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想定外の相続手続き その3 遺言執行と遺産分割協議

こんにちは😃
前回のその2では、戸籍関係を調べて取得し、遺言書の有無の確認まで取りました。

さてさて、ここからの手続きを
今回は説明いたします。

①まず遺言書があり、執行をするケース
②遺言書は無かったので、遺産分割協議を相続人全員でするケース。

①については、遺言書を遺されるケースは全体の約1割。そこで大半のご家族、ご親族が遺産分割協議をすることになるので、こちらをまず説明します。

遺産分割協議をする前に、被相続人の方の財産がどうであったかを確認しないと
話合いが始まりません。

亡くなった方がどのような財産を所有していたのかを一覧にすると良いでしょう。(財産目録)
手取り早く作成するには、まず故人が不動産を所有していれば、市町村から毎年春頃に郵送されてくる固定資産税納税通知書等に所在地や面積、固定資産税評価額が記載されていて確認をします。

また金融資産は、銀行関係であれば通帳や証書などの現物があればそちらで確認できます。証券会社とお取引があれば、定期的にお取引の残高照会等の書類が郵送されている事も多いようです。

故人の方が生前にご自身の財産、何があるかわかるようにしておくと、相続人の負担が減りますね



もし通帳等が見つからない場合には、思い当たる金融機関に相続人の方が、残高証明の作成を依頼すると良いでしょう。その場合、受付時に故人の戸籍関係と相続人である事の本人確認が求められます。
ここで活躍するのが「法定相続情報一覧図」です。戸籍の束をいちいち持参しなくてすみます。

やっかいなのは、近年、インターネット専業銀行やネット証券、仮想通貨などの
web取引は、故人から生前にその存在を教えてもらっていないと、なかなか気付かないという難点があります。こう言った金融機関は、当然ながら郵送で各種案内を出していませんからね🧐

暫定でも良いので、財産目録ができたら
その相続財産を相続人間でどのように分けるかの話合いになります。
             続く

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