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奥田@有料版vol.321:ハーフタックスプラン4つの注意点

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<2021/09/08配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.321:ハーフタックスプラン4つの注意点
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いつもお世話になります。
奥田です。


先日、某社が出しておられる
養老保険ハーフタックスプランの
冊子をいただき拝見しました。


私自身もハーフタックスプランを
提案する機会が増えてきたこともあり、
冊子自体は勉強になりました。


何度か書いてはおりますが、
私自身がハーフタックスプランを
検討する際に注意している点を
改めて列記します。

<注意点1>
福利厚生目的以外の導入はあり得ない


当然ですが、被保険者を全従業員にして
導入するプランですから、
福利厚生目的以外での導入はあり得ません。


ですので従業員への死亡保障を提供する
福利厚生であることが導入目的の大原則となります。


従業員は雇用契約に則って雇用され、
その雇用の枠組みの中で非金銭報酬である
福利厚生を享受します。


これが原則的な考え方です。


これに対して役員は、
従業員とは異なり委任契約に則って
業務執行をします。


委任契約である役員に対して
非金銭報酬である福利厚生を支給するという
考え方はありません。


ですので役員に
ハーフタックスプランを付保することは
原則に反しているということを
まずは踏まえておく必要があります。

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