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認知症の人の資産凍結は…

こんばんは、ビジネスケアラーのtakaです。
今日も一日、暑かったですね。
介護もお仕事もお疲れ様でした♪

私、普段は生老病死のお金の相談を受けるお仕事をしています。

お客様から介護の事教えて?とご相談を受ける中で、実はこんな質問があるのですが、

あなたはご存知ですか?

Q)認知症になったら、資産凍結されてお金が下ろせなくなるらしい。
いつ、どのタイミングで銀行口座はとまるの?

知りたいですよねー

A)これは銀行が、預金者が認知症だと知った時に直ちにとまる。
との事です

じゃあ、いつ知るのか…
A)施設に入る時、在宅の場合は新聞とか、噂とか…

えー!噂??
そうらしいのです。。
チェック✅✅されてます

こう言うと、マイナンバーで口座紐付けされてるから、もうダメじゃん汗 と言われるかもしれませんが、、

このタイミングなんです。
先々はマイナンバーでみんな
丸わかりかもしれませんが…汗


なお、施設入所をされる時に、軽減制度の利用をしないと自己負担費用が大幅に増えます。
ご家族が施設入所をされる前に、
預金の金額は、軽減制度が適用される金融資産残高にされる事をお勧めします。

ちなみに、保険はこの金融資産残高に含まれませんので、この資金(預金)を保険に移すのも良い方法です。

そして、、そうは言っても
代わりに色々お金を動かす用事って必ずありますよね。

そんな時は、ご両親がお元気なうちに、
代理人指定制度
を利用して、お金を動かす人を決めて各金融機関に届ける。
これで問題なく、動かせます。

また、成年後見制度、家族信託もありますがら、どちらも費用がかかり、かえって家族の希望とは違うトラブルも散見されていますので、余程の資産家でない限りは無理をして
設定されなくてもよいのではと思います。

と言う事で、本日はこの辺で

ビジネスケアラーのtakaでした♪

いい夢を見てね!
おやすみなさい⭐


#在宅介護 #ビジネスケアラー
#銀行口座資産凍結


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