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奥田@有料版vol.338:令和4年度の税制改正【本記事は無料で読めます】

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<2022/01/05配信>

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奥田雅也の

「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」

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奥田@有料版vol.338:令和4年度の税制改正

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新年あけましておめでとうございます。

奥田です。



本年も濃厚な情報配信を続けて参りますので

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。



さて新年一発目のメルマガですが、

今年に予定されている税制改正について

保険営業として押さえておくべき

ポイントをピックアップして確認しておきます。



私が独断と偏見で選んでいますので

その点はご了承下さい笑



〇少額減価償却資産の取得価格の

損金算入制度の見直し



従来認められていました


・10万円未満の少額減価償却資産の一括償却


・20万円未満の一括償却資産の損金算入制度


・中小企業の30万円未満の少額減価償却資産の

損金算入特例


について、貸付の用に供したものは

除外されることとなりました。



建設現場の足場やドローンなどを使って

一括損金計上したのちに、リース料収入を

得ることで課税繰延効果があったものを

封じ込めることになりました。



具体的な例としては、

建設現場で使用される足場(1体9万円)を

1,000個購入すれば、合計で9,000万円となり

これが1体9万円ですから購入費用の9,000万円は

全額損金に計上出来ます。



そしてその足場を建設会社等へリースへ出し、

2年目から6年目に掛けてリース料収入を得て

購入価格の9,000万円を加入するという

スキームです。



一見すると余りメリットがないように思いますが、

益金計上する事業年度が分散できるために、

生命保険の解約益や不動産売却益など

特別利益が大きく上がる事業年度においては

分散効果が得られるために一部では人気だった

スキームです。



ただ大綱の中には実施時期が明記されていないので、

いつから適用になるかは不明ですが、

ともかく今回の税制改正で封じ込められることに

なりました・・・・



〇財産債務調書の見直し


所得が2,000万円超で、

かつ保有する資産が3億円以上

(国外転出特例対象財産は1億円以上)

の場合には確定申告時に

「財産債務調書」を税務署へ提出する

義務があります。



今回の改正によって

この提出要件とは別に保有する財産が

10億円以上ある場合には、

所得金額に関係なく「財産債務調書」の

支払が義務付けられるようになります。



なお同時に取得価格100万円未満の

生活用財産は記載義務はありませんでしたが、

この金額が300万円未満に引き上げられ

緩和される措置も同時に行われます。



この適用は令和5年分から実施され、

提出期限が個人確定申告の期限である

3月15日から6月30日へ延長されますので、

令和5年分の調書を令和6年6月30日までに

提出することになります。



もちろんこの対象財産には

非上場株式も対象となるため、

中小企業経営者は対象となる方が

一定数おられる精度です。



基本的にこの制度は

調書に記載されている財産と

相続税申告時に記載された財産とを

突合して実態を把握することが

主目的とされてきました。



今回の改正で所得に関係なく

財産を10億円以上持っていいると

提出義務が発生することになりますので、

相続により多くの財産を相続した方の

実態把握を強化する目的であると考えられます。



〇特例納税猶予制度

特例承継計画提出期限の延長



平成30年より始まりました

非上場株式の相続・贈与における

特例納税猶予制度ですが、

特例承継計画の提出期限は

来年末の令和5年12月31日に

なっていたのが1年延長され

令和6年12月31日が期限となりました。



経済産業省の資料をみておりますと、

この特例制度がスタートした

平成30年4月から令和3年6月の間に

特例承継計画を提出した件数は9,693件と

なっています。



この制度を導入する

=特例納税猶予を視野に入れている


ということを考えれば、

少なくとも自社株評価が高くて

相続税・贈与税負担に困っている

法人が対象となる訳ですから、

3年2ヶ月で9,663件というのは

結構多いなぁ~というのが私の感想です。



この計画提出が1年伸びたことにより、

最終的な提出件数はさらに伸びることに

なるでしょう。



なお以前にも解説をしましたが、

本制度は完全に免除となるワケではなく

先送りする制度ですので、

どこかで適用を終らせて納税資金を

生命保険で準備するプランニングが

一番よいのでは?と思っています。



猶予中は利子税が掛かりませんので・・・・




一応、私が注目したのはこの3つの改正ですが、

その他にも住宅ローン控除の縮減や

住宅取得資金贈与の縮小なども

盛り込まれておりますので、

一度は目を通しておいた方が良いかも知れません・・・



今回、私が参照した資料をご参考までに

貼っておきますので、ご活用ください。



<自民党HP>



<税理士法人山田&パートナーズ>



<辻・本郷税理士法人>



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編┃集┃後┃記┃

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今年もどうぞよろしくお願いいたします。


年末年始はどのように過ごされましたでしょうか?


私は相変わらず初詣と家内の実家以外は

どこへも出かけずゆっくりとしました。


今年は人出もクルマも増えていて

少しは賑やかさが戻った感じですね。


賑やかなことは良いことですが、

渋滞や混みすぎるのは閉口なので

微妙なところではあります・・・・



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株式会社サンライズコーポレーション

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