ユーキャン334日目 立ち向かうって大変


A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合、A・B間で、乙土地の眺望を確保するため、甲土地にいかなる工作物も築造しないことを内容とする地役権を設定し登記していた場合において、Cが賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造したときは、Bは地役権に基づき建物の収去を求めることができる。
○か×か








○ その通り。建物を撤去しない限りは眺望を確保できない以上は撤去もやむなし。登記もあるしね。

騒音問題の対抗方法を整理する。書類による通告というのを見つける。内容証明を送りつける方法だね。これは別に法的拘束力はないけど、覚悟を伝えることができる。本来の使い方としては催告で、内容証明を使うことで催告をした、してないの水掛け論を避ける効果がある。「これ以上続けるなら訴訟起こすぞ」というメッセージにはなる。自分で書く方法もあれば弁護士にお願いする方法もある。自分がやるなら弁護士へのお願いだろうなぁ。弁護士へのお願いも2通りあるみたいで、送り主の名義を本人にするか弁護士にするかで違うようだね。とはいえ値段が全然違う。弁護士に完全丸投げすると20万円ぐらいかかる。丸投げしたいけど、流石にそこまではかけられないね。頼むとしたら自分の名義だな。
まとめると、相手方に直接働きかける方法としては内容証明の通知、調停、訴訟。訴訟は現実的じゃないわな。間接的な方法としては法律を変えるのがあるね。
騒音の解決を図る方法はアパートやマンションは楽。管理人に働きかければいい。賃借人が契約通りに過ごすことが出来るようにする義務が賃貸人にはある。賃借人は使用法を守る義務がある。賃貸人はマナーを守らない賃借人に対して出て行くことを迫ることが可能だけど、戸建てはそうはいかない。
警察にお願い出来れば楽なんだけど、これは難しい。たまに聞く言葉、「民事不介入」ってヤツだね。騒音は犯罪かと言われると正直難しい。軽犯罪法に規定はあるものの、それをそのままご近所トラブルの騒音に使えるかというと適用しづらいというのは警察の方も弁護士も言っていた。具体的な傷害(騒音由来の難聴や精神障害など) が発生しない限りは難しい。それにしたって騒音が原因であるという証明が必要だしね。他の行政はどうかというと相談窓口があるぐらいのもので、行政が是正のために乗り出すわけじゃない。
じゃあ民事であれば弁護士、ということになるけど、これは金銭的な負担がでかい。騒音の被害者と加害者で割を食うのは完全に被害者側なんだよね。あまりにフェアじゃない。
ということで環境大臣になんとかしてもらえるなら手っ取り早い。法律をいきなり作るのは国会の常会でやらなきゃいけないからひとまずは環境大臣の権限で省令の発出が最短。条例のための署名集めと環境大臣への直訴ならどっちが楽か?

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