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これでいいのか?国会答弁


自転車運転中のイヤホン使用について調べていたら、こんな国会議事録を見つけた。

「自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書」

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189273.htm


要約すれば

道路交通法には自転車運転者の危険行為として「イヤホンをつけての運転」は明記されていないが、実際には各都道府県が条例で定めている「道路交通規則」により、現場の警察官の判断で「イヤホンをつけての運転」に対して声掛けや注意をしている。神奈川県警では「片耳でのイヤホン使用については違反となりません」とホームページで明言しているが、地域によって対応はバラバラ。よって

1、自転車運転中のイヤホンの使用について各都道府県の対応が一貫していないので、政府として明確な対応方を都道府県警察に示し、全国一律の対応を行うべきでは?

2、補聴器を装着している方が、イヤホンを装着しているとの誤解で警察官に呼び止められることがあるとの事例があると聞きますが、これは事実ですか。

3、補聴器はイヤホンと間違えやすいので外すように、との指示をする警察官がいると聞きますが、これは事実ですか。

4、2及び3が事実であるとすれば、難聴や聴覚障害を有する運転者が補聴器を外すことにより「安全運転に必要な音又は声が聞こえない状態」に陥ることになり、法令違反の状態を作り出すことになる。補聴器の取扱について、政府として全国一律の対応を行うべきでは?

で、この質問に対する政府の答弁。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189273.htm

要約すると

1、「全国一律の対応」の意味するところがよくわからないが、道路交通法では「危険行為」について明確に定めている。「イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止」については道路交通法第71条第6号の規定に基づき、各都道府県公安委員会が適切に判断している。

2、そのような事実は、把握していない。

3、そのような事実は、把握していない。

4、その質問は仮定の質問であり、お答えすることはできない。聴覚障害者が補聴器を使用して自転車を運転することは禁止されておらず、引き続き適正な指導取締りがなされるよう都道府県警察を指導する。


注)1 に「道路交通法第71条第6号の規定に基づき」とあるが、71条6号には運転者の守るべき事項として「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他の交通安全を図るために必要と定めたもの」としか書かれていない。

この要約をさらに要約すると


質問

1、イヤホンして自転車に乗ってもいいの?

2、補聴器をイヤホンと間違えて注意する警官がいるみたいだけど、ダメじゃん。

3、「イヤホンと見間違えるから補聴器外して!」って警官が言ってるみたいだけど、マジ?

4、2と3がホントなら、ヤバイんじゃないの?


答弁

1、イヤホンしたまま自転車に乗るのは、公安委員会が「危険行為」と思ったら「危険行為」。思わなかったら「危険行為」にあたらない。そのあたりは公安委員会がしっかりやってます。

2、聞いたことないなぁ。

3、聞いたことないなぁ。

4、そんな空想上の質問に答える必要あるの?ま、都道府県警察には法律をしっかり守るよういっておきまーす。


うーん、わからん。結局イヤホンをしたまま自転車に乗ることはダメなのか?OKなのか?


「神奈川県では片耳イヤホンOK」というのが今回の唯一の収穫でした。政府答弁では「全国一律の対応の意味するところが必ずしも明らかではない」と逃げ腰だけど、同じ行為をしても「A県ではOK」「B県では罰金」といった曖昧さをなくす努力をしない政府が理解できない。


いっそのこと道路交通法は

公安委員会が「ダメ」と判断する行為は、これを禁止とする。

の一文だけでいいんじゃないの?







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