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【Twitter(X)より転載】吹田市感染症予防計画(案)に対するパブコメへのコメント

字数制限あるとは知らず作文したので,以下の文を4回に分けて送りました(笑)

計画案は、「新型コロナウイルス感染症への対応を 踏まえ」という文から始まっています。最も踏まえるべきは何でしょうか。新型コロナへの対応に関し、現行体制で適切だったことが次にはできないリスクと、現行体制で誤ったことを再び誤るリスクとでは、後者が大きいのは明らかです。新型コロナへの対応における誤りの総括を踏まえることが最重要です。
また、感染症法の前文において、「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である」と述べられ、条文の随所に「人権」が記されています。
それならば、新型コロナへの対応において人権の軽視や侵害に繋がった誤りの反省を活かすことが重要です。

その観点からいくつか意見を述べます。

まず、新型コロナへの対応における根本的な誤りは、5類などの感染症法適用対象としたことです。SARS-CoV-2は,人工か否かという議論は置いて、新興ウイルスであり、流向当初の被害がある程度大きかったかも知れませんが、特に日本においては微小でした。そのような、従来のHCOVと大差ないウイルスへの感染を極度に恐れ、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症の一類型としての新型コロナウイルス感染症など、2類相当あるいは1類相当とも言われる扱いとし、人権を極度に制限してきました。
そして法的には国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがなくなれば自動的に普通の風邪と同様に無類(感染症法適用外)になる仕組みであり、すでにその状態になっていたところ、政府は違法行為と言える見て見ぬフリをし、法令改正により5類感染症に指定しました。
つまり、本来「風邪」であったものを、一旦、極端に特別な扱いとすることで、政府や国民が対策を義務付けられる重大な感染症類型である5類への指定を、「引き下げ」と喧伝することであたかも「制限緩和」であるかのように擬装し、ワクチン、マスク、診療報酬上乗せ、補助金などを恒久的に続ける法的根拠を確立しました。まさにハンセン病に関する過ちが繰り返されました。
このようなことを改めなければ,今後は「風邪」相当の病気はすべて感染症法適用対象となってしまいます。
今後の感染症対策において、人権を制限してまで対策が必要な病気かを極めて慎重に検討することが求められます。

これを踏まえ、具体的な修正案をいくつか提案します。

1章、2において、「人権の尊重」が(3)に挙げられていますが、これを(1)とし、「何よりも人権尊重を重視する」という姿勢を明確に打ち出すべきです。そしてそれに応じ、全編において、住民に人権に関する不安を抱かせないような記述になっているか、再度見直して頂きたく思います。

同じく1章、2の(2)の冒頭は「市は地域の状況も十分に考慮し」とするべきです。
感染症の状況は極めて多くの要因の影響を受けます。また、市民の意識も他の地域と同じではなく、地域の様々な社会的状況の影響も受けます。国の一律的な分析や判断を単にそのまま受け入れるのではなく、市内や府内の流行状況やそれを踏まえた地元の医師、専門家や議員などの意見も十分に聞き、施策の判断をすべきです。

2章、1、(3)、ウの末尾に、「なお、その際は特に医療関係の団体に対し、倫理観を高く保ち行動するよう、市から積極的に働きかけることとする。」と加えて頂きたいと思います。新型コロナへの対応では、例えば「発熱患者お断りと表明する内科医院」など、職業倫理にもとる行為が多く行われました。そのようなことのないよう、働きかけるべきと考えます。

2章、5,(1)に「実際に発生及びまん延した感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態となった場合は、国 や府の周知に基づき、その感染症の特性に合わせ、実際の状況に応じた機動的な対応を行う」とありますが、これを「実際に発生及びまん延した感染症およびそれに対する対策が、事前の想定とは異なる事態となっていないかを、国 や府の周知を漫然と待つことなく迅速かつ適確に判断し、その感染症の特性や対策の効果やデメリットを見極め、実際の状況に応じた機動的な対応を行う」とすることを提案します。新型コロナへの対応では、冒頭に述べたようなウイルスの評価の誤りだけではなく、飛沫感染ではなく空気感染が主であること、ユニバーサルマスクは必ずしも有効ではなく個人にとってマスク着用は様々な害があること、さらにはマスクが感染拡大を増長する可能性もあること、ワクチンの副反応が当初の想定よりも遥かに多様で極めて重大であったことなど、時を経てから判明したことが非常に多く、さらには、それらは誰も予想しなかったことではなく多くの医師や専門家が訴えていたのにそれを無視して、実際に被害が大きくなってから認めるという、取り返しの付かない誤りを犯してきました。その反省を活かさなければなりません。

また同じく2章、5について、「医療を提供する体制の確保」というタイトルでありながら、他の項目にある、関係機関及び関係団体との連携」の項目がありません。予防のところで述べたように、特に医療関係者の倫理意識が低いが故の医療崩壊などは全体に防がなければなりません。ここにも連携に関する項目を設け、上で述べたような、高い倫理意識を持って対策に当たるよう、市が積極的に働きかけるべきことを記すべきです。

以上、よろしくお願いいたします。

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