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新しい施設基準②ベースアップ評価料

今回、どこの歯科医院さまも頭を悩ませているこの新しい施設基準

ベースアップ評価料

私もかなり解釈に苦労しました。
が、やっと光が見えてきましたので
ブログに残したいと思います。

まず、皆さん悩ましいのが
対象者ってスタッフ全員??
ですよね。

歯科衛生士さん、歯科業務補助者(助手さん)はわかるんです。

けど、全員?
今年入った人も対象者なの??
パートさんも対象なの?
時給上げて、働く時間(130万の壁)が減ったらクリニックは困るけど、どうしたら?


が疑問。もちろん、私のクライアントさんからも質問がありました。

疑義解釈が3月28日と4月12日に出てますね!


それを元に色んな方が解説されてますが、ほぼ私の見解と同じでした。

ただ、現在(5月6日時点)での解釈です。
今後変更になる可能性があることはご了承ください。

対象者は全員なのか?

対象者、衛生士や助手さんは全員含むべきか?
これは"YES"ではありますが、ベースアップをする対象は個々で検討してもらって良い
ということです

パートさんも勤務時間で複数名を常勤換算で対象者として入れてもいいけど、給与、時給に関しては医院の判断で良いのです。

今年入ったスタッフも対象?

答えは
"医院の判断に任せる"
です。
今年のベースアップで得た収入を来年のベースアップに繰り越せる制度があります。

そこを加味すると含ませれる。  

だけど、医院規定で、2年目から昇給するようにしてあるのであれば、そこは含ませなくても良い。ベースアップは出来ない、ということです。

対象者が退職し、2人未満になったら?(ベースアップ評価料Ⅱ)

施設基準ですので、辞退届をだしてください。
しかし、3ヶ月以内にまた常勤換算で2人に戻るのであれば、そのままでも構いません。

各種手当として出してもいい?

はい、それで大丈夫です。例えば、そのまま
ベースアップ評価手当  
も有りですね!

その他、職務手当に含ませたり、資格手当に含ませたりすることもできます。


一番大切なのは、ベースアップで得た収入は全額、ベースアップとして、スタッフに還元してください。ということです!

この説明で、諦めていた歯科医院さんもベースアップ評価料、算定出来るかも?と思いませんか?


私はほとんどの医院さんがベースアップ評価料(Ⅰ)は届出を出せるのではないかと考えています。

諦めずに、計画をして、届出を出しましょう。

厚労省リンク




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