学友会訴訟の件(起筆)

1.はじめに

 ご訪問ありがとうございます。
 表題のとおり、私が起こした、立命館大学学友会とその当時の役員に対する訴訟(以下、「学友会訴訟」といいます。)について、何回かに分けて執筆していきます。
 学友会訴訟は、当時大学生だった私が、図らずも弁護士相手に本人訴訟にチャレンジしたものです。自分で言うのも何ですが、このような体験は誠に稀有なものであり、実に興味深い記事になろうかと思います。記事の合間に、ちょっとした法律に関するコラム等も挟んでいきますので、是非最後の記事まで読んでいってくださいね。

2.登場人物の紹介

 早速ですが、これからの記事に登場する、主な人物を紹介していきます。

X:私(執筆者)

 この記事の執筆者で、学友会訴訟の原告です。
 立命館大学学友会の中央事務局長でした。
 局長の解任について、損害賠償(慰謝料)を請求するために訴えを提起します。

Y1:立命館大学学友会

 3万人を超える会員を擁する立命館大学の学生自治組織です。
 法律上は法人格なき社団です。

法人格なき社団とは
 権利を有し、義務を負うことのできる資格のことを「権利能力」といいます。
 権利能力は人間全てが有しています。また、所謂「法人」というものも、「法律上の人」として権利能力を有します。法人の例としては、株式会社が挙げられます。
 一方「法人格なき社団」は権利能力を有しません。法人格とは「法律上の人格」すなわち権利能力のことと考えておいてください。団体が法人となるには法人登記などが必要ですが、法人格なき社団は登記をしていないために、権利能力がないのです。イメージとしては、大学のサークルや町内会といったところでしょうか。
 法人格なき社団は権利の主体になれないため、会社のように団体名義ではなく、会員の名義(多くは代表者の名義)で契約を結んだり、不動産の登記名義人になったりります。一方、株式会社などの法人は、法人名義で不動産登記をすることができます。実際、サークルの銀行口座の名義人は、サークルの代表や会計担当になっているはずです。
 尚、民法上権利能力を有しない社団であっても、一定の要件を満たす社団は訴訟の当事者になる資格(当事者能力)を有し、立命館大学学友会もそれに当たります。

Y2:立命館大学学友会 元中央常任委員長

 原告と同じ時期に、立命館大学学友会(Y1)の中央常任委員長を務めていた人物です。

Y3:立命館大学学友会 元学園振興委員長

 原告と同じ時期に、Y1の学園振興委員長を務めていた人物です。

法学部生とXY
 法学部生などが受ける法律の試験は、その多くが事例問題です。そこで登場する人物には、様々な法則で記号が振られます。これからの記事で用いられるXやY1も、その一つです。
 Xは訴訟における原告を、Yは被告をそれぞれ示します。ほかにも、刑事事件では、被告人をA(AccusedのA)、被害者をV(VictimのV)と表記します。
 もっとも、作問者によっては、甲乙丙やABCなどを用いて表記されることもよくありますが…

3.訴訟記録の閲覧

 私の記事を読んで、学友会訴訟についてもっと知りたい!と興味を持った方は、実際の訴訟記録を見てみるとよいでしょう。民事訴訟の記録は、民事訴訟法91条1項により、誰でも閲覧できます(謄写はできません。)。
 訴訟記録閲覧の方法はとっても簡単です。単に印鑑(認印)と150円分の収入印紙持って、訴訟記録のある裁判所の訟廷事務室等に行き、記録係の方に訴訟記録を閲覧したい旨を申し出て、所定の用紙に記入するだけで閲覧できます。ぜひ試してみてくださいね!

いいなと思ったら応援しよう!