キャッチオール規制

補完的輸出規制(キャッチオール規制)と言います。リスト規制品以外の貨物・技術の輸出や提供に関し、需要者/用途に大量破壊兵器等に係る懸念がある場合、経済産業大臣の許可が必要になります。また仕向地によって要件が異なります。
キャッチオール規制には、「大量破壊兵器等キャッチオール規制」と「通常兵器キャッチオール規制」があり、それぞれ許可が必要になる要件が異なります。
 対象品目:リスト規制品目以外の全品目(食料品、木材等は除く)
詳細は、16項貨物・キャッチオール規制対象品目表 (関税定率法別表の第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類)を参照。

<参考サイト>
安全保障貿易管理(経産省)

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