令和4年予備試験論文憲法

1.本件では、地方の私鉄の従業員の争議行為やそのあおりやそそのかしをする自由が本件の法案の禁止規定及び処罰規定により侵害され、憲法28条1項に適合するか、否か。以下、検討する。             2.まず、地方の私鉄の従業員にも勤労する権利は認められ、その実行性を確保するための争議行為やそのあおりやそそのかしの自由も憲法28条で保障される。そして、本件本案によりこれらの自由が禁止されたり、罰則を規定されたりで制約されている。では、かかる制約は公共の福祉(憲法12条後段、13条後段)として正当化され合憲となるか。                3.思うに、資本主義社会において社会的に弱い立場である勤労者が使用者に対して自己の勤労条件が改善されるよう交渉上有利に運ぶように争議行為やそのあおりやそそのかしをすることは、実行性を確保するために有意義な手段であり重要な権利と言える。もっとも、鉄道事業は多くの利用する住民の生活に密接に結びついているために倒産しないように公益的な観点から一定の制約を受けうるし、倒産したらそもそも争議行為をする余地も無くなるし、製品の差別化によっても地域差によって収益が構造的に異なりうるから一定の制約を受けうる権利と言える。                                                                 そして、その制約の態様は争議行為の一律禁止で、かつそのあおりやそそのかしには処罰が課されるという強いものである。 そうであれば、中間の審査基準として当該法案の立法目的が重要で、かつ手段が目的との間で実質的関連性を有しているものに限り、合憲として憲法28条との適合性が認められると解する。               これを本件についてみると、まず問題の立法担当者による1の立法理由は、要するに経営危機の再建のために地方鉄道維持税を住民達が負担しているのにも関わらず、その住民達にかかる私鉄の従業員が争議行為等をすることによって迷惑をかけるのは不適切だということであり、かかる趣旨なら感情論に過ぎず、不当に地方の私鉄の従業員の権利をないがしろにましていて目的として重要ではない。また、立法理由2は、争議行為により鉄道の利用客が減少するから経営再建に支障が出るということであるが、たしかに私鉄の経営再建をする目的は重要ではある。しかしながら、例えば年に何回までという回数や日時制限という一律規制より緩やかな手段により目的を達成できることは可能である。よって実質的関連性は認められない。さらに、立法理由3は、私鉄の従業員が労働条件をめぐって会社に対して争議行為等をするのは筋違いと言う。しかしながら、国家公務員の争議行為一律禁止となった判例の場合には、国家公務員という職務の性質上、報酬や収入を金銭に換算することは困難なのに対して、あくまでも私鉄の会社の従業員の場合には、利用客の増加による運賃という一定の判断基準があり、かつ私人に過ぎない私鉄の従業員の争議行為等を制約する理由としては不適切であり、再建目的で指定されたに過ぎないのであるから原則的に当事者間の交渉に委ねるべきである。現に前述の判例が国会による決定なのに対して、本件の法律案が国土交通大臣の承認なのは、あらかじめ会社とその従業員との交渉を前提として想定していることの現れとも言える。よって筋違いではなく、目的において重要でなく実質的関連性を有しない。そして、その4はたしかに争議行為のあおり行為やそそのかし行為は、いたずらに原動力を与えてしまうこともある。しかしながら、やはり私人に過ぎない私鉄従業員の争議行為等の自由を保障すべく、従前の判例の二重に絞りをかけて違法性の強い争議行為を違法性の強い態様であおったり、そそのかした場合に限り処罰するとするのが妥当であるというべきであるから、それにも関わらず無限定で一律処罰するという点で実質的関連性を有するとは認められない。                                                 

以上により、当該法律案の私鉄の従業員の争議行為を禁止して、そのあおりやそそのかしを処罰する部分は地方の私鉄の従業員の争議行為等をする自由を侵害して、憲法28条に適合せず、違憲無効である。    以上

 

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