見出し画像

奥田@有料版vol.342:事業承継税制と生命保険

※本記事はまぐまぐの有料メルマガ「奥田雅也の『無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ』」の記事を個別に販売しております。

お気に入りの記事を個別に購入して頂いても結構ですし、まぐまぐにて1ケ月単位でバックナンバーの購読も可能ですし、購読申込を頂ければ初月は無料で購読が可能です。

詳しくはこちらのページをご確認下さい。

なおこちらのオンラインサロンにご登録を頂ければ、バックナンバーを177号までのプレゼントと全号が閲覧できますので、よろしければチェックしてみて下さい。

<2022/02/02配信>
■━━━━━━━━━━━━━━━━■

奥田雅也の

「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」

■━━━━━━━━━━━━━━━━■

奥田@有料版vol.342:事業承継税制と生命保険

■━━━━━━━━━━━━━━━━■



いつもお世話になります。

奥田です。



既にご存知の通り、

令和4年度の税制改正大綱の中に

いわゆる事業承継税制

(特例納税猶予制度)の

特例承継計画について、

提出期限を令和5年12月31日から

1年延長して令和6年12月31日までとする

内容が盛り込まれています。



ただ特例措置は

令和9年12月31日までとされており、

現時点においてコチラの延長は

ないとされています・・・



これを踏まえてまた最近、

事業承継税制に関する話しを

耳にする様になりましたが、

税理士先生でもちょっと間違えている

ケースが散見されてきたので

また本テーマを取り上げます。



なお本テーマは2020/08/05に配信した

「vol.264:特例納税猶予と生命保険」

でも取り上げていますが、

確認の意味を込めて再度取り上げます。



事業承継税制については

ご存知だと思いますが、

超カンタンに確認をしておきます。

ここから先は

2,554字

¥ 550

記事を読んで「良かった!」「参考になった!」「役に立った!」と思ったらお気持ちを頂けるとウレシイです!