対象読者
EU AI Actについては存じている方
注意事項
結論
いつ:2025年8月2日から
誰に:EUで汎用AIモデルの提供者
第2条 適用範囲 |EU人工知能法 (artificialintelligenceact.eu)
何を:
- システミックリスクを伴うものに4つ(a~d)の義務を課す。
- システミックリスクを伴わないもので、
- 無料のオープンソースライセンス かつ パラメータが公開されているものには2つ(c~d)の義務を課す。
- それ以外のものは、4つ(a~d)の義務を課す。
対象外:市場に投入される前に研究、開発、またはプロトタイピングに使用されるAIモデル。
根拠
EU AI Actの汎用AIモデルの提供者の義務(第53条)
汎用AIモデルの提供者(provider)の義務
汎用AIモデル(general-purpose AI model)の定義
システミックリスク(systemic risk)の分類
累積計算量が10(^25)の参考値。
What does 10^25 versus 10^26 mean? | Import AI (jack-clark.net)
Metaのllama3.1のTrainingコスト
メインのllama-models/models/models/llama3_1/MODEL_CARD.md ·メタラマ/ラマモデル (github.com)
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EU AI Actの官報について
以下のnote記事を参考してください。