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奥田@有料版vol.280:法基通9-3-4を考える

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<2020/11/25配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.280:法基通9-3-4を考える
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いつもお世話になります。
奥田です。


先週の編集後記でご紹介をしました
小山浩一さんの著書

転換期の生命保険法人契約論
新「中小企業と生命保険法人契約」

を読みましたが、
いろいろと考えさせられる内容でした。


あんまり書くと
ネタバレになりますので
控えますが、
どうしても気になったのが
法人税基本通達9-3-4に関する記述です。


ご存知の通り法基通9-3-4は
法人契約の養老保険に関する通達です。


あまりに有名な通達なので
本文の引用はしませんが、

(1)では死亡保険金も
満期保険金も受取を法人にするので
全額資産計上

(2)では死亡保険金も
満期保険金受取人も
個人(被保険者親族と被保険者)
にするので給与扱

(3)では死亡保険金受取人を
被保険者親族にして、
満期保険金受取人を法人にするので
1/2は福利厚生費として損金、
残り1/2は資産計上

という内容です。


(1)の資産計上は、
被保険者が生存していても
死亡していても法人が受取るので、
保険契約を継続していれば
必ず保険金が受取れる。

しかも保険料の構成割合のうち
危険保険料部分が少なく
大半が積立保険料で
構成されているので
危険保険料部分は無視をして全額資産計上。

→終身保険はこのロジックを準用し、
人は必ず死亡するので、
保険契約を継続している限りは
資産計上というルールが
一般的になっています。


(2)の給与扱は、
死亡時も満期時も個人に帰属する
ということは
保険加入の経済的利益は
被保険者に帰属するので
給与処理。


ということです。


まず個人的に疑問を感じるのは、
(1)を終身保険に準用している
ことです。


養老保険であれば、
保険期間の満期がありますから、
資産計上というのは
まだ納得が出来ます。


ですが、
改正通達でも明記されてましたが、
終身医療保険などの第三分野は
保険期間が終身のものは
116歳満期の定期とみなして
経理処理をするとされています。

※以前の通達では105歳満期と
みなしての処理でした・・・


第三分野保険であれば、
死亡による保険金支払で
高額な支払はありませんから、
116歳満期は理解が出来ます。


ですが今回の改正通達では、
特定疾病終身など、
死亡保障+第三分野保障で
同額の保障額であれば、
第三分野保険として扱って良い
という見解が示されています・・・


それならば終身保険にも
一部損金を認めるべきだと
個人的には思うのですが、
どうでしょうかね???


なお(2)は全く疑いを挟む
余地がないと思いますw


次の問題は(3)のいわゆる
ハーフタックスプランです。

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