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奥田@有料版vol.362:中退共と養老保険

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<2022/06/22配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.362:中退共と養老保険
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いつもお世話になります。
奥田です。

最近、気になっているのが
中小企業退職金共済(以下、中退共)
の存在です・・・

中退共は中小企業の従業員向け
退職金積立としては
非常にポピュラーな制度で、
導入している法人は意外と多く、
中退共HPによりますと

加入している企業 377,599所
加入している従業員 3,610,616人
運用資産額 約5.2兆円
(令和4年4月末現在)

だそうです・・・

中退共のメリットは、

・掛金は全額損金計上
・国からの補助あり
・1年以上経過で掛金100%超の給付

という点ですが、
最大のデメリットは懲戒解雇をした
従業員にもそのまま支給されるため、
信賞必罰が反映されない仕組みである
という点です。

ただあまりに中退共のことを
良く分かっていなかったので
今回、徹底的に調べてみました(笑)

〇そもそも中退共は何故「全損」なのか?

まずは損金を規定しました
法人税法22条を確認します。

法人税法第22条
 
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

2 (省略)

3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

(以下、省略)

大元になる法人税法では、
「別段の定めがあるもの」という
表現されています。

その「別段の定め」に該当するのが
法人税施行令第135条になります。

法人税施行令第135条
(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)

内国法人が、各事業年度において、
次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、
信託金等又は信託金等若しくは
預入金等の払込みに充てるための金銭を
支出した場合には、
その支出した金額(省略)は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。

一 独立行政法人勤労者退職金共済機構(省略)が
行う退職金共済に関する制度に基づいて
その被共済者(省略)のために
支出した掛金(省略)

※独立行政法人勤労者退職金共済機構は
中退共を運営している母体です。

これにより中退共の掛金が
法人税法上の損金として
認められていることが確認出来ました。

次に確認しておきたいのは
中退共に関する法律です。

中退共は「中小企業退職金共済法」という
法律に準拠した制度です。

改めてこの法律を確認しますと、
それなりに味わい深い内容です。

そもそもの冒頭にある
第一条において、この法律の
目的が明記されています。

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