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労働災害(公務災害)と通勤災害――140字では収まりそうにないちょっとした退屈話

 はい、みなさんこんにちは。早速、授業始めるよー。今日はボケ一切なっしんぐだからねー。普段よりも、よりいっそう面白くないから、つまらんと思ったやつ、寝てていいからね(*1)

*1:寝てていいからね:マジでなんのオチもないので、これ以上先に読み進むことは推奨できません。ご了承くださいm(__)m

 あと、これから話す内容は多分にアップデートされてない可能性があるから注意してね(^^ゞ💦
 もしかしたら昔はそうだったかもしれないけど今は違うぞ、て気づいた人は、とりあえず聞くだけ聞いて、最後にドーンと「ここ、こんなに違います!」て教えてくれたらありがたいな(*´∇`*)♪

 何事もそうだけど、特に授業とか講義とかいう類は鵜呑みにしたらアカンよ。
 常に、疑問を持って
先生こない言うてるけどホンマはこうちゃうん?
こっちの解釈の方が絶対しっくりくるやん!
――て姿勢で臨むのがベストやで(o^-')b♪

 じゃあ、始めます。今日のテーマは労働災害(公務災害)と通勤災害について。

労働災害(公務災害)

 労働災害とは、労働者が業務上負った負傷や、業務が原因となってかかった疾病のこと。公務員の場合、特に「公務災害」と呼んだりするが、基本的に同じことである。
 違うのは、その根拠となる法令。
民間の労働者は労働者災害補償保険法
国家公務員は国家公務員災害補償法
地方公務員は地方公務員災害補償法
がそれぞれ適用される。

――で、ここからは、サンプルになる事例が、みなさんがいる学校で起こることを例にした方が解りやすいんで、先生たち (地方公務員) バージョンの労働災害である公務災害について、その注意点をいくつか話そうと思います。

 公務災害、さらには後に出てくる通勤災害の対象となる「災害」とは、より厳密に言うと、職員が身体的に負った負傷、疾病、障害、死亡、の4つ。
 この「身体的に負ったもの」というのが秘かなポイントで👆、
例えば、通勤途中で交通事故に遭ったとする。エアバッグのおかげか本人は奇跡的にピンピンしてるけどオフセット衝突の愛車は大破、なんてケースでは公務災害(通勤災害)にはならない。愛車の傷はあくまで車両保険で癒してくれってことだ。
 公務災害を狙うなら (いや、狙ってどうする)、愛車にGOA(*1)は無用、て話( ̄∀ ̄)

*1:GOA:『マグマ大使』に出てくる宇宙人のことではない。トヨタ自動車の衝突安全ボディーの通称。Global Outstanding Assessment の頭文字をとった名称である。
 フルラップ前面衝突はもとより重傷、死亡に至る事故発生頻度が高いオフセット前面衝突と 側面衝突における乗員保護性能と生存空間の確保に心血が注がれている。

 また、公務災害の認定に際しての大きなポイントが2つ。
それが、公務遂行性と公務起因性であり、この2つがクリアされていないと、公務災害としては認定されない。

公務遂行性

 公務遂行性とは、難しく言うと「任命権者の支配管理下にあるということ」。簡単にいうと、公務中だったかどうかということである。そりゃまあ「公務」災害というくらいだから、当たり前といえば当たり前のことではある^m^
 なので、土日、祝日であっても、勤務日であれば当然、任命権者の支配管理下ということになる。ここらへんは、休日の部活動指導時のケガなんかの場合によく適用されるケース。

 逆にいえば、本来は公務に入らない休憩時間中に何かあった場合は、厳密には「公務」外。昼休み中の事故は、ヘタすると公務災害に認定されない場合がある。生徒と一緒にはしゃぐのもいいが、ほどほどにしとけ、という暗黙の教訓ともいえる( ̄∀ ̄)

公務起因性

 その公務が有力な発症原因になっているかどうかということ。つまり、その公務に服していなければ災害にならなかったのに、という場合をさす。
 勤務中に心臓発作でポックリ逝ったとしても、それがたまたま勤務時間中だったというだけで、公務との因果関係が認められなければ、公務起因性はないということになる。
 ただ、こういう微妙なケースでは、認定が一筋縄ではいかない場合も多く、認定されないとたいてい遺族が黙っていない。


次に、通勤災害についてみてみよう。

通勤災害

 職員のが勤中に起きた災害について適用される、いわば公務災害の通勤途上バージョンである。
 細かいことを言うと、「通勤」行為自体には公務遂行性も公務起因性もないので、公務災害と通勤災害はダブることはない。

 通勤災害の認定の大前提は、その災害が「通勤」中に起きたかどうかである。
 つまり、通勤届に記載された通勤経路上で起きた事故でなければ、基本的に通勤災害は認定されない。
 だから、表向き (通勤手当上) はJRやバスといった交通機関を使用して通勤してることになってるけど実際は毎日、自家用車で通勤してる、なんて職員が交通事故に遭った場合は、通勤経路もへったくれもないので、「基本的には」通勤災害としては認定されない。

 そして、公務災害の認定に際して公務遂行性と公務起因性がネックになったように、通勤災害の認定においても、ポイントとなる点が2つあり、それが「中断」と「逸脱」。

 通勤途上であったとしても、中断逸脱があった場合、通勤災害としては認定されないので注意が必要となってくる。

中断

 通勤のための合理的な経路上にあっても、通勤目的とはかけはなれた行為をすること。
 例えば、 通勤経路上の国道沿いにたまたまあったパチンコ屋で、帰宅途中にちょっとやってたところ、爆弾テロ (……何でよりにもよって爆弾テロやねん) に巻きこまれて大ケガ、などという場合は、この「中断」により通勤災害にならない。

逸脱

 通勤とは関係のない目的で、通勤のための合理的な経路から離れること。  例えば、勤務帰りに馬券を買うために通勤経路から離れたウインズに向かってる途上で交通事故に遭った場合などは、たとえ通勤途上であっても通勤災害とは認定されない。

 ただし、通勤とは関係ない目的であっても、晩御飯のおかずを買う、といった生活に密着した用事であれば、逸脱とはみなされないのでセーフ。
 勤務帰りに通勤経路から離れた生協で晩御飯のおかずを買って、そこからの帰宅途中で事故に遭った、という場合は通勤災害が認定される(o^-')b♪

 「馬券を買ってそのレースでひと山あてて、晩御飯のおかずを買うのだ」などと言い張っても、これはやっぱり逸脱なのでアウト。
 同じ言い張るなら、ホントはウインズ行く途中で起きた事故だとしても、ウインズまでの途上に生協やらマックスバリュなら、最悪行きつけのコンビニでもあれば、晩御飯のおかず買う途中やってん♪と言い張った方が、まだ勝算はある( ̄∀ ̄)。


――はい、今日はここまで。……って、誰も起きてねぇじゃねーか( ̄~ ̄)
ま、つまらんかったら寝てろ言うたんワシやし^m^
起こしても悪いから、ここはそーっと、退散や……


 今回のヘッダー画像は、「みんなのフォトギャラリー」から
メイプル楓さんの「みんなのフォトギャラリー / Vol.020-No.003」を使用させていただきました。
 いつもながら味のあるイラスト☆(*´∇`*)☆
 今回もありがとうございますm(__)m


■ 参考・出典

労働者災害補償保険法

国家公務員災害補償法

地方公務員災害補償法


こんなダラダラと長ったらしい記事に最後まで目を通していただき、その忍耐強さと博愛の御心にひたすら感謝☆です ありがとうございます ご覧いただけただけで幸甚この上なっしんぐなので サポートは、私なんかではなくぜひぜひ他の優れたnoteクリエイターさんへプリーズ\(^o^)/♪