コロハラです!!

題名の通りです笑

ここで当時のメモを載せます。

〇月〇日AM 在宅勤務希望で上司に話すと下記の回答あり
・在宅勤務を信用していないから、在宅で仕事するなら業務委託にするよ
・私の方が部下よりノルマがきつく仕事をしている
・満員電車でコロナがうつるのが嫌なら始発で会社に来なさい

〇月〇日AM 面談にて役員たちから下記の話あり
・コロナ流行しているから在宅で仕事していいよ
・あなたは在宅だと確実パフォーマンス落ちる
副業で医療機関に勤務しているのであなたはコロナ罹患者扱いとなりますので、必要なものを持ってすぐ家に帰ってください
・本日は定時まで会社にいますと話するも、私たちに移されたら困りますと言われた

〇月〇日PM 週1程度出社希望を話すと役員からの電話
・自分の希望で在宅にしているし、今のコロナの感染状況から出社されると困る
医療機関で勤務しているから私たちに移されても困る
仕事にならないなら有給使って休んでください
・今はあなたより家庭環境が悪い人でも在宅しているんだから我慢しなさい※他の在宅勤務者は月に数回出社している

で、こりゃどう考えてもコロハラだろ!!と早速ハラスメント悩み相談室にメール相談しました。

↓↓メールの内容↓↓

ご相談者 様

メールを拝読させていただきました。

会社とのやりとりの詳細をお寄せいただきました。
ご相談を頂きありがとうございます。

他の在宅勤務者で月に数回来社している人がいる中でご相談者様はコロナ感染の状況から会社に来られても困ると言われたのですね。
さぞ、困惑されたことでしょう。
しかも、副業で医療機関に勤務しているという理由だけで罹患者扱いはあんまりであり、会社の対応にご納得いかないお気持ちをお察しします。

いただいた情報の中での限られた範囲になりますが、ご参考までにパワーハラスメントについて以下の通り情報提供をさせていただきます。
どうぞご自身と照らし合わせてご覧になり、今の状況から解放される糸口になればと存じます。

職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる以下の1〜3の要素をすべて満たすものです。
1.優越的な関係を背景とした言動であって、
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
3.労働者の就業環境が害されるもの
*なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な範囲の業務指示や指導については該当しません。

【1.優越的な関係を背景とした言動とは】 
<例>
●職務上の地位が上位の者による言動
●同僚又は部下による言動で、言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力を得られなければ業務の円滑な遂行を行
うことが困難であるもの
●同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

【2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは】
<例>
●業務上明らかに必要性のない言動
●業務の目的を大きく逸脱した言動
●業務を遂行するための手段として不適当な言動

【3.就業環境が害されるとは】
 労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられて、就業環境が不快なものとなったため能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の労働者が就業する
上で看過できない程度の支障が生じることを指します。

発言や行為がパワハラにあたるかどうかの判断は最終的には司法判断となり、当相談室では出来ませんが、以下の類型にあてはまるものが生じてい
れば、一般的にはパワーハラスメントとなる可能性もあるかと思われます。

※参考※
パワーハラスメントの類型として、(あくまでもすべてを網羅するものではありませんが)以下の通り典型例が紹介されています。
・身体的な攻撃(暴行・傷害)
・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
・人間関係からの切り離し(隔離・仲間はずし・無視)
・過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制など)
・過小な要求(仕事を与えないなど)
・個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

「あかるい職場応援団」-厚生労働省ウェブサイトより
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

「あかるい職場応援団」の以下のページにある動画をご覧いただきますと、よりわかりやすいかと存じます。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/index

<会社(使用者)には取り組むべき責任があります>
会社(使用者)は働きやすい職場環境のために、相談体制の整備などの措置を講じることが必要不可欠といえます。
会社(使用者)も、報告や相談を受けても何ら対策を立てず対応を行わなかった時は、使用者責任を問われることもあり得ます。
そのため、相談を受けた場合、会社(使用者)は真摯に取り組む必要があるということになるでしょう。

(参考)厚生労働省リーフレット「社長!NOパワハラですね」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/files/uploads/pawahara_panflet_roudosha_2019.pdf

以上のことから、まずは社内の相談窓口(担当者・人事部等)へご相談されることが選択肢のひとつとして考えられます。
社内で相談できる人がいない、対応してもらえない、相談できないご事情がある等の場合は次のステップとして、事業所所在地を管轄する労働局
(労働基準監督署)の総合労働相談コーナーでご相談をしていただくこともできます。
総合労働相談コーナーでは職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っております。

ご参考までに各都道府県の総合労働相談コーナーをご案内いたします。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

また、新型コロナウイルス感染症に関する労働相談窓口をご紹介いたします。
文面にお寄せいただいた「ハラスメントに該当する場合、どのように対処したらいいでしょうか」につきましてご相談されてみてはいかがでしょう
か。

新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html

ご相談者様の職場環境が改善されて、安心してお過ごしいただけますことを願っております。

↑↑メールの内容終わり↑↑

本当に相談で終了でしたわ。労基に行くしかないのか、、、正直そこまではしたくないな。。。

あの人たちはコロハラしたなんてちっとも思ってもいないでしょう。

言われた私はそうとう傷つきました。悲しかった。私はあなたたちにとってばい菌なんですね、子供のいじめですか?

あんだけ医療従事者の差別について報道されているにも関わらず、いまだに彼らは私に同様のこと言っていますから、もう笑うしかない♪


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