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妊娠と育児休業給付

以前の職場の話です。
その職場には、私のような無期雇用の正社員もいれば、一年契約の有期雇用契約の人もいる。

私が入社した時、有期雇用の彼女は、 育休中で、あとひと月でまもなく育休が終わる、というところだった。
その彼女と復帰の話をしていたのだろう。そこである事実が発覚した。

復帰後半年以内に、第二子が生まれる。

つまり、また彼女は産休育休に入るのだ…。

いわゆる育休と呼ばれる「育児休業給付金」は、雇用保険の法律上、期間の定めがある雇用形態の人については、労働契約が満了することが明らかでない限り、育休を取得することは可能だ。
彼女の場合、一年単位の有期雇用だが、おそらくこれまでも契約更新をしてきて、だからこそ第一子の育休を取っている。それが、また直前になって第二子…。
産前産後休業についての届出については、事業者はその期間中に日本年金機構に行わなければならない。つまり、産む直前までしなくてもいいといえばいいし、結果的に労働者が会社に妊娠の報告もすぐにしなくてもいいといえば、いい。

とはいえ、産休は労働者の権利ではあるが、対して人数の多くない職場である。彼女が復帰すると思っていたところの枠に関しての人材配置をまた考えなくてはならない。

使用者と労働者は、お互いがうまく働ける、そして暮らしていけるように、日頃からコミュニケーションが大事だ。女性が子供が居ても辞めずに済む環境も大事であるが、それを暖かく迎えるためにも、お互いの配慮が大事。

そんなことを思った事例でした。

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