中国生まれの中国国籍を有する中国人にもかかわらず、それを隠し、ジェイソンがもし、藤井一良が中国人で知っていたならば、契約したり、ソースコードを共有したり、技術説明する余地がないことを重々知りながら、日本生まれの日本国籍を有する日本人と偽り、ジェイソンに近づき、ジェイソンのソースコードを詐取し、長時間かつ多数回の技術説明を受けて、ジェイソンの技術を詐取したものである。
  さらに、藤井一良は、米国内国歳入庁(IRS)へ虚偽告発をし、ジェイソンに濡れ衣を着せて、2019年7月3日、340万ドルの罰金を負わせたものである(乙299,乙300)。
 
3 本件紛争の実態について、原審は正面から判断することを回避した
  原審は、8年余にも及ぶ極めて異例な審理であったが、その審理の最終局面になって、ようやくこの本件の実態に関する証拠資料が裁判所に提出され、控訴人浅田麻衣子の本人尋問及びジェイソンの証人尋問を得て、本件の真相が裁判上も明らかになったものである。
  この本件の真相については、残念ながら、原判決では正面から取りあげられることは無かった。
  ジェイソンのソースコード及び技術が、極めて重要な国防に関する軍事技術であるために、裁判所も安易にその点に踏みこんで判断すると、国際的政治問 題に関わることになるため、それを避け、表面的に、契約書の文言解釈によって、本件事件を処理せざるを得なかったものと推測される。
  本件は、国防にかかわる軍事機密についてものであって、ジェイソンがFBIの被害者アシスタントプログラムの適用を受けていることもあり(乙297)、国家安全保障上も極めて重要な案件であるため、本件訴訟の進行においても、随時、ジェイソンから米国のFBIに状況が報告され、訴訟の方針や活動についても、FBIの意向に従う必要がある。
  そのため、訴訟の方針の決定や主張・立証の準備も、通常の民事案件よりも時間を要するという事情がある。
  裁判所は、当事者の請求原因事実、抗弁事実について、証拠に基づき、事実認定し、要件事実的に判断するというのは、現在の裁判制度の枠組みとして重要なことはもちろんである。
 しかしながら、裁判所は、紛争解決機関でもあり、紛争解決においては、紛争の実情・実態を分析し、見据えた上で、紛争の実情として、無視できない根本的な論点について、判断することは大切であるし、紛争の実態に即した判断の道筋を示し、解決を図ることが期待されていると、控訴人らは考えるものである。
 本件においては、被控訴人代表者藤井一良が中国国籍を有する中国人かどうかという点は、紛争の実情からみて、極めて重要な論点である。この論点について、原判決が一切判断を示してしないというのは、本件紛争の解決として、大きな問題があると控訴人らは考えている。
 原判決は、被控訴人代表者藤井一良の国籍について、判断を避けているが、本件の実態をみるならば、被控訴人代表者藤井一良の国籍偽装は極めて重要な論点のはずであり、この点、被控訴人は明確に争っていないのであるから、原判決には、この点においても、事実認定の重大な誤りがある。
 本件は、一私人同士の紛争を超えて、国家的、社会的にも注目を集めている案件である。裁判所としても、安易に政治問題には吹き込めない立場であることは十分に理解するものあるが、本件紛争の実情の中心的論点について、裁判所が判断を避けてしまうことは、裁判制度に対する社会的信用にも関わることである。
 上記の点も踏まえた上で、当審においては、紛争の実情を十二分に汲み取って戴き、中心的論点を含めて公正は判断を望むところである。
第3 音声録音(甲10)のねつ造について
 
   甲10の音声録音については、それがねつ造されたものであることを原審で主張したが、残念ながら認められなかった。
 昔の録音は、カセットテープになされ、カセットテープは磁気的になされるものであるため、その改変は比較的に困難であったが、近時は、そもそもICレコーダーなどの携帯端末にデジタル的に録音されるため、理論的には、改変は自由自在である。
 当審の裁判体におかれましても、一度、甲10のCDの録音を聞いて頂きたい。実際に聞いて頂ければ、その音質が極めて悪く、内容も不鮮明で、聞くに堪えないものであることが分かるはずである。
 甲10には、文字起こしが付されているが、この文字起こしのみを見ることを避けて頂きたい。
 控訴人代理人も、昨年、訴訟の最終局面で受任し、甲10の録音CDを聞いたところ、あまりに聞きにくくて、驚いたものである。
 このような場合、文字起こし文に頼りたくなるが、そもそも極めて音質が悪く聞きにくい甲10の録音CDの不自然さを見落としてはならない。
 裁判所としては、通常、録音のねつ造などされることはないであろうという経験則によっていると推測されるが、本件が、国家安全保障上、重大な意義を有する事件であって、戸籍の偽装もなされているほどの国際的なスパイ事件であることに鑑みれば、証拠のねつ造の可能性についても、慎重な判断を望む次第である。
 デジタル録音については、技術的にねつ造することが極めて容易であること、及びねつ造された事実の立証は実際上、極めて困難であることも、裁判所におかれましては、十分に考慮に入れて頂きたい点である。
 甲10の音声録音については、原審でも主張したとおり、被控訴人は証拠説明書において、この音声の作成日を「H24.9.29」と記載し、平成26年5月7日付原告準備書面1でも、話し合いの日付は平成24年9月29日と断定しているが、甲10の2においては、日時を「2013 ?年9月25日」と記載しており、2013年は平成25年であるので、甲10の音声録音の作成日付について、年単位の齟齬がある。
 また、甲10の音声録音には、藤井一良、藤井〇、浅田麻衣子の声しか入っていない。音声が録音されたという最後の話し合いが開かれた日は、丸ビルの21世紀クラブと呼ばれるシェアオフィスの共同ラウンジで、周囲に多くの人が
いるなか、藤井一良、妻の藤井〇、ジェイソン、浅田麻衣子の四人が同席し、藤井一良とジェイソンが殆どの時間を中国語で話し合っていた。ジェイソンは、その日、藤井一良との話し合いに参加するために日本へ来日したのである。
主要な参加メンバーであるジェイソンが参加者から除外され、四人での話し合いが三人になっている時点で、そもそも大きな矛盾がある。
 この21世紀クラブでの面談の際には、ジェイソンが居合わせたことは、被控訴人も明白に争っていないのに、裁判所は、ジェイソンが居合わせた的確な証拠がないと排斥している。この認定は、当事者が争っていない事実について、裁判所が独自の認定をするものであって、弁論主義に違反する疑いがある。
 原判決は、ジェイソンが居合わせことを認めるに足りる的確な証拠は提出されていないというが、そもそもジェイソンが居合わせたこと自体、被控訴人は明白に争っておらず、証拠による認定が必要とは考えられない。
 そもそも会議の録音は、相手方の承諾を得てから行うというのが、誠実な対応である。しかしながら、本件では、控訴人浅田及びジェイソンに無断で録音された上、全く別の機会の会話内容まで合成されているのである。
 被控訴人側は、原審の当事者尋問、証人尋問の際にも、録音機器を持ち込み、無断で尋問内容を録音し、インターネットに上げるなどしていたものであり、その点については、原審においても、上申書を提出し指摘した。
 被控訴人側のやり方は、およそ法を守ろうとする意思はなく、自分の利益のためには、手段を選ばないものなのであり、真に遺憾である。
 
第4 ジェイソンのソースコードについて
   原判決は、藤井一良がジェイソンから提供されたソースコードを卸サーバからダウンロードしたことは認めるものの、その技術的価値が明らかでないと判示している(原判決31頁末4行以下)。
    しかし、後に、藤井一良が、ジェイソンのソースコードについて、フアーウェイにライセンスをして欲しいと求めたこと自体、極めて技術的価値の高いソースコードが共有されたことの証左である。
   当然ながら、控訴人らとジェイソンは、藤井一良のライセンス依頼を断ったが、藤井一良は、フアーウェイヘのソースコードの共有を強行した。
   本件がそもそも、国家軍事機密をスパイとして、詐取しようとする事件であったのだから、手に入れたものは、本国(中国)に引き渡すことは当然の前提であったのである。
   実際、藤井一良の父藤井建夫も、中国国籍を有する中国人の科学者であって、軍事技術に関与しているものであって、藤井一良は、出生時から、将来スパイとして活動するべく、準備がされてきたものあることが、藤井一良の戸籍に見て取れるのである。
   ジェイソンのソースコードを用いた控訴人Revatronの主力製品「Vatroni」は、動画を高速で圧縮、三次元化、伝送、解凍する高度な機能を有し、その処理性能は、極めて卓越したものである(乙291ジェイソン陳述書3頁 「Ⅲ.Revatronの技術」、乙264浅田陳述書7頁以下)。
   Revatronの技術は、世界で最も先進的なものであって、多くの画期的なプロ ジェクトを成功させた実績があった(具体例として、1)NTT - DMA ネットワーク、2)トヨタの研究施設-ワイヤレスビデオ伝送およびステッチングシステム、3)日産-5G向けのシームレスなハンドオーバーテクノロジー、4)NICT-リアルタイムA13D処理用のスーパーコンピューター、5)lntel -リアルタイムAI技術等)。
 ジェイソンが開発、設計したソースコードの実績については、乙264浅田陳述書22頁第5の1,2項で詳述されているとおりである。
第5 ジェイソンから藤井一良にされた技術説明について
   原判決は、控訴人が多数回、長時間にわたる技術説明があったと主張したことについて、裏付ける証拠がない、と述べているが、藤井一良が数台のビデオカメラを用意し、録画しながら、ノートも取って、説明を受けていたことについて、被控訴人も明確に争っていないのであるから、ここでも、原判決の認定は極めて恣意的である。
第6 結び
   以上のとおり、原判決には、本件紛争の実態を顧みず、藤井一良の国籍偽装と国家機密に関する技術詐取という本件紛争の実態に即した重要な論点について、判断が回避・欠落している点で重要な事実認定上の誤りがあり、かかる誤りに基づく結論においても誤りがある。
   当審におかれましては、藤井一良の国籍偽装と国家機密に関する技術詐取についても、十分、審理していただき、被控訴人の請求が国家的正義、社会的正義に反するものであることを明らかにする判決を下されたい。
 
以上
 


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?