予防接種健康被害救済制度と副反応疑い報告制度の違い
「コロナワクチン副反応で救済が認められたからといって,因果関係があるわけではない」という言説に反論するためのnoteです。
因果関係はありまぁす!
「予防接種健康被害救済制度」と「副反応疑い報告制度」という,似て非なる制度があり,紛らわしいと言われています。
両方とも予防接種法
に基づく制度です。
「予防接種健康被害救済制度」の「死亡一時金または葬祭料、障害年金及び障害児養育年金」に関して,令和6年4月17日現在で,
進達受理件数 :1,316件
認定件数 :561件
否認件数 :182件
保留件数 :2件
となっています。→
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001246550.pdf
そして,副反応疑い報告制度で因果関係が認められているのは2件です。これを根拠に,救済が認められたからといって因果関係があるわけではない,という言説がまかり通っています。
救済制度は,予防接種法第15条が根拠です。
いいですか?
繰り返しですが,
当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき
です。救済されたということは,ワクチンが原因だと政府が認めたのです。
当たり前です。国費を給付するのですから,「ワクチンのせいと言えないけど,ま,いっか」なんてあり得ません。
そして,「副反応疑い報告制度」は予防接種法第12条,第13条が根拠です。
いいですか?
「厚生科学審議会」が接種の適正な実施のために政府に意見を述べるためにある制度です。
検討を行うのは,厚生科学審議会の下の,「予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」です。その役割は, https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000014793_1.pdf に,
と述べられています。純粋に科学的な検討を行うのが役目です。
ざっくり言えば,ワクチンが原因かどうかについて,救済制度は総合的に,報告制度は厳密に科学的に検討します。
「総合的に」とはどういうことか。医療行為と有害事象の因果関係の判断基準について,「ルンバール事件」と呼ばれる医療事故裁判の判例があります。
この判決に,
とあります。
一見難しいですが,要するに,厳密な科学的根拠がなくても,ほとんど誰が見てもワクチンのせいだよね,と思えるなら十分,ということです。認められたということは,まあ誰が見てもワクチンが原因だと思うよね,ってことです。
さらに,現在の救済制度の審査ではこれすらも守られていないと青山弁護士が指摘されていたような記憶があります(違ったらすみません)。
副反応検討部会の検討なんて,本来役所内部の検討であり,一般人が立ち入るものではありません。そこでの因果関係の検討なんて高度な科学の世界の話です。科学的に厳密な因果関係の証明なんて,そう簡単にできるものではありません。実際の社会で行われる医療行為のほとんどは厳密な根拠などなく動いています。厳密な科学的根拠にこだわっていたら何も動きません。一般人が気にする世界ではないのです。
一般人が関係するのは,救済制度です。ここで認められたならばそれは社会的に因果関係はあると判断されるということなのです。
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