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論文の感想(2.「輪島朝市」の商標出願が妨害されてきた経緯、その1)

本題に入るんだけど、タイトルからしてすごい感じ。妨害の内容がどんなっことなのかしっかり読まなければと思う。

(1)輪島市朝市組合の挑戦と、これを妨害する行為
 「輪島朝市」という地域団体商標の出願は、令和3 年10月までなされなかった。この間、輪島の朝市に出店する者らで構成する任意団体である輪島市朝市組合の理事会は、遅くとも平成28年から地域団体商標取得に向けた準備
を開始し、地域団体商標取得のための出願費用等の予算化についても、平成31年の通常総会に諮ったことがある。
 しかしながら、平成31年の予算議案は、一部の組合員らによる反対を受け、この後、現在まで、同組合内で商標取得の提案が行われることはなかった。
この平成31年の総会の際に、理事会提案に反対する組合員が持ち出した反対理由は、地域団体商標取得のために出願主体となれる法人を設立することが
必要になるが、これに賛成できないとのことだった。
 地域団体商標について定める商標法7 条の2 は、任意団体を地域団体商標の登録主体と認めていない。このため、当時の組合理事会は、当面、道路使
用等に関するこれまでの主要業務に関しては、任意団体のまま対応し、地域団体商標取得のために、別途、法人を設立し、商標出願することを提案した。
しかしながら、地域団体商標取得のための予算提案に反対した者らは、地域団体商標の取得自体には反対しないとしながら、法人設立には賛成できない
として、地域団体商標取得への提案自体を組合の決定として成立させなかった。この際、反対した者らは、当時の理事会の提案とは別の地域団体商標を
取得する対案を示すことはなかった。
 その後、反対した者らが、任意団体である組合の実権を掌握することとなり、すでに2 年が経過した。令和3年4 月には、パンデミックが拡大する中、組合員の高齢化が進んでいるにもかかわらず、前年には、パンデミックを考慮して書面で行われた総会が、さらに感染が拡大している中、対面で行われたが、ここでも、商標出願に関する提案は一切なされなかった。
出典:著者 大友 信秀 著者別表示 Otomo Nobuhide 雑誌名 金沢法学巻 64号 2ページ 55-74 発行年 2022-03-31 URL http://doi.org/10.24517/00065572

感想:地域団体商標の勉強会って案内はあったような気がするけど、理事会では商標の話をしていてちゃんと勉強しなければと言っていた。法人ってやつでないと地域団体商標というのは取れないので、朝市組合ではダメだと言っていたのは私もきいた。でも、地域団体商標には賛成だけど法人はダメって矛盾してない?子どもでもわかる話だよ。反対のための反対って感じで地域団体商標でなく法人が嫌だったんだ。なんで?それから総会のたんびに総会屋さんみたいな組合員がいて、いつも大声で荒らしていたように思う。その挙げ句にコロナのなかで高齢の組合員集めて総会だなんて。私は怖くて行けなかった。なんか矛盾だらけの気がしてたけど、現実なんだって改めて思った。残念。

(ag)