収益認識基準② ~総論~
早速「収益認識基準」の総論について、書き殴ろうかと思うが、
これが、収益認識基準の計算問題を解くうえで、大した話ではない。
また、「公認会計士試験 論文式試験」の記述問題においても、この点が問われることはないだろう。
とは言え、~総論~と謳ったからには、以下に書き殴っていこうと思う。(注)計算問題を解けるようになりたい方は、ここまで読んで静かにタブを閉じてください。おやすみなさい。
🦍適用範囲
ここで、「顧客」「契約」については同基準に〈Ⅱ.定義〉の記載があるが、ここでは詳細については端折りたい。(気になる方は、同基準の5,6項へ)
👆簡単に言えば、
「顧客」:企業が行う営業活動の相手方
「契約」:法的強制力のある権利・義務を生じさせる取り決め
ぐ~~~っとまとめて
「顧客との契約から生じる収益」:営業活動による取り決めから生じた収益(=営業収益)
といった感じだろうか。
ここで一つ注意がある。
「顧客との契約から生じる収益」のうち、以下のものについては、
他の会計基準等との整合性の観点から、同基準の適用範囲から除かれる。
👆要するに、以下のものは、各々の基準で収益認識の定めがあるから、各々の基準の認識方法に従ってね、ということだ。
まあ、こんなの覚えられないし、試験上覚える必要もない。
「金融商品」と「リース」はイメージが付きやすいだろうから、「そうだよな~」くらいの感覚で流し見しよう。
🦍会計基準設定の経緯
「会計基準設定の経緯」についてだが、
『収益認識に関する会計基準』の文言を引用すると大変長くなって、当noteの愛読者が激減しそうなので、引用しないでおこうと思う。
👆簡潔に説明すると、
①従来の取り扱い
収益に関する包括的な会計基準が存在しない
=[収益認識の原則(実現主義)、工事契約、ソフトウェア取引]これらについて各々の会計基準等が存在していた
②問題点
収益(営業活動の成果)の情報は、投資家の経済的意思決定において重要な財務情報である。
⇒この点、事業内容の複雑化等により、実現主義だけでは収益認識の判断が困難な場合もある。
⇒判断が困難であるということは、我が国においては、企業ごとに収益認識の実務にバラつきが生じることになる。
👆要するに、重要な財務情報である「収益」の認識について、
企業ごとに収益認識の実務にバラつきがあるのは問題だよね、ということ。
③基準の開発
国外において、2014年に収益認識に関する包括的な会計基準(『顧客との契約から生じる収益』)が公表された。
⇒我が国においても、2016年に日本基準を高品質で国際的に整合性のとれたものとして維持・向上を図ることを掲げた。(中期運営方針)
⇒国内外の企業間における財務諸表の比較可能性の観点から、IFRS第15号の定めを基本的にすべて取り入れる。
また、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとし、2018年に『収益認識に関する会計基準』が公表された。
まあ、ざっとこんな流れで、当基準は設定されたわけですね。
正直、こんなこと受験生時代には全てを覚えていなかったし、読者の皆様も覚える必要はない。
もっと大事なことは他にあるので、本投稿については速やかに忘れてほしい。
次回からは、会計処理や開示に入っていこうと思う。
皆さんの大好きな(?)5ステップというやつだ。
それでは、「収益認識基準②~総論~」を読んでいただき、
誠にありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?