産後パパ育休制度を使ってみます
ヤマデン山本です。
今回は代表の私が、新しくできた産後パパ育休制度を使って育休を取得してみよう、というお話です。(※注1)
2022年4月から段階的に施行されている、改正育児・介護休業法。育児休業給付金で67%相当が支給され(給付金は非課税なので実質的に8割程度カバー)社保負担免除、事業主にも給付金がある 、など徐々に整備が進んでいます。
ここで厚生労働省 令和3年度雇用均等基本調査に基づくデータを引用してみると(グラフは令和4年7月29日リリースPDFより引用)、特に