人質司法とは?つばさの党最新情報 勾留90日目〜
つばさの党が逮捕されてから今日で三ヶ月目になる。党は保釈の早期実現を求めて、署名と保釈金のカンパを求めて活動中だ。
党代表代行の外山まき(埼玉県朝霞市市議)氏は党役員三名の逮捕は予想していなかったとしてスペースで保釈金のカンパを呼びかけている。
(党役員三名とは、代表の黒川敦彦、幹事長の根本りょうすけ、運動本部長の杉田勇人の事)
保釈金とは?
正確には保釈保証金です。つまり、保釈する代わりにその担保として裁判所に決められたお金を収める。
被疑者や被告人が裁判所の許可を得て一時的に自由に過ごすことができるようにするためのもの。
主な特徴は以下の通り。
被疑者や被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりするのを防ぐために、裁判所が保釈金の納付を条件として出す措置。
保釈金の額は、被疑者や被告人の経済状況、罪名の重さ、逃亡のリスクなどを考慮して決める。
保釈中に約束を守れば、保釈金は裁判の終了時に返還されます。約束に違反すれば没収される。
保釈金は被疑者や被告人の身柄を確保するための手段であり、刑罰ではない。
保釈金の制度は、身体の自由と裁判の公正さのバランスを取るために設けられている。
保釈金は貸してもらえる!しかし…ハードルがある!
保釈金は金融機関では融資の対象にはしてもらえない。何しろ逃走したら裁判所に没収される金銭だから焦げ付き、貸し倒れハイリスクを考えると当然といえる。そのリスクを承知で貸し付ける民間の団体がある。
一般社団法人 日本保釈金支援協会だ。弁護士が代表理事を務めている。
家族を保釈をしたくても融資が受けられず、保釈金を高利業者から借りざるを得ない現状を見て設立が決まったという人道支援目的の団体だ。
しかし、この協会にも審査がある。
・逃亡
・証拠隠滅
・裁判所に出頭しない
・裁判所から示された保釈条件を守らない
このリスクがあると判断されたら審査に通らない。つまり保釈金が没収される危険性があると判断されたら貸してもらえないのだ。つばさの党の信用性はどれくらいあるのか。これらのリスクは絶対にないと言い切れるのか。
保釈金のカンパは危険がいっぱい。
・そもそも、保釈自体許可されずに裁判が進行するケースも予想される。
・一円でも足りなければ保釈してもらえない。その場合、集まったカンパ金を返金できるのか
・保釈され、裁判に出頭し、判決が確定したら保釈金は党に返金される。
その場合カンパ金を支援者にそれぞれ返金できるのか
・党役員三人が上記リスクを侵かさないという保証を誰がするのか
など、どれを取ってもカンパ金が集まっても集まらなくても混乱とトラブルが起きる。財界の御曹司がいると自慢して投資会社を作っていたのだからその御曹司に借りて返すのが一番安全な策である。
人質司法から国民を守る会が署名活動開始!人質司法とは?
今日から党三役の早期釈放を求める署名活動が始まった。
三人の長期勾留に対して「人質司法」と強く非難している。
質司法とは、容疑者が警察に拘束された後、警察が容疑者に自白を強要したり、弁護士との接見を制限したりするなど、容疑者の権利を侵害する捜査手法のことを指す。
この手法は容疑者の人権を無視し、強制的に自白を引き出すことで容疑を固めようとする。人質司法は、適正な捜査と司法手続きを無視し、容疑者の基本的人権を侵害するため、日本の人質司法は多くの国で問題視されている。
海外では弁護士立会いのもとで取り調べを行う事が義務があるが日本ではその点大きく遅れている。数ヶ月間、取調官としか話す人がいない状況を想像すると大変な人権侵害である事がわかる。
過去に何度も人質司法の問題が指摘されてきたが近年は弁護士の関与の義務化や取り調べの可視化など、容疑者の権利保護に向けた改善が進められている。
人質司法の主な問題点
長時間の取り調べや接見制限などにより、容疑者の自由が奪われる。自白強要により、容疑者の意思が無視される。自白偏重の捜査により、真実が歪められる可能性がある。
適正な手続きが欠如するため、冤罪が生まれやすい。密室での取り調べは容疑者の人権を無視した捜査が行われる可能性がある。(海外ではこれらの防止措置として取り調べの録音、録画が義務化されるところが多い)
警察の改革が遅々として進まず、海外に比べて古いやり方がそのまま残っているのは大問題である。つばさの党は情報拡散力があるのだから是非その実体験を語り、古い司法制度の鎖を解き放つ力になってもらいたい。
最後に本日、つばさの党の勾留期間を間違ってポストしてしまい、そのお詫びの意味で保釈金と人質司法について書いてみました。
この二つの問題点について深く考えるきっかけとなれば幸いです。
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