【WAVE】インボイス制度について

2023年10月1日から開始される「適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度」について当社の方針をお知らせいたします。

1、当社とスピーカー契約をされていない一般のユーザー様

インボイス制度開始後、WAVE報酬は下記の通り変更となります。
・適格請求書発行事業者登録をされている場合 :消費税を含めて支払い
・適格請求書発行事業者登録をされていない場合:消費税を差し引いて支払い

①2023年10月1日より利用規約の更新がございます。
2023年9月19日頃より改訂版の利用規約を提示いたします。内容をご確認の上、同意ボタンにチェックをお願いいたします。
同意をいただけない場合、ギフトを受け取れない状態となりますのでご注意ください。

②2023年10月1日よりWAVEアプリ内マイページ>収益>口座情報の登録画面にて適格請求書発行事業者登録の内容を申請する項目が新設されます。
適格請求書発行事業者登録をされているユーザー様は、必ずそちらから申請をお願いいたします。
※17LIVEへ既に申請がお済みであっても上記の通りWAVEアプリから申請のお手続きをお願いいたします。

2、2023年10月1日より前に当社とスピーカー契約を締結されているユーザー様

2023年10月1日より前にご契約いただきましたユーザー様は、インボイス制度開始後もお支払いする報酬は当面の間変更を行わない方針です。適格請求書発行事業者でないユーザー様であっても消費税相当額のお支払いをいたします。

なお、今後は下記報酬計算を適用する予定となっております。
・適格請求書発行事業者登録をされている場合 :消費税を含めて支払い
・適格請求書発行事業者登録をされていない場合:消費税を差し引いて支払い

適用開始時期に関しましては、決定次第別途通知いたします。
予め、ご了承いただけますと幸いです。
また、今後当社がこの方針を変更する場合には、十分に前もって当該変更を通知申し上げます。

①2023年10月1日より利用規約の更新がございます。
2023年9月19日頃より改訂版の利用規約を提示いたします。内容をご確認の上、同意ボタンにチェックをお願いいたします。
同意をいただけない場合は、ギフトを受け取れない状態となりますのでご注意ください。

②2023年10月1日よりWAVEアプリ内マイページ>収益>口座情報の登録画面にて適格請求書発行事業者登録の内容を申請する項目が新設されます。
適格請求書発行事業者登録をされている場合は、必ずそちらから申請をお願いいたします。
※17LIVEへ既に申請がお済みであっても上記の通りWAVEアプリから申請のお手続きをお願いいたします。

③現在当社と契約スピーカー様の間で「ストリーミング配信申込書兼承諾書」に基づき締結し有効である契約(以下「原契約」といいます。)について、本案内以後、下記に記載しております、インボイス制度に関する規定を含む内容が新たに適用されるものとします。
ただし、上述の通り、適格請求書発行事業者の登録状況に基づく支払いに関する規定は、当社が別途通知する期間の経過後に適用されるものとなります。
※ご契約済のスピーカー様へ2023年8月31日にメールにて送付したご案内になります。

(適格請求書発行事業者等)
1 配信者は、当社に対し、当社所定の方法により、消費税法第57条の2以下に定められる適格請求書発行事業者の登録の有無及び適格請求書発行事業者の登録番号並びに登録日を必ず申告するものとします。なお、適格請求書発行事業者の登録をしていない場合であっても、登録予定であり、登録通知書等により登録番号又は登録日を把握できる場合には、それぞれについて必ず申告するものとします。
2 当社は、前項に定める配信者の申告後に遅滞なく、配信者の適格請求書発行事業者の登録の有無、登録番号、及び登録日を、合理的な期間内に記録するものとし、配信者は、配信者による当該申告から当社による当該記録まで、一定の期間を要することを承諾します。また、本条第6項各号又は第9項に基づく申告に関する当社による記録についても同様に一定の期間を要することを承諾します。
3 配信者が、本条第1項に基づき、適格請求書発行事業者に登録していることを申告した場合(適格請求書発行事業者に登録予定であり、登録通知書等に基づき登録日を申告した場合を含む。)、当社が当該申告を記録した日が属する月以降に獲得した配信対価について、消費税相当額を含めた金員(以下「消費税込分」といいます。)を配信者に支払うものとします。ただし、当該記録日の属する月が当該登録日の属する月より前となるときは、当該記録日が属する月から当該登録日の属する月の前の月までに獲得した配信対価について、消費税相当額を除いた金員(以下「消費税抜分」といいます。)を配信者に支払うものとします。なお、次条第2項に基づき支払いを留保された配信対価については、同項規定の方法により算出される金額が1万円に達した月に獲得した配信対価として本項を適用するものとします。
4 配信者が、本条第1項に基づき、適格請求書発行事業者に登録していないことを申告した場合、当社が当該申告を記録した日が属する月以降に獲得した配信対価については、消費税抜分を配信者に支払うものとします。なお、次条第2項に基づき支払いを留保された配信対価については、同項規定の方法により算出される金額が1万円に達した月に獲得した配信対価として本項を適用するものとします。
5 当社は、配信者が、本条第1項に定める申告を行っていない場合(申告を行ったものの、当社による記録がなされていない場合を含む。)には、配信者が適格請求書発行事業者に登録していないものとみなし、配信対価(申告を行ったものの、当社による記録がなされていない場合には、当該記録日が属する前の月までに獲得した配信対価をいう。)については、消費税抜分を支払うものとします。なお、次条第2項に基づき支払いを留保された配信対価については、同項規定の方法により算出される金額が1万円に達した月に獲得した配信対価として本項を適用するものとします。
6 配信者は、以下に該当する場合、当社に対し、当社所定の方法により、遅滞なく、その旨を改めて申告するものとします。
⑴ 適格請求書発行事業者に登録していることを申告後に、適格請求書発行事業者の登録を抹消した場合
⑵ 適格請求書発行事業者に登録していないことを申告後に、適格請求書発行事業者の登録をした場合

7 当社は、配信者が、前項第2号に基づき、適格請求書発行事業者の登録をしたことを申告し、当社が当該申告を記録した場合には、本条第3項に記載の「第1項に基づき、」を、「第6項第2号に基づき、」に読み替えて、配信対価を支払うものとします。
8 配信者が、本条第6項第1号に基づき、適格請求書発行事業者の登録を抹消したことを申告した場合、本条第3項の規定にかかわらず、当該記録日以降に獲得した配信対価について、消費税抜分を配信者に支払うものとします。ただし、当該記録日が当該抹消日より前となるときは、当該記録日から当該抹消日の前日までに獲得した配信対価について、消費税込分を配信者に支払うものとします。なお、次条第2項に基づき支払いを留保された配信対価については、同項規定の方法により算出される金額が1万円に達した月に獲得した配信対価として本項を適用するものとします。 
9 当社は、本条第5項に基づき適格請求書発行事業者に登録していないものとみなされていた配信者が適格請求書発行事業者に登録したことを申告し、当社が当該申告を記録した場合には、同項の規定にかかわらず、本条第3項に基づき、配信対価を支払うものとします。
10 配信者は、配信対価が支払われる上で、本条第1項、第6項各号又は前項に基づき申告した日自体が、支払われる配信対価に消費税相当額が含まれるか否かの判定に影響を及ぼすものではないことを確認します。
11 当社は、配信者が、本条第1項に基づき、適格請求書発行事業者に登録したことを申告し、又は本条第6項第2号に基づき、適格請求書発行事業者に登録したことを申告した場合において、当該申告が虚偽であると合理的な理由により判断した場合、虚偽であると判断した期間において支払った配信対価のうち消費税相当額、当該虚偽の申告に起因して当社が税務当局から課された加算税又は延滞税、その他当社に発生した一切の費用を配信者に対し請求し、配信者は当該請求額を支払う義務を負うものとします。
12 当社は、本条第6項第1号に基づく申告を行っていない配信者が適格請求書発行事業者でないと合理的な理由により判断した場合、配信者が適格請求書発行事業者の登録を抹消した時点以降に支払った配信対価のうち消費税相当額、配信者が当該申告を怠ったことに起因して当社が税務当局から課された加算税又は延滞税、その他当社に発生した一切の費用を配信者に対し請求し、配信者は当該請求額を支払う義務を負うものとします。
13 当社は、配信者が適格請求書発行事業者に登録していたにもかかわらず、本条第1項に基づく申告をしないまま本契約がその理由を問わず終了し、その後、WAVEアプリ利用規約に定める契約配信者以外の配信者として、ロイヤルティを獲得した場合において、仮に当該申告がなされていたとすれば本条第3項に基づき支払われていた消費税相当額についてはロイヤルティに反映せず、ロイヤルティの支払いをするものとします。
14 当社は、配信者に対して既に支払った配信対価について、本条規定の配信者の申告に関する当社の記録作業上の過失又は配信者が所属するエージェンシーの過失により、本来支払われるべき金額との間に当社が認める差額が発生した場合、当該差額について、配信者に支払い、又は直後に支払う配信対価から控除することにより精算するものとします。
15 配信者は、当社が当社所定の方法で公表又は通知する、配信対価に関する消費税及び適格請求書発行事業者の取り扱いについて、本契約を締結する前に予め確認し、その内容に同意した上で本契約を締結するものとします。

(免責及び支払留保等)
当社は、未払いの成果報酬の金額(消費税相当額を控除した当該金員に、源泉徴収税、支払手数料を加算して算出される金額を指します。)が1万円未満の場合、成果報酬の支払いを留保することができるものとします。
3 第9条第2項の定めに関わらず、当社は、未払いのボーナスの金額(源泉徴収その他の控除が行われる場合には、当該控除前の金額を指します。)が1万円未満であり、かつ、成果報酬の支払申請が行われるまでは、ボーナスの支払を留保することができるものとします。
(対価等の支払いに関する確認事項)
当社は、自らの合理的かつ自由な裁量に基づき、第9条に定める配信対価の支払日を変更することができます。変更した場合、当社は、変更後の支払日及び変更後の支払日が適用される時点その他の事項を、配信者に対して書面又は電磁的方法によって告知するものとします。

3、適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度に関しての問合せ先 

インボイス制度のお問合せは国税庁までお願いいたします。

<国税庁インボイス制度ページ>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

当社への登録番号等の提出に関するお問い合わせは下記のメールアドレスへご連絡ください。

<WAVEお問い合わせメールアドレス>
 jp-wave@17.live
 ※お問い合わせ内容と併せてユーザー名をメール内にご記載ください。

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