うぇるちサムネのコピー

VTuberがタピオカ屋をやろうとした話

結論:開店できてません😭

はじめに

これは VNOS Advent Calendar 2019 12日目の記事です。

今年はタピオカが流行りに流行りました。そんな中、私も9月頃ふとタピオカ屋がやりたくなりました。

思い立ったが吉日と、そこから色々と試行錯誤したので、開店できていないものの、やったことをまとめてみます。

出店に必要な資格を取得

屋台出店、喫茶店営業、いずれの形態でも次の2点が必要となります。

・ 保健所に営業許可申請をする
・ 営業施設に食品衛生責任者講習を受けた責任者を配置する

とりあえず、食品衛生責任者講習は3400円ほど支払い、一日講習を受ければ受講済みになるので、まずはこれを終わらせることにしました。

これで、あとは営業許可申請が通れば、晴れて出店が可能になります。

出店に関する制約(産業振興課)

出店場所ですが、いきなりテナントを借りる気にはなれなかったので、まずは屋台で出店しようと思いました。ちょうど、私が住んでいる高知県には「日曜市」という(公式情報で)17000人/日ほど訪れる街路市があり、出店料600円〜800円/日で観光地ど真ん中に出店できるため、ここに出店しようと思いました。

ただ、街路市を管理している産業振興課へ問い合わせてみると、次のような制約があるようで、タピオカを出店することは難しそうでした。

・ 主原料は街路市内か自家製で調達
・ 街路市の雰囲気に合っているもの

タピオカは無理そうなものの、折角なので何か出店したいと思い、条件に合いそうな「冷やし飴」(麦芽水飴と生姜で作る関西の飲料)を出店する方向に切り替えました。

何度か日曜市に通い、材料の調達先を確保することで、産業振興課への出店申請まではできました。

ただ、次のような理由で保健所から営業許可が降りませんでした。

出店に関する制約(保健所)

保健所に営業許可申請する段階で、次の理由から許可が降りませんでした。(今考えると、こっちの許可を先に得るべきでした)

・「屋外」の屋台では「既製品」以外の飲料を出してはいけない
・「既製品」として作成するには「清涼飲料水製造業」の基準を満たす施設が必要
・「キッチンカー」(移動販売車)であれば「屋内」扱いなので、で自作飲料を販売して良い

流石に清涼飲料水製造業まで考えると本末転倒なのと、キッチンカーを用意するのも色々と難しそうです。(日曜市ではテントでの出店が必要) ということで、屋外の屋台で自作ドリンクを販売するのはかなり厳しそうでした😇

今後

タピオカ屋を出店するならば、実質テナントを借りる必要があるなど、思ったより出店ハードルが高そうでした。現状リソースをそこまで割く意味があるのか微妙ですが、商売自体は面白そうなので、稼働を落としつつも、次のような条件を満たす食品を何か考えてもいいかな、と思っています。(画像は高知市保健所よりいただいたもの)

スクリーンショット 2019-12-12 11.47.24

なので、肉まんやハットグであれば販売できるかもしれません。

いつかテナントを持てたらタピオカに再度挑戦してみたいですね!

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