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令和6年司法試験再現答案構成(1日目)

うぱーです。

先のノートでも言ったように,再現答案「構成」を挙げていきます。

全てまとめると長くなるので1日づつアップしていきます。

最初に

再現答案を上げないのは,5chでおもちゃにされるのが嫌なのと,合否を推定するに足らない程度しか情報を与えたくないのもありますが,1番は焦りすぎてて文章はほぼ覚えてないというのが大きいです。あと普通に面倒。
科目によってはほぼ再現答案になるかもしれませんが

書いてないことを書いてないということはないと思いますが,書いたことを書き忘れることはあると思います。
ナンバリングは適当です。本番はもう少し丁寧に降ってるつもりです。

内容があってる科目でも日本語がやばかった気がするので,正直合否を推定する材料にはならないと思います。
うわーこいつこんなこと書いてんだw一生受かんねぇだろwくらいの気持ちで見てもらえれば,,,

ガチヤバ指摘は萎えちゃうのでやめてね

憲法(構成)

UP後に構成用紙見たのでやや修正しました。
規制1
要件1.
1.保障
職業選択の自由保障,実質的な保障のため営業の自由も保障(22条1項)
2.制約
 薬事法の職業選択規制理論で規範建て。要件1は設備についての要件に過ぎないため,営業の自由への制約。
3.正当化
 (1).二重の基準論指摘
 (2).目的二分論指摘するも,積極消極の区分に当てはまらない。
   このような場合について酒税法判決が租税回収の専門性と国家上の重要性から緩やかな審査。そこで目的の専門性及び重要性から立法裁量の広狭を判断すべき。
   専門性はある。しかし租税の確実な回収のような国家に不可欠な目的と異なり,立法事実を踏まえたとしても重要性が低い。消極目的と比較して緩やかに扱う必要はなし。そのため裁量は狭いけど営業の自由への制約なので合理性の基準。(裁判所の審査能力の観点から上記基準になるということも示すべきだったか)
 10行くらい当てはめて合憲
要件2.
1.保障は同様
2.制約
 犬猫以外も割と売れているし,犬猫販売という営業の自由の制約にも思える。しかし,未だ60パーセントを占めている以上,売り上げの半分以上を失い事実上経営が出来ず,職業継続を断念させうるので,職業選択侵害。
3.正当化
 要件1.と似たようなこと示したうえで,目的の立法裁量が狭い。よってLRA。
 目的は立法事実適示して重要。
 合理性はある。もっとも犬猫の適切な扱い自体に対する定めで立法目的は達成できるので最小限でない。
要件3.
1.保障制約は同様
2.正当化
 目的の重要性は同様。
 手段の合理性もある。最小限性結論すら覚えてない。表現の自由に25分は欲しくって何書いたか覚えてない。
規制2
1.保障
 自己統治の価値を有しないとしても自己実現の価値はあり一応表現の自由。
 しかし定義づけ考量
2.制約
 犬猫のイラスト等による表現の自由制約
3.正当化
 二重の基準論,定義づけ考量→厳格な合理性
 視覚に訴える広告を禁ずる合理性はある。
 しかしさすがにやりすぎ違憲(あてはめあんまり覚えてないけど,そもそも表現規制以外の方法による手段何か適当に上げてこの方が適切とか書いた気がする。それなら合理性そもそもあるんか?とか思いながら書いてた)

憲法(雑感)


・7枚強(規制1:3枚強,1枚,1枚弱・規制2:2枚強)

・数ある科目の中で,憲法が一番何書いたか記憶にない。
・枚数は書いてるので当てはめ自体はある程度かけているはず。
・全体的に結構怪文書。この構成見てもこんな奴が法曹になっていいわけがないという感想しか抱けない。
・職業選択に対する制約はもう少しかけた。
許可制について明示的に記述してない
・時間がなくて薬事法の目的手段の規範かけず,あてはめ書いた方がいいと判断して,LRAとしか書いてない。
・あてはめは最低限拾えたけど,会議録の分析が間に合わなくて,ちょっと事実の処理がやらかしみかも。
内容規制について書き忘れ。これ流石に内容規制で,寧ろ主題規制か否かを聞いてきてるのか。
・時間が足りず表現の自由の手段適合性審査は薄かった気がする。
・内容自体は基本的だった割にやらかしが結構致命傷なので,かなり沈んでそう。最低評価候補の一つ。

行政(構成)

設問1(1).
1.定義
判例定式2要件説→実効的権利救済
2.公権力性
 Q県知事による,法38条1項に「基づく」「優越的権利行使」といえる。
3.法効果性
(1).変更によって編入された地域には建築制限がかかるという効果が生じる(66条)ため,法効果性があるようにも思える。(20年判決の事案紹介→涌井違憲紹介)
 しかし,建築制限は一般的抽象的効果を生じさせるにとどまることから,同判決の法廷意見の通り建築制限を理由として法的効果性を認めることは出来ない。
(2).もっとも,平成20年判決は,計画認可によっていかなる権利変更がなされるか明確になることに加え,その後の権利変更を対象として抗告訴訟をしても事情判決になることから権利の実効的救済に欠くとして法的効果性を認めている。→本件は?
 計画変更認可がなされた場合,38条で準用される19条により,取得できる権利床が明確になる。これにより,権利変更後の権利変換がされる地位に立たされる。計画変更であればもともとの計画は存在するから,変更が取り消されても事情判決がされない可能性が高くなる。しかし,事情判決がなされる可能性がある以上権利の実効的救済の必要あるので法的効果性あり。

設問1(2).
1.違法事由1.
計画変更がされたら38条2項に準用される16条の縦覧が必要。しかし本件ではそれがされてないと主張。
これに対して,2万に2千をいれるのは10分の1以下の面積変更しか伴わない。(施行令4条2号)。
しかし,施行令4条各号は計画の重要部分の変更を伴わないことが前提。本件では全く関係ないC地区を組み入れることで別の計画となるほどの変化が生じている。したがって計画の重要部分の変更を伴う以上施行令にあたるとしても軽微とは言えない。
2.違法事由2.
都市計画法13条13号適合性が問題。(1項の存在気づいてなかった気がする。)
B地区とC地区は川を挟み距離がある。橋もないから迂回には時間がかかる。人の流入も見込めない→一体的に開発整備する必要があるとは言えない。よって要件満たさず。
3.違法事由3.
3条4号適合性が問題。
前述の通りB地区の計画にC地区という関係のない土地を入れる必要はなく,土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献するとは言えない。
公園にすれば,多少遠回りをしてでも近くに公園があることで利用され,都市機能の更新に資するといえるとの反論。
しかし,細長な形状は公園にするのに向かない(本当にそうか知らんけどこのくらいしか事実の使い道思いつかず)。Eが長年流用に苦労してたような土地でしかなく,働きかけによって編入が実現されたに過ぎない。よって,貢献するといえない。

設問2.
1.実体法
(1).再開発計画という同一の目的に向けられたもの。
権利変換処分だけでは意味がなく,事業計画認可や計画変更認可があって初めて意味を成す。効果の結合性あり。
よって要件を満たす。
(2).これに対して,行政行為の早期確定の要請から先行処分の出訴期間を過ぎた以上先行処分の違法性を主張できないとの反論。
(3).しかし前問で権利実行救済の観点から処分性を認めた場合には,早期確定の要請がなく,これによって違法性承継を否定すればかえって実効的救済に欠くことになる。よって,実体法上承継が許されるべき。
2.手続き
(1).計画変更によって事故がいかなる権利変更を受けるか計算が必要で訴訟提起しないことに合理性あり。
(2).これに対しては,軽率に信頼したのみで過失あるから訴訟提起しないことが合理的とは言えないとの反論。
(3).しかし,縦覧をしなかったという手続き瑕疵の存在。自己の権利に変動がないと考えても仕方ない。よって訴訟提起しないことに合理性があるので手続き的保障がない。

行政(雑感)

・6枚弱(設問1:2.2枚,設問2:2.5枚,設問3:1枚強)
・設問1(1)は基本的に知ってた判例。ただ,権利の実効的救済を明示的に検討したのは病院判例なので,ここで書いた通り,本判例の立場として明示的に示してたら減点要素になりそう。覚えてない。
・最後の事情判決云々のやり取りはよくわからない。ただわざわざ変更にしている以上ここが論点かなーと思って適当に。
・設問1(2)はよくわからんまま,なんとか誘導にすがりながら条文と事実を引っ張ることでただ分量は稼げたものの,1ミリもあってるのかわからん。宇宙。結局違法事由2と3の違い未だによくわかってない。
・設問2はほぼあてはめげーだけど実体法上の想定される反論思いつかず,時間もなかったのでとりあえず書き出し。知らんけど目的と結合性それぞれで法令解釈で否定筋の反論もできる気はする。
・藤田補足意見の話はそもそも違法性承継の2要件の外の話では?とよぎったけど,反論思いつかない状況でとりあえず反論立てれるし,2要件の外まで触れる余裕ないと判断してここで書いた。もうわからん。
・手続保障の部分はあてはめげーなのはわかったけど,こっちもよくわからん。もうガチャ投げた。
・法令の関係性がうまくつかめなくて,条文操作はミスったところ多そう。

破産(構成)

設問1
(1).Bは会社法423条の責任を負う(3行くらいで簡易三段論法当てはめ)
(2).ア.責任追及の方法として訴えを提起することもできる。しかし,時間と金がかかる。
イ.そこで,上記の通り役員が責任を負うことから「必要がある」として,役員の損害賠償責任査定申立(178条1項)をする。これにあたっては(1)の事実を疎明(2項)する。(ここ書いてない気がしてたけど,構成用紙からして多分書いてる。)
ウ.この時裁判所はBを審尋しなければならない。(179-2)また,B及び管財人は不服があれば1か月以内に限り異議の訴え(180条1項)を提起できる。このような制度によりBの手続きが保障される。
エ.上記訴えが提起されない場合は「確定判決と同一の効力」として既判力が生じ,基づく執行が可能になる。
(3).ア.また,裁判所はBの責任追及において「必要がある」として「役員の責任」につき「財産に対する保全処分」をすることが出来る。(177条1項)(必要がよく分からんくて当てはめしてない気がする?覚えてない。)そこで,Dは申立をすべき。
 これに対してBは即時抗告できる(4項)ものの,執行停止効はない(5項)
設問2.
(1).Dの取りうる手段
 破産財団に属する財産の管理権はDに及ぶ(78条1項)から,財産管理権に基づきDは,Bの隠匿財産を調査できる。
 また,破産者は説明義務を負う(40条1項1号)ところ,この義務の元管財人はBに説明を求め,帳簿等の開示を請求することが出来る(83条1項)。
 本件では,E銀行のBの給与振込口座の帳簿などの開示を請求することで財産隠匿の手がかりを掴むことが考えられる。
 Bが拒む場合は,裁判所の許可の元警察上の援助を求め抵抗を排除することが出来る(84条)
 (他にももう少し条文引っ張った気がするけど覚えてない)
(2).裁判所
 破産者は重要財産開示義務を負う(41条)この義務の元裁判所はBを審尋することが考えられる。
 破産手続きにおいて裁判所が行う調査について,上記義務に反すれば,免責不許可事由(252-1-8)になるし,後で見つかれば追加配当(215条)の対象となるなど,事実上の強制力を持たせた状態で調査することが出来る。
設問3.
1.①について
 対価が相当なので財産は減少せず160条の否認は出来ない。そこで,相当対価否認(161条1項)が問題。
 「不動産の金銭への換価」であり,隠匿等の恐れを現に生じさせる。(1号)(ここではFの事情を記載しなかった気がする。したかもしれない。)
 破産者Aの代表取締役Bは,同社の取締役Fに対して返済することで,4000万円を流出させ,隠匿させる意思で,本件事業譲渡をしている。(2号)
 相手方E社は代表取締役がB。Bは「破産者」甲「が法人である場合の取締役」であり,E社はそれに準ずるもの(ここの表現大事だけど覚えてない)として悪意推定。覆す事情もない。(3号)
 よって否認OK。Fに対する偏頗行為否認が出来るとしても結論を異にしない(苦し紛れ)
2.②について
 A-G間事業譲渡を偏頗行為否認が出来ないか。(162条)
 定義(2-5)と債務不履行の不要説論証→事業譲渡と閉店をしたら稼ぎようもないから債務超過と合わせて5年3月末日時点では支払不能。→事業譲渡はその後の行為。
 3000万円控除?(相殺って書いた気がしなくもない)することでその分A-G間債務が弁済されたのと同様の効果が発生。「債務の消滅」に関する行為にあたる。
 A社の説明によりG者は悪意(161条1項1号イ)
よって偏頗行為否認取消が出来る。

破産(雑感)


・4枚だけど最後つめっつめの極小文字なので,普段基準なら4.5枚以上
・設問1,1.5枚,設問2,1枚,設問3,1.5枚(ぎゅうぎゅう)
・設問1はある程度読み込んだ条文なので食らいつけた?
・設問2は知らなさ過ぎた。郵便について書くか3分悩んだ。悩むならかけや。
・設問3前段は最低限。少しあてはめが薄くなった気がするけど,事情は一通り拾った気もする。
・設問3後段は債務引き受けにしている意味がよくわからず偏頗行為否認。偏頗行為だと債務引き受けを挟んだ事情を多分使えなくなってしまうし,大した論点もないから深沢先生の詐害行為筋が正しいような気もする。
・けど,偏頗行為なら事業譲渡全体を取り消せる(詐害行為だと1000万部分は取り消せない)し,債務引き受けの種類も問題になることがないから(流石に明文無く債務引き受けの種類分けをすることが求められるとは考えられない)ので,偏頗行為筋のほうが問題文の誘導に乗ってる感はありそう(そうであってほしい)。
 そもそも否認権への理解が浅すぎるので本件に偏頗行為否認が成立するのかは未だに知りません。
・設問3後段に入った時点で1時間40分経過してたので,どちらにしてもこれ以上は書けなかった。
・終わった瞬間結構死んだと思ったけど深沢先生の答案見た感じ爆死まではいかなさそう。ただ,やらかしはやらかしなのでやっぱ渋い。

民再(構成)


設問1(1)
 (1).172の3により①頭数要件(1号)②議決権要件適示
 (2).頭数要件は1人で多額の債権を有する債権者に有利な再生計画を防止し,債権者平等原則(155条1項)を実質的に確保するため
 (3).議決権は104条1項により記載され確定(3項)した「再生債権」(171条1項1号)及び届け出債権(2号)について認められる。(87条1項)※ここ書き終わった後87条を見つけて急遽追加(171条は消さなかった気がする)(87条1項4号は適示してない気がする,,,多分,,,)
 もっとも,共益債権,優先再生債権者は利害関係が薄いので議決権なし。また,約定劣後再生債権者にも議決権が認められない。(87条3項)
設問1(2)
 (1)500万円について
 500万円は(84条1項あてはめ)
 (2)10万円
 同じく
 (3)年14.6の開始後利息債権
 84条2項1号→あたる。そのため,議決権を有しない(87条2項)
設問1(3)
 (1)「」使いながら87条1項3号二該当性適示
 (2)不当ではないか?しかしいつまでも定まらず再生計画を行えない。開始時で定めると決めておけば別に不公平なわけでもない。
 (3)よって,開始時の140円/1ユーロ
設問1(4)
 1.799人について
 (1).こいつらは101条3項に基づき認否所に記載され確定(104条1項3項)
 (2).よって,再生計画に基づき変更(179条1項,156条)
 (3).また,再掲債権者の権利である議決権も有する(179条2項)※大嘘
 2.1人について
 (1).認否所に記載がなく179条不可。しかし181条1項3号により権利変更を受けないか。
 「知っている」には過失により知らなかった場合も含む(理由付け何か書いたけど覚えてない)。本件は再生債務者自身の転記ミスという過失。更に,800人中799人知ってるのに1人だけ違うなら確認すべき。これもしてないのは過失。
  したがってAは1人についても「知っている」
 (2).よって,1人については181条1項3号二あたるため,一般基準に従い権利変更を受ける。(柱書)
 (3).しかし,再生計画に従った弁済を受ける迄弁済を受けることが出来ず(181条2項),届け出も自認もないことから議決権は有さない(条文不適示)
設問2.(1).
 (1).調査において「再生債権の内容について再生債務者が認め」ない場合に当たる。そこで,Eは査定の申立をする(105条1項)上記は,1か月以内(2項)に申立照る必要があり,裁判所は意義者Eを審尋する(5項)
 (2).査定に不服があるときはさらに査定から1か月以内に意義の訴えを提起する。(106条1項)
 上記訴えは再生裁判所において(2項),再生債務者を被告として(4項)提起する。
設問1.(2).
 (1).違約金条項が,再生手続きに基づく解除において適用されるか問題となる(49条不適示)Aからは,
 (2).違約金条鋼の範囲は,当事者の合理的意思から判断すべきである。そして,違約金条項の対象となる解除原因が定められている場合には,それ以外の解除原因について排除する一方,定めがなければ再生計画に基づく解除も含むと解する。
 本件では解除の原因について定めがない。そのため民事再生に基づく解除についても含むものとするのが当事者の合理的意思に合致する。
 EはA以外にも販売することが出来損害が発生しない。だとしても,その販売先確保などに労力を割き,その販売先確保のリスクを負うなどの事情を踏まえれば,違約金条項が及ぶとすることも当事者間の衡平に反しない。
 (3).よってEは請求できる。

民再(雑感)


3.7枚(設問1,2.5枚,設問2,1.2枚)
・設問1の(1)~(3)までは,民再入った時点で1時間だった割には書けたので,そこまで悔いなし。
・設問1(4)は結構ミスが目立つ。
・設問2(1)は特に難しいところもなし?深澤先生の見た感じもやらかしてることはなさそう。
・設問2(2)は時間不足。有効性も問題になりそうな気がしたけど,違う気がして途中で削除。解除についても記載が雑であんまり点は期待できない。

おやすみ


明日2日目,明後日3日目上げます
まぁ,流石に公法系でこんなお気持ち表明怪文書を繰り返している人間に法曹としての資質があると判断されるような都合いいことがあるはずもなく,,,


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