RoHS指令

現在、電気・電子製品に使用することを原則禁止されていた特定有害物質の6物質(RoHS指令)に加え4物質が追加され、規制される物質は合計下記の10物質(RoHS2指令)になります。
(1)6物質
鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
(2)4物質
フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP)・フタル酸ブチルベンジル(BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)・フタル酸ジイソブチル(DIBP)
規制濃度(閾値)についてはカドミウムのみ0.01wt%(100ppm)、それ以外の全ての禁止物質については0.1wt%(1000pm)とされています。

またRoHS2は、CEマーキングを義務付ける指令のひとつとされたため、対象となる製品の製造者は適合性評価を実施してCEマーキングと合わせて適合宣言することになります。開発設計者は技術的なこと以外にも注意を払う必要がありますので大変ですね。

カテゴリ1~7(家電、IT機器、照明、玩具等)2019年7月22日より適用
カテゴリ8~9(医療、産業)2021年7月22日より適用
カテゴリ10~11(自販機、その他電子機器)2019年7月22日より適用

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