見出し画像

国民年金が払えない場合は

今回は主に個人事業主やフリーランス、20歳以上の学生などを主な対象とした話になります。

表題のように「国民年金」が経済上の事由などにより、どうしても支払いが困難になったとき・・・。

そのまま未納にしていると大変な事になる場合もあります。
もちろん、年金機構から支払いの案内が来るだけでなく、一番困るのは当の本人・・・、
と言うことにもなりかねません。

今回はそうならないよう、支払いが難しくなった場合の対応の仕方についてお話して行こうと思います。

1.収入が少ないとき

さて、みなさんの中で個人で事業などをされているけど、現状なかなか思うように収入が得られないと言う方、
あるいは会社を退職後、次の職場がなかなか決まらず収入が激減した状態の方、
また、20歳以上の学生で収入がない、あるいは少ないと言う方、いらっしゃいませんでしょうか。

そのような場合でも国民年金の請求書は容赦なく送られてきます。

実は私も経験があるのですが、前職を退職後、なかなか次の就職先が見つからず、わずかなアルバイト代しか収入がない時期が結構続いていました。

そんな時にも早速、年金機構から「国民年金の納付書」が送られてきて、その請求金額に焦った記憶があります。
収入も激減しているのに「毎月1万6千円払え」って言うんですからね・・・。

以前もこのnoteで少し触れたのですが、会社を辞めた場合、今まで会社と折半で支払っていた年金(厚生年金)を、今度は全額、自分で払わなくてはなりません。
自営業やフリーランスの方も、もちろんそうですよね。

実際問題、これらを払えなくて”未納”となっている方も少なからずいるようです。

でも、そのままにしておくと督促が来ますし、その期限までに払わなければ更に延滞金も加算されます。
場合によっては万が一の場合のセーフティネット、障害年金も受けられない、なんて事にもなりかねません。

ではどうすれば良いのか?

2.保険料の免除申請

今回は結論から言いますが「保険料の免除申請」を行いましょう、と言うことです。

これはあくまで「申請」なので、100%通るとは限りませんが以下のような要因で認められることがあります。

①申請のあった年度やその前年において「失業したことにより」保険料を納付することが困難な場合
→この場合はほぼ間違いなく認められるようです

前年の収入額が少ない場合
→その扶養している家族の人数等によって4段階の免除が受けられる可能性あり

※具体的な目安としては、前年の収入が独身の方で年間120万円、夫婦二人の場合で年間約150万円以下であれば、おそらく保険料が全額免除となります。

そこから収入が増える毎に、3/4免除、半額免除、1/4免除と免除率が低くなって行きます。

これらの数値はあくまで教科書上の数値なので断定はできませんが、
「このような仕組みがある」
と言うことは認識しておいた方が良いかと思います。

学生であり収入はあまりない、もしくは全くない場合
→本人の所得に応じて「学生納付特例(全額免除)」が受けられます

で、この「免除制度」の何が素晴らしい(?)かと言うと、学生納付特例の場合以外は免除が認められた場合、督促などが来なくなるだけではなく免除になった期間、国が保険料の半額を負担してくれます。

具体的に言うと通常、月額16,900円(基本)の年金を支払わなければその分、将来の年金額が丸々減ってしまいます。
しかし例えば「全額免除」を受けた場合、半額分(ザックリ言うと8,450円分)が納めたと同じ効果になるんですね。

分かりやすい言い方をすると、国が代わりに半額分を払ってくれていると同じ形になって将来の年金にも反映される、と言うことになります。

これだけでもかなりありがたいですよね!

3.年金の納付期間

またもう一つ、将来年金をもらうには最低でも10年間の年金納付期間が必要になります。
(例えば仮に納付期間が「9年」だった場合、年金は「0」)

未納のままにしておくと、もちろんその間の期間は年数に加算されませんが、免除を受けている間はその期間もカウントしてくれます
(これは学生納付特例でも可)

このように支払いがキツイ時にはとてもありがたい国民年金の免除制度なのですが、意外と知らない人もいるようです。

4.まとめ

また私の話になって恐縮なのですが、友人の知人が「国民年金の督促が来た!!」と困っていたそうです。

話を聞くと以前勤めていた会社を退職後、パート勤務をしていたそうなんですが(厚生年金に未加入)、国民年金の支払い通知書が来ても何もしないで無視していたそうなんですね。

この免除制度を知らなかったか、知っていても申請していなかったか。

収入金額的には免除の要件を満たしていたようですので、とてももったいない話ですよね。

ちなみにこの免除申請は、約2年間遡って申請する事ができますので、もし今まで書いて来た条件に当てはまる方で申請していない、と言う方は今からでも申請することをオススメします。

逆に2年を過ぎてしまうと、収入等がたとえ対象内であっても申請できなくなってしまいます。

申請自体はA4の用紙一枚書いて市町村の担当窓口か年金事務所に提出するだけなので、そんなに面倒なことはないはずです。


と言うことで今回は経済的理由などで国民年金の支払いが困難になった場合の「免除制度」について書かせていただきました。

今後は「国民健康保険」の減免制度についても書いてみたいと思っていますので、よろしければそちらも併せてお読みいただければと思います。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?