後払い業者アーティクションの督促を止めました司法書士の対応方法
当事務所にて後払い業者アーティクションとご依頼人との間に介入し、
今後、「依頼人に対して一切の督促をしない」「依頼人は業者に対して今後1円も支払わない」という条件で関係を終わらせました。
このアーティクションの手口は、出資法に違反している可能性もあるため、当事務所では元金返済もせずに終わらせています。
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後払い業者、アーティクションについて
アーティクションは、同じ後払い現金化闇金のアノマリーが運営するサイトです。
アーティクションでは5万円の商品を後払いで購入させ、3万円の現金を顧客に渡しています。
しかし、アーティクションの手口は3万円の元金に対して5万円の返済を求めている闇金まがいの営業と言えます。
よって当事務所では、法的に返済の義務なしと判断し元金返済もせずに関係を終わらせています。
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