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想定外の相続手続き その1

一生のうち、あまり経験の無い相続手続き。親や親族の方がお亡くなりになった時に初めてご経験される方が殆どだと思います。大概の方が初体験のため、その場面になって泡を食ってしまう事が多いと思います。

相続人という事を証明するために
故人と相続人の方の戸籍謄本関係を
取得します。
これがかなり難しいんです😳

まずは故人、相続人。
  金融機関では相続人については、生まれてから亡くなるまで(除籍)。そして相続人は現在戸籍。また住所を証明するため、故人の住民票の除票と相続人の住民票あるいは戸籍の除票。

これが故人が独身の方や婚姻していても子供さんのいらっしゃらない方で、その方のご父母が共に亡くなっていれば、さらに亡くなった両親の生まれてから無くなるまでの戸籍の確認が求められます。

戸籍は単に一通で良いだろうと思うと
そうはいきません。〇〇市生まれ、ずっと〇〇市育ちであっても、複数の戸籍があります。現在戸籍プラス改製原戸籍です。出た!改製原戸籍!
ご家族の内容が変わらずとも戸籍法の改正があると、新しい台帳ができるのです😳
近年で言うと戸籍がコンピュータ化される前と後でご家族の状況(戸籍の記載内容)に変更が無くともここで2通あるのです!

そして婚姻に伴い婿入り、嫁入り、配偶者の戸籍に入籍した段階でまた戸籍が別になっていきます。

戸籍を全部揃えるまでの長い道のり

戸籍は市区町村ごとにあり、本籍変更に伴い別の市区町村に転籍された場合は、
当該市区町村に個別に請求となります。
現在国の方で居住の市区町村に請求すれば、請求者の全戸籍を取得できるように
なる仕組みの構築を進めている話を聞きますが、他の市区町村の戸籍から取得できる仕組みを実施しているのは一部らしいようです。

もうここまででお腹いっぱい😵‍💫ですネ。

まだまだ序の口なのです。
戸籍関係が取得できたら次は遺言書を遺されているか確認。

ここからは次回にいたしましょう😃

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