【最高裁判所から株式買取請求権に関して勝訴判決(破棄差戻判決)を頂きました!】

画像1 最高裁判所から株式買取請求権に関して勝訴判決(破棄差戻判決)を頂きました! 同判決は、株式買取請求権の行使の要件である株主からの「反対通知」について、「委任状」でも可能とするものであり、有名司法試験論点に関するものですが、司法試験通説やコンメンタール通説とは逆で、委任状でも「反対通知」となることを認めるものであり、ビジネス判例としては画期的な判断ではないかと思っております。株式買取請求権の委任状問題にお困りの皆様には、ぜひ参考にして頂けま 続きはこちら→https://onl.bz/KwH1Z2Q

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