TPP11協定
CPTPP(TPP11)協定
前文(協定の目的)
第一条 環太平洋パートナーシップ協定の組込み
1 TPPが組み込まれることの確認・合意
2 TPPにおける署名日は、CPTPPにおける署名日を指す
3 CPTPPがTPPに優先する
第二条 特定の規定の適用の停止
締約国は、協定の効力発生日に、附属書に掲げる規定の適用を停止する
第三条 効力発生
1 当初の署名国のうち6か国が国内法上の手続きを完了し、寄託者に通報して、60日でCPTPPとして効力を生ずる。
2 CPTPPの効力が発生していなかった署名国については、国内法上の手続きを完了し、寄託者に通報して、60日で効力を生ずる。
第四条 脱退
1 書面で寄託者に通告をすることで、脱退ができる。脱退をする際は、TPPに準じてほかの締約国に通報すること。
2 特別な合意がある場合を除き、通告から6か月で脱退の効力を生ずる。
第五条 加入
国または独立の関税地域は、締約国との合意条件に従って加入することができる。
第六条 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の見直し
TPPで定めた委員会の任務規定を適用するほか、TPPが効力を発生する見込みがない場合は、締約国の要請に応じてこの協定を見直す。
第七条 正文
英語、スペイン語、フランス語をすべて正文とし、相違がある場合は英語本文によることを定める。
附属書 第二条で停止を定めた条文の明示
メモ
CPTPPはTPPを受けて結ばれた協定なので、TPPありきで、特化すべきことだけ書いてるということが分かりましたチーン。つまり、これだけ読んでも、注釈読んでるくらいの意味しかないのだよワトスンくん…。しかしTPP協定、なっがい…当分読み終わりそうにない。しかもそれを受けて各省が出してる姿勢も確認せねば。永遠に読み終わりそうにない。