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歩行者にも青切符を!

ネットで話題になったこの動画。目にした方も多いのではないだろうか。

ネットの意見は

「危険予知して減速しないバイクが悪い」
「歩行者を罰すべき」

の2つに分類されるが、横断歩行者の保護に関して法律は次のように定めている。


(道路交通法第38条の1)
車両が横断歩道または自転車横断帯に近づいたときは、横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

この法を厳格に適用すれば歩行者が足を止め、「お先にどうぞ」と道を譲った場合であっても車を発進させれば「歩行者の進路妨害違反」となる。実際に切符を切られた実例も報告されている。弁護士曰く、

横断歩道ではたとえ譲られても停止して、「いえいえ(歩行者が)お先に」とするのが適切。譲られた場合でも歩行者の通行を妨げたことには変わらない

らしい。では冒頭の動画のように、横断歩道がない場所では?


(道路交通法第38条の2)
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない

冒頭の動画はまさにこれにあたり、「前方不注意」「歩行者の進路妨害」等で違反しているのはバイク側ということになる。個人的には

「減速していないバイクも悪いが、歩行者にも非がある」

と思う。だからといって「この歩行者を罰せよ!」と言うのではない。まずは歩行者にも道路交通法を守る義務がある事を再認識させ、周知徹底することから始めるべき。すべてはそれからだ。

「歩行者であっても青切符が切られる」
「弱者であっても無条件に守られない」
「交通事故被害者であっても、過失があれば処罰される」

これらが世間一般の常識となり、その上でドライバーの過失責任を重くすれば交通事故が少しは減り、歩行者にとってもドライバーにとっても住みやすい世の中になると思う。

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