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論文の感想(2.「輪島朝市」の商標出願が妨害されてきた経緯、その2)

突然って言えば突然だったけど、急に地域団体商標を取るってなって聞いたら、相談とかのレベルじゃなく「取るから」って説明会開いてた。でもそういうことだったのね。

(2)突如湧き出た出願話
  上述のように、断念されたかに見えた「輪島朝市」の地域団体商標が出願されたとの報道が、令和3 年10月9 日、石川県の地方新聞である北國新聞及び北陸中日新聞によってなされた※1。そこでは、輪島商工会議所が前日の8 日に、法人格がないため出願資格のない任意団体である輪島市朝市組合の依頼を受け、地域団体商標である「輪島朝市」の出願を特許庁に行ったとされている。
  8 日に朝市組合の理事会が開催され、地域団体商標登録を会議所に委託することを賛成多数で承認したことも記載されている。また、北國新聞の取材に「冨水長毅組合長※2」が対応したことも記されている。
  なぜ、突然、これまで2 年間、任意団体である組合の構成員に対して、一度も提案のなかった地域団体商標の出願が行われることになったのか。また、なぜ、それが朝市の出店者と直接関係のない輪島商工会議所によって行Äsl185Äslmult0 われることになったのか、任意団体である組合の構成員に対して、事前に相談はなかった。
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※1  北國新聞令和3 年10月9 日41面(見出し:「輪島朝市」商標を出願、会議所、組合の依頼受け)。北陸中日新聞にも、同様に、なんの疑問もなく、商工会議所が任意団体のために地域団体商標を出願したとの記事が掲載された。その後、特許庁の出願公開により、輪島商工会議所の出願が同日に実際になされていたことが判明した(商願2021- 125627。出願代理人は、原田貴史、和田吉民、鬼澤正徳の3名。)。
※2  現在の組合長が誰かについては、後述の通り不明であり、組合HPに表示され続けている小林政則氏と異なる人物が地元新聞では組合長とされていることを示すために、冨水氏については本名を表示する。また、以下敬称を省略する。

出典:著者 大友 信秀 著者別表示 Otomo Nobuhide 雑誌名 金沢法学巻 64号 2ページ 55-74 発行年 2022-03-31 URL http://doi.org/10.24517/00065572

感想:そういえば、おじさんが言ってた。前の組合長さんには総会で認められた裁判費用を返せって裁判までしてるのに、本当に理事だかわからない人たちは地域団体商標を取ることを総会で決定しないで、計画も予算もないのに大きなお金を使うことを決めて、組合員の仕事に関わることを一部の組合員の独断で進めているような感じだと。これもお決まりの矛盾だ。地域団体商標より法人つくらせたくなかった人たちが今更って何?って感じ。だけど私たちのお金だよ。お金もったいない。