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国保にも減免制度がありますよー!

前回、国民年金を支払うことが困難になった場合の「免除制度」等について書かせていただきましたが、今回は国民健康保険料「国保」の減免等の制度について書いて行きたいと思います。

今回も自営業やフリーランスの方などが加入する”国保”についてですので、会社員等の方にはあまり関係して来ないかもしれませんが、もしよろしければご購読いただけると嬉しいです。

あと、この「国保」については私の専門分野(?)から若干外れますので、基本的な部分や、パンフレットに掲載されているであろう程度の内容しかお伝えできないかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。

さて、この国民健康保険料ですが、前年度の所得等に応じて年間の保険料が決まるワケですが、これらについてはいくつかの軽減措置もあります。

1.通常の軽減措置

まず通常の「軽減措置」ですが、これは前年の所得水準により別段、軽減の申請をしなくとも受ける事ができる制度です。

所得が減れば翌年の保険料もそれに見合った額に減る、と言う通常行われている制度です。

ただし、ひとつ注意しなければならない事があって、この制度が自動適用されるには「所得の申告」をしていることが前提になります。

市民税の申告、もしくは税務署に提出する確定申告ですね。

例えば、その年の収入が仮に「0」だったとしても、提出していないと暫定的な数字を当てはめて算出された保険料の請求が届いてしまいます。

ですので仮に収入が「0」だったとしても申告だけはしておきましょう。

2.離職時の軽減措置

次に、倒産や解雇により離職して無収入となった場合などの軽減措置です。

これは自己都合などによる離職ではなく、会社の都合等によって離職した場合に適用になる制度で、前年の給与所得を実際の30%に軽減して保険料を算出してくれる制度です。

単純に保険料も30%になるワケではありませんが、それに近い金額になるのは確かです。

離職の翌日から、翌年度末まで適用されるので万が一の時にはとても助かる制度かと思います。

またこの制度を利用した場合、以前にも投稿した健康保険における「高額療養費」の自己負担上限額を算出する際にも、この「30%軽減」が適用されるので、この点もありがたい制度かと思います。

3.保険料が高くて払えない場合の減免制度

最後に紹介するのが、どうしても保険料が高くて(現在の収入が激減したため)払えない場合の減免制度です。

これは現在の所得が減少した理由や今後の見通し、生活や家族の状況などを申請書に記入して、市町村の窓口に制度利用の申し出を行うことによって、認められれば受けられる制度になります。

例えば今回の感染症の影響で、事業収入などが前年より一定程度減少した世帯などが当てはまります。

これらの軽減制度、減免制度の対象になるかどうか、
また申請に必要な書類などについては条例により、各市町村によって違うようですので、ご自身のお住まいの市町村窓口に問い合わせてみるのが良いかと思います。


と言うことで今回は前回に引き続いて主に個人事業主やフリーランスの方、あと会社を辞めて収入が減ったりした方などに向けてのお話をさせてもらいました。

参考になれば嬉しいです。




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