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個人の社会における活動とその共同・協業について

個人の社会における活動とその共同・協業について

「基本的人権の発露としての健康で文化的なよりよい生活のための社会における活動」は、自由でなければならない。

「個人の確認」された「社会における活動」の自由は、保障されなければならない。
「個人の確認」は、最小限の制約として、義務の履行を緩衝し、権利の行使に資するよう運用される制度でなければならない。
「個人の確認」に用いることのできる情報は、権利の行使を基礎付けるものとして、保護されなければならない。

夫婦の相互の協力並びに婚姻及び家族に関する事項は、家族を構成する個人の「社会における活動」の自由を保障するものでなければならない。

相互に基本的人権の発露の受容に合意して「社会における活動」を共同し、又は協業する社会活動の自由は、保障されなければならない。

すべての団体、結社、機関等の組織は、その目的にかかわらず、個人の社会活動の自由に寄与するよう協業しなければならない。
すべての団体、結社、機関等の組織は、「個人の確認」された「社会における活動」について、その組織を構成する個人であるか否かを問わず、等しく尊重するよう協業しなければならない。

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