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奥田@有料版vol.186: 役員借入金考

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<2019/01/30 配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.186: 役員借入金考
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いつもお世話になります。
奥田です。


私の講演で説明をしています
「役員借入金」について
私自身の事例と合わせて
改めて解説をします。


法人決算書の負債勘定に
「役員借入金」という
科目をよく見かけます。


これは法人の資金繰り上、
お金が足りなくなった時に
経営者が個人資金を
法人に貸付をしている事で
発生する科目です。


役員から見れば
「貸付金」であり、
法人から見れば
「役員借入金」となります。


この「貸付金」は
金銭債権であるために、
貸付をした役員に
万が一の事があった場合には、
相続財産に加算されます。


貸付をせずに預金で
保有していても
相続財産になりますが、
預金であれば相続税納税は
可能ですから問題ありません。


ですが、貸付をする事で
手元現金はなくなっていても
相続税課税の対象になりますから、
相続人にとっては
非常に厄介な「財産」になります。


そのために、相続人が
「もう返してもらわなくて構わない」と
債権放棄をすると、
法人は借金返済をしなくて済みますので
「債務免除益」を計上する事になり、
繰越欠損金がなければ
法人税課税になりますので、
法人にとっても厄介な借入金です。


ただ、銀行から融資を受ける場合には、
「役員借入金」は
役員個人からの借入金ですので、
資本に近い性格があり、
評価を上げる対象にはなります・・・・


ちなみに某企業の調査結果では、
全国の中小企業の90%に
「役員借入金」という科目があり、
平均残高は3,000万円という
報告もあるそうです。


特に中小企業経営者の場合、
自社株や事業用資産に加えて
「貸付金」という
現金化できない資産を
持っているケースが多く、
その割に相続税評価が
高くなる傾向があります。


以上の様に「役員借入金」は
銀行の評価という観点からや、
「ある時払いの催促なし」の
借金という事もあり放置されている
ケースが多くありますが、
「有事に備える」という観点からは
何らかの対策をしておくべきだと
私は思います。

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