別荘とセカンドハウスの違い。 これ忘れると固定資産税が毎年最大6倍に。

別荘は都市部から離れた場所に建つ、休暇やリゾート地として利用される家を指し、セカンドハウスは住宅としての機能も持ちつつ、通常の居住地とは異なる場所にある追加の住宅を指します。これが一般的な理解かと思います。
しかし、厳密には次のような定義が明確にされています。

セカンドハウスとは、「別荘以外の家屋で週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。取得した物件がセカンドハウスと認められますと、「住宅」同様に税制上の軽減措置を受けられる場合があります。

固定資産税(市区町村税):税額=課税標準 × 1.4%(標準税率)

特例
小規模住宅用地(200m2以下の部分):課税標準 × 1/6
一般住宅用地(200m2超の部分):課税標準 × 1/3
 

では、どうやったら特例の減税装置が受けられようになるのでしょうか?

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