旧優生保護法と性同一性障害特例法の関係

旧優生保護法には重度の身体障害者、精神障害者、知的障害者に対して、問題を将来に持ち越さないために不妊手術や去勢手術ができるとしていた。逆に健康な人にとってはむやみに不妊手術や去勢手術をしてはいけないと決められていた。
夜の街で働くニューハーフの人たちへの性転換手術については1965年に違法判決も出たこともあってしばらくは非合法でもこっそりやるものとなっていた。1970年代初めにアメリカでトランスセクシュアルの人のドキュメンタリーが放映されたり、日本でも夜の世界からテレビ番組や映画に性転換手術を受けた人がタレントとして出演するようになっても、世間の認知とは別に、法律は変わらなかった。

70年代にまずオランダが性転換手術をした人の法的な性別を変更できるように法を改正し、ヨーロッパ各国でもそれにならった。日本が性同一性障害の特例法を作ったのは2003年のこと、スペインが手術なしでも一定の条件のもとに法的な性別を変更できるようになったのは2008年のことである(確か。あとで確認します)。

2000年代のヨーロッパや南米での性別変更のプロセスというのは結構時間がかかるものでした。ヨーロッパには高福祉をうたい医療は無料です。という国もありますが、無料の病院の診察は半年待ちが普通だったり、全国に一つしかジェンダークリニックがなかったりしました。
二年間のリアルライフテスト(その性別で生きていけるか体験、訓練すること)や、化学的去勢が条件になっている国もありました。
日本なら最初の診断、手術、裁判所に届けるだの資料、審判と、

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