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障害者法定雇用における短時間労働者のカウント方法

2018年(平成30年)4月から精神障害者の雇用が義務化されるとともに雇用率が引き上げられたことに伴い、精神障害の手帳をお持ちで短時間労働(週20時間以上、30時間未満)の人の実雇用率を2023年3月末(令和4年度末)まで、1カウントとする特例措置が設けられています。

そして、先日の第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(2023/1/18)で、この精神障害者の特例措置を2023年4月1日以降も「当分の間」継続することが決まりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039352.pdf

「当分の間」とは、2025年3月末(令和6年度末)までに調査研究(「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」)をとりまとめ、この結果等も参考に、精神障害者の「重度」という取扱いについての一定の整理をしたうえで、特例措置をどうするか?検討する。とのことなので、最低でも2年以上は継続されることになります。

更に2025年(令和6年)4月から、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039344.pdf
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2023年4月以降も、精神障害の方の短時間(週20時間以上、30時間未満)を0.5カウントではなく1カウントとする特例措置が継続するということは、障害者雇用を行う企業側の視点で言うならば、精神障害の方であれば最も軽度の3級の方でも最低賃金で週20時間雇用すれば障害者雇用・1カウントなので、同じ短時間で1カウントになる身体と知的の重度障害の方々よりも、軽度精神の方を採用したくなる傾向が更に続くことになります。

景気回復が遅れている現在、人件費を最も節約することが出来る「最低賃金で週20時間」の障害者求人&雇用が一段と増えることは間違いないと思います。逆に、フルタイム勤務が可能で、健常者と同等以上の仕事ができる障害者にとっては、障害者求人でフルタイム&好待遇の案件が少ないため、一般中途採用の求人を狙う方が良いかもしれない状況が発生していると言えます。

時短勤務でもフルタイム勤務でも、大事なことは安定して長く働き続けることが出来る仕事・職場環境・雇用条件が、明確になっていることです。ご自身の条件などを改めて見直したいという方や、自分や家庭・家族の状況が変わってきたので働く条件を変えたいけど果たして希望する求人はあるのか?等、転職というよりも人生の相談に近い内容でも、じっくりお話しをお伺いします。

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