103 金融商品取引法

みなし有価証券 伝統的な有価証券と基本的に同視される権利

信託受益権や合同会社の社員権、集団投資スキーム持分なども

受益権の譲渡を媒介する者は第二種免許が必要
売主も登録必要

公募=第一項有価証券
私募=第二項有価証券

第一項は50人以上に発行した場合開示規制
第二項はなし(500人以上は例外)

金商取引業者は取引の際に一定事項を記載した契約書が必要
顧客に交付する
→信託受益権の販売における交付相手はだれか
勧誘をされた場合には委託者 売買の場合には個別事例ごとに実質的に判断される

宅建業者が信託受益権の売主、仲介業者である場合には重要事項説明義務が生じる

重説と金商法上の契約書面に記載の内容は近似している


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