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論文の感想(3.違法手続きを自ら認める商工会議所と、これに疑問を示さない地方新聞の不思議、その2)

残念やら呆れたやら、なんで人の名前みたいな地域団体商標を資格の無い団体が横取りしようとするのよ。なんでそんな団体に組合は頼むのよ。責任者出せ!って言いたいけど、組合の理事だと言っている人たちは、総会で理事に承認されていない人たちが開いた総会で選ばれたわけで、理事かわからない人が開いた総会は大丈夫なの?って思うよね。だから責任者いない状態かもしれない。と言うか、理事だか組合長だか総会で承認されていないのに組合のお金使ってどうなのよ。

(2)地域団体商標は譲渡可能なのか
 「輪島朝市」という地域団体商標は、輪島商工会議所によって出願された。
報道によれば、輪島商工会議所の出願は、任意団体である輪島市朝市組合の
依頼によるものであるとしている。
 自らもその構成員も使用する予定がない商標の出願を他者から依頼された
から出願したという時点で、地域団体商標のみならず、商標全般に対する出
願資格を否定されてしまうことになるが、輪島商工会議所は、さらに、「『輪島朝市』地域団体商標取得に関する要望書提出に対するご回答について」と題する令和3 年10月5 日付け輪島市朝市組合組合長宛ての書面において、輪島商工会議所専務名で、「輪島朝市」商標の会議所による取得は一時的なものであり、依頼主の準備が整いしだい移管するとしている。また、一時的なものであることから、一切の経費はすべて朝市組合に負担していただきたいとの記載もある点も、商工会議所が「輪島朝市」商標の使用を完全に予定していないことを示す明らかな根拠となっている。
  地域団体商標の譲渡は、商標法24条の2 第4 項において、明確に禁止されており、一般承継を除きこれを行うことはできない。
  したがって、上記商工会議所専務名になよる書面は違法行為を約束するものであり、商標登録を適法に実現することは不可能である。

出典:著者 大友 信秀 著者別表示 Otomo Nobuhide 雑誌名 金沢法学巻 64号 2ページ 55-74 発行年 2022-03-31 URL http://doi.org/10.24517/00065572

感想:組合の誰かが輪島商工会議所の誰かと話して決めてから組合員に伝えてたんだね。説明会ってアリバイづくりで、総会を開いて決めなければならないことを、説明会で終わらせたってことか。そんなのおかしくね?あれから聞いたら輪島商工会議所って、経済団体とかの代表で商売や団体の相談にのったり、応援したりするところって聞いた。これホント?とすれば、やってること反対じゃね?こんなんで朝市だけじゃない、輪島はどうなるのよ?はずかしくて子どもたちには言えないわ(泣)

(gb)