総合旅行業務取扱管理者試験の合格までの道のり〜旅行業法編

国家試験の総合旅行業務取扱管理者試験を受けます。
その勉強メモをこちらでずらずらと書いていきます。
基本的に自分の学習メモです。

ユーキャンの旅行業務取扱管理者 速習レッスン国内総合をベースに学習していきます。

第1編第1章レッスン1:旅行業法の基礎知識
(1回目:2021/5/16)

事業者は大きく2つに分かれる。
・旅行業者等:旅行業者、旅行業者代理業者
・旅行サービス手配業者
この2つの業者の大きな違いは直接、お客様(旅行者)と取引や契約をしているかどうか。
前者の旅行業者等は旅行者と直接、取引や契約をしている。
後者の旅行サービス手配業者は旅行業者等のために国内の旅行サービス提供者(運送等サービス提供者)の手配をする業者。

旅行業法の目的
登録制度の実施
旅行業者等の業務の適正な運営の確保
・旅行業者等を組織する団体の適正な活動の促進
・旅行業務に関する取引の公正の維持
旅行の安全の確保
旅行者の利便の増進
よく間違えるのが、
旅行業者等を組織する団体の業務の適正な運営の確保ではない。
旅行業者の活動の促進ではない。
旅行業者の利便の増進ではない。

旅行業は
・募集型や受注型企画旅行、手配旅行をすること
・運送等サービスを手配にプラスして、運送等関連サービスを手配すること
 (ガイドや通訳、パスポート取得手続き代行等)
・有償の旅相談
よく間違えるのが、運送等関連サービスのみを行う行為は違う。
旅行者ではなく、旅行業者等に運送等サービスのみを手配することは違う。
運送機関の代理人として航空券の発券や代理販売やバス、フェリーの発券や代理販売のみをする場合は例外で旅行業ではない。
自社が所有しているバスを活用して近場に日帰りツアーを企画したり、自社のホテル+動物園チケットをセットにした宿泊パックは旅行業の登録は不要。

旅行業者代理業者について
・旅行業者代理業所属旅行業者以外の旅行業務を行ってはだめ。
・所属旅行業の氏名または名称と旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示することが必要。
・行政庁は旅行業者代理業者に対して、誤った行為をさえないたための措置をとるべきことを命じるおとができる。
・所属旅行業者は旅行業者代理業者が加えた損害を賠償する必要が基本的にあるが、所属旅行業者が旅行業者代理業者に対して、相当の注意と、損害の発生帽子を両方とも努めていた場合は、賠償しなくてもよいこともある。

旅行サービス手配業について
旅行サービス手配業は国内の運送等サービスの手配を旅行業者等に行う行為。海外の旅行業者等に国内の運送等サービスの手配をする場合も登録が必要。旅行者に直接、取引や契約をしてはだめ。通訳案内士以外のものによる有償の通訳案内の手配や免税店等の手配を行う場合は登録が必要。
無償の通訳案内や通訳案内士の手配は旅行サービス手配業登録は不要。
海外の運送等サービスの手配は旅行サービス手配業登録は不要。
国内の観光スポット入場券の手配やコンサートチケット手配、食事場所の予約等の手配は登録不要。

第1章レッスン2:登録制度①
(1回目:2021/5/17)


旅行業の登録業務範囲について
・第3種旅行業者は国内募集型企画旅行は拠点区域内で実施するものに限る。
・地域限定旅行業者は募集型&受注型企画旅行は拠点区域内で実施するもの限る。手配旅行も拠点地域内における運送等サービスや食事、観光施設などの各種サービスの手配に限る。
旅行業者代理業者は旅行業法で業務範囲を定められていない

登録の申請先について
行政庁とは官公庁長官または都道府県知事のこと。
旅行業者代理業者も旅行サービス手配業も都道府県知事に登録申請を出す必要がある。

登録の拒否について
①旅行業等または旅行サービス手配業の登録を取り消された日から5年を経過していないもの
②禁錮以上(懲役刑、禁錮刑)または旅行業法違反による罰金刑に処せられてから5年を経過していないもの
 (交通違反等は全くもんだいない)
③暴力団員等
④申請前から5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関して、不正行為をしたもの
⑤未成年者で、法定代理人が上記の①〜④に該当する場合
⑥心身の故障で適正に旅行業等または旅行サービス手配業を適正に遂行することができないものとして国土交通省令で定めるもの。具体的には精神機能の障害や認知、判断等が適切に行うことができないもの。
 もしくは、破産手続開始の決定を受けて、復権を得ないもの。
⑦法人であって、その役員に①〜④、⑥のいずれかに該当するものがいる場合。
⑧暴力団等がその事業活動を支配するもの
⑨営業所ごとに旅行業務取扱管理者まはた旅行サービス手配業務取扱者を確実に専任すると認められないもの
⑩旅行業を営もうとするもので、財産的基礎がないもの。
 第1種:3000万円以上
 第2種:700万円以上
 第3種:300万円以上
 地域限定旅行業:100万円以上
 旅行業者代理業者にはとくに財産的基礎は求められていない。
⑪旅行業者代理業者を営もうとするもので、所属旅行業者が2つ以上あるもの


第1章レッスン3:登録制度②
(1回目:2021/5/17)

登録の有効期限について
登録の有効期限が定められているのは旅行業の登録のみ。
旅行業者代理業や旅行サービス手配業の登録には有効期限はない。

旅行業の登録の有効期限は登録日から起算して5年。登録日から数える点が注意。
有効期限の更新は有効期限満了日の2ヶ月前までに登録行政庁に対して申請書を提出する。

更新登録の可否の通知が届くまでの期間は便宜的にこれまでの登録効力を有効として、継続して営業できる。

更新された登録の有効期限はこれまでの登録の有効期限満了日の翌日から起算される。

例:
2021年4月1日に新規登録した場合
更新は2026年1月31日(有効期限の2ヶ月前)
有効期限満了日は2026年3月31日
更新登録の有効期限:2026年4月1日〜2031年3月31日

旅行業者代理業者の登録失効について
・所属旅行業者との契約の効力が失ったとき
・所属旅行業者の旅行業の登録を抹消されたとき。

登録事項について
旅行業者、代理業者、手配業者ともに、
・氏名や商号もしくは名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
・主たる営業所とその他の営業所の名称および所在地

旅行業者
・業務範囲
。旅行業者代理業者の氏名や商号もしくは名称と住所、そして、営業所の名称と所在地

旅行業者代理業者
・所属旅行業者の氏名と住所

登録事項変更について
・旅行業者の業務範囲が変更になった場合:
 例:第1種から第2種、地域限定から第3種等
 ただし、第1種になった場合の届け先は観光庁長官、それ以外は都道府県知事
 旅行業者から旅行業者代理業や旅行業者から旅行サービス手配業への変更はできず、その場合は新規で登録する必要がある。
旅行業者代理業者の変更はできず、新規登録申請が必要。

その他の変更の場合(例:名称変更、代表者変更、住所変更、営業所の追加や住所変更)は変更が生じた日から30日以内に登録行政庁に登録事項変更届出書を提出することで、登録事項の変更の届出をする必要がある。
第2種、3種、地域限定の場合で、主たる営業所の住所を県マタギで変更する場合は、変更後の都道府県に提出する。

登録の取消について
登録行政庁は6ヶ月以内の期間を定めて業務の停止を命じ、または登録の取消を行える。
・旅行業法や旅行業法に基づく命令またはこれに基づく処分に違反したとき
・登録の拒否事由に該当することになった場合、もしくは登録時に該当していたことが判明した場合
・不正によって登録した場合
・登録を受けてから、1年以内に事業を開始せず、または引続き1年以上、事業を行っていないと認める場合


第1章レッスン4:営業保証金
(1回目:2021/5/18)

営業保証金の供託について
供託所:国家機関である法務局
登録の通知を受けた日から14日以内に登録行政庁に供託した旨を提出する必要がある。その届出をした後でないと事業開始はできない。
旅行業者代理業者は営業報奨金の供託義務はない。所属旅行業者が営業保証金を供託し、届出後でないと、事業開始ができない。

営業保証金の額について
前年事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額に応じて支払う。
その取引額には旅行業者代理業者の取引額や自社が企画した募集型企画旅行の受託契約に基づく他社の販売額も含まれる。
取引額が前年400万円未満の場合
第1種:7000万円
第2種:1100万円
第3種:300万円
地域限定:15万円
新規登録の場合は、年間取扱見込額で算定される。

供託できるのは金銭+有価証券(国債証券や地方債証券、一部の社債)

取引額の報告
毎事業年度終了後100日以内に取引額を登録行政庁に報告する義務がある。
事業年度ごとに毎回報告する。

営業保証金の還付
還付できるのは旅行者のみ。
旅行者が登録行政庁に申立し、証明書交付をうけて、供託所に還付請求をする流れ。

営業保証金の追加の供託と取り戻しについて
追加の供託
・国交省令の改定により営業保証金の額が引き上げられたときは省令施行から3ヶ月以内。
・事業年度終了後において取引額の増加により、供託金が不足したときは、事業年度終了後(終了の日の翌日から)100日以内
・変更登録(登録業務範囲の変更)の場合は期限の定めはないが、追加供託しない限り、事業開始ができない。
・営業保証金の還付をしたことで、供託金が不足した場合は、登録行政庁から還付による不足額が生じた旨の通知を受けた日から14日以内
・旅行業協会の保証社員であった旅行業者が保証社員ではなくなったときは、保証社員でなくなった日から7日以内

営業保証金の取り戻しについて
官報に公告をする必要がある場合がある。
公告が必要なケース
・変更登録(登録業務範囲の変更)
・有効期限満了や登録取り消し、失効によって旅行業者の登録を抹消されたとき
・旅行業者が旅行業協会に加入し、保証社員になったとき

公告が不要なケース
・国交省令の改定によって、営業保証金の額が引き下げられたとき
・事業年度終了後に、旅行者との取引額が減少したとき
・旅行業者の主たる営業所の移転により永澤所を変更する場合

注意点:営業保証金と基準資産額を間違わないように。
事業種別:営業保証金:、基準資産額
第1種:営業保証金:7000万円、基準資産額:3000万円
第2種:営業保証金:1100万円、基準資産額:700万円
第3種:営業保証金:   300万円、基準資産額:300万円
地域限定:営業保証金:15万円、基準資産額:100万円
旅行業者代理業者:なし
旅行サービス手配業:なし

第1章レッスン5:旅行業務取扱管理者・外務員
(1回目:2021/5/18)

旅行業務取扱管理者が管理監督すべき職務
①旅行に関する計画の作成
②料金の掲示
③旅行業約款の掲示および備え置き
④取引条件の説明
⑤書面の交付
⑥広告(企画旅行の広告、過大広告の禁止)
⑦企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理業務)
⑧苦情の処理
⑨旅行者と締結した契約の内容に係る需要事項についての明確な記録と書類の保管
⑩取引の公正、旅行の安全、旅行者の利便を確保するための必要な事項

人数や欠格事項等の条件
営業所ごとに1名以上の旅行業務取扱管理者を専任する必要がある。
欠格事由に該当するものを専任してはいけない。
他の営業所の旅行業務取扱管理者になることはできない。

地域限定旅行業者の場合は例外がある
aとbの両方の条件を満たした場合のみ例外が認められる
a: 複数の営業所が近隣している(営業所間の距離が40km以下)
b: 取扱額が1億円以下であり、取引額報告書を登録行政庁に提出している場合

専任した旅行業務取扱管理者がかけた場合は、その営業所において、リョコウ業務に関する契約を締結することができなくなる。営業所の停止ではない点は注意。

旅行業務取扱管理者の証明書は旅行者から請求が合った場合に、証明書を提示する義務がある。
証明書の発行自体は、国交省が定める様式で、旅行業者が作成する。

旅行業務取扱管理者は必要な知識および能力の向上を目的に5年毎に研修を受ける義務がある。苦情の解決等の講習は義務ではない。

外務員に関して
外務員は旅行業者等の役員または使用人のうち営業所以外の場所で旅行業務について取扱うもののことをいう。
国交省が定める様式の証明書を旅行業者が作成し、必ず携帯し、旅行者からの請求の有無に関係なく、外務員証の提示を必ずする。
名前は勧誘員や販売員、外交員その他いかなる名称を有するものであるかは問わない。

外務員は旅行者との旅行業務に関する取引についての行為全般を行う権限がある。(ただし、旅行者が悪意であった場合は除く)



第1章レッスン6:旅行業務の取扱の料金・旅行業約款・標識
(1回目:2021/5/18)

旅行業務の取扱いの料金について
事業の開始前に旅行者から収受する料金(企画旅行に関わるものを除く)を定め、これを営業所において旅行者に見やすいように掲示する。
料金の制定や変更は事前の登録用成長への届出や認可は不要。
旅行業者代理業者の営業所における料金の掲示は所属旅行業者が定めた料金を旅行者に見やすいように提示する。

旅行業約款について
旅行業者は旅行者と締結する契約に関し、旅行業約款を定めて、それを登録行政庁に認可を受けなければならない。
約款の認可基準
・旅行者の正当な利益を害する恐れがないもの
・旅行者との金銭の収受および払い戻し、旅行業者の責任事項事項を明確に定めていること

約款の記載事項について
・旅行者との取引に関わる金銭の収受
・運送等サービスの提供について、旅行者に対して交付する書面の種類と権利内容
・契約の変更および解除方法
・責任および免責
・旅行中の損害の補償
・保証社員の旅行業者は旅行業協会の名称と所在地、弁済業務保証金から弁済をうけることができること、弁済業務保証金からの弁済限度額、営業保証金を提供していないこと
・保証社員ではに旅行業者は営業保証金を供託している供託所の名称と所在地、営業保証金から弁済をうけることができること

旅行業約款の軽微な変更について
すでに定めた旅行業約款を変更しようとするときは登録行政庁の認可が必要。ただし、軽微な変更の場合は登録行政庁の認可が不要。
軽微な変更
・保証社員の場合は、旅行業界の名称や所在地変更、弁財業務保証金からの弁済限度額の変更
・保証社員ではない場合は、供託所の名称や所在地変更
・保証社員でない旅行業者が保証社員になった場合
・保証社員である旅行業者が保証社員ではなくなった場合

標準旅行業約款について
観光庁長官および消費者庁長官が定めた標準旅行業約款で、これを旅行業約款として採用した場合は、登録行政庁の認可は受けたことになる。

約款の掲示&備え置きについて
旅行業約款を営業所に旅行者にみやすいように掲示するか、閲覧することができるように備え置きをしなければならない。
旅行業者代理業者の場合は、所属旅行業者が定めた旅行業約款を営業所に掲示または閲覧できるように備え置く。
受託旅行業者の場合は、委託旅行業者が定めた旅行業約款を営業所に掲示または閲覧できるように備え置く。

標識について
旅行業者は営業所に国交省令で定めた様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。旅行業者以外は類似した標識を掲示してはいけない。

標識は4種類
分類は旅行業か旅行業者代理業で、海外旅行+国内旅行の取扱は青、国内旅行のみは白。
標識の記載事項
・登録番号、登録年月日、有効期限(旅行業のみ)、所属旅行業者の登録馬号、氏名および名称(旅行業者代理業のみ)、氏名または名称、営業所の名称、旅行業務取扱管理者名、受託取扱企画旅行


第1章レッスン7:取扱条件の説明・書面の交付
(1回目:2021/5/18)

取引条件の説明方法
aかbのいずれかの方法
a: 取引条件の説明書面を交付して説明する(原則)
b: 高等による説明(例外)。サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付する場合は口頭説明のみで可能。ただし、説明を省くことはできない。

旅行者との契約の大まかな流れは
取引条件の説明(口頭または書面)→契約の締結→書面の交付(契約書面もしくは権利を表示した書面)→旅行に出発。
旅行相談業務に係る契約の場合は書面の交付は不要。

旅行者以外のものとの契約締結の場合も書面交付は必要。旅行者以外のものとは旅行サービス提供者や旅行サービス手配業者、他の旅行業者等。

企画旅行契約と企画旅行以外の契約の場合に取引条件説明事項
P70〜72を確認。

情報通信技術を利用する方法
旅行業者が情報通信技術を利用する方法を用いる場合は、あらかじめ、旅行者や旅行業者に対し、その種類および内容を提示して、書面または電磁的方法による承諾を事前に得ないといけない。
この情報通信の技術を利用した方法で取扱条件の説明事項や締結したときに交付する書面は交付したものとみなされる。

第1章レッスン8:広告・旅程管理
(1回目:2021/5/19)

広告の表示方法について
・企画者以外の者の氏名または名称を表示する場合は、企画者の氏名や名称よりも文字サイズを留意して表示し、明確性の確保をすること。
・旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合は、最低額の表示と併せて、最高額の表示もすること。

企画旅行の募集広告の表示事項
①企画社の氏名または名称及び住所、登録番号
②旅行の目的地と日程
③運送、宿泊または食事のサービス内容
④支払うべき対価
⑤旅程管理業務を行うものの同行の有無
⑥予め定められた人員数を下回った場合に企画旅行を実施しない場合はその旨と当該人数
⑦③にあげるサービスにもっぱら企画旅行の実施のために提供される運送サービスの場合は、当該運送サービスの内容を勘案して、運送の安全に関する事柄
⑧取引条件の説明を行う旨(取引条件説明事項すべてを表示した広告の場合は記載不要)

過大広告の禁止について
課題広告をしてはならない事項
・旅行に関するサービスの品質
・旅行地における旅行者の安全の確保
・感染症の発生状況、その他の旅行地における衛生
・旅行地の景観、環境、その他の状況
・支払うべき対価
・旅行者の負担
・損害の補償
・旅行業者の業務の範囲、資力または信用

旅程管理とは、企画旅行の円満な実施を確保するための措置のこと。
旅程管理のための措置とは
①旅行の開始前に必要な予約(募集開始前ではない)
②サービスの提供を受けるための必要の手続き(例:空港での搭乗手続き、ホテルでのチェックイン、各種予約の再確認など)
③サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合に、代替サービスの手配および当該サービスの提供を受けるために必要な手続き。
④2人以上の旅行者がいる場合、集合時間と集合場所の指示。

国内企画旅行においては、下記2つの条件を両方とも満たすときに限り、②と③は免除できる。
・契約を締結する前に旅行者にこれらの措置を講じないという説明を旅行者にした場合
・サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付すること
注意点は海外企画旅行はこの免除はできない。

旅程管理業務を行うもので、主任は旅行管理主任者と言う。
旅行管理主任者の資格要件は、3つの条件を満たしていないといけない。
・欠格事由に該当しない
・登録研修機関が実施する旅程管理研修の過程を修了していること
・次のいずれかに該当する実務経験
a: 上記の研修を修了した日の前後1年以内に1回以上の旅程管理業務に従事した経験
b: 上記の研修を修了した日から3年以内に2回以上の旅程管理業務に従事した経験
注意点として、海外企画旅行の場合は、海外における旅程管理業務経験をする必要がある。国内企画旅行の場合は、国内外での旅程管理業務経験が有効になる。


第1章レッスン9:受託契約
(1回目:2021/5/19)

旅行業者が他の旅行業者と受託契約を締結した場合は旅行業者代理業の登録はうけなくても良い。

受託旅行業者代理業者について
旅行業者代理業者は直接、受託契約の締結はできない。
所属旅行業者が自ら受託旅行業者とする受託契約を締結する際に、自社の旅行業者代理業者においても、代理販売をさせる旨を定めをした場合に限り、受託旅行業者代理業者になれる。

受託営業所について
委託旅行業者および受託旅行業者は受託旅行業者の営業所または受託旅行業者代理業者の営業所を受託絵契約において、定めないといけない。その営業所を受託営業所を言う。

受託契約の再委託はできない。


第1章レッスン10:禁止行為・業務改善命令・罰則など
(1回目:2021/5/20)

禁止行為
旅行業者の禁止行為
①営業所に掲示した旅行業務の取扱の料金を超えて料金を収受する行為
②旅行業務に関し取引をするものに対し、その取引に関する重要事項について故意に事実を告げず、または不実のことをつけること
③両業務に関し取引をするものに対し、取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為
④旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあっせんし、便宜を供与する行為
⑤旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供をうけることをあっせんし、便宜を供与すること
⑥④および⑤のあっせんまたは便宜の供与を行う旨を広告をし、これに類する広告をすること
⑦旅行者の保護に欠け、旅行業の信用を失墜させること
 a. 運送サービス(もっぱら企画旅行の実施)を提供するものに対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
 b. 旅行地において特定のサービスの提供を受けること、特定の物品の購入することを強要する行為
 c. 宿泊サービスを提供するものと取引を行うさいに、当該者が住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をしたもの(住宅宿泊事業者)であるかどうかの確認を怠る行為

旅行サービス手配業者の禁止行為
①旅行サービス手配業務に関し取引をするものに対し、重要事項について故意に事実を告げず、まはた不実のことを告げる行為
②旅行サービス手配業務に関し取引をするものに対し、その取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為
③旅行サービス手配業の信用を失墜させるもの
 a. 法律に違反する行為を行うことをあっせん、便宜を供与すること
 b. 運送サービス(もっぱら企画旅行の実施)を提供するもに二台し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
 c. 旅行者が特定サービスの提供を受けること、特定物品の購入をすることを強要、あっせん、便宜を供与する行為

名義利用等の禁止

業務改善命令
①旅行業務取扱管理者を解任すること
②旅行業務の取り扱い料金または効かう旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること
③旅行業約款の変更
④企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理)を確実に実施すること
⑤旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約の締結
⑥①〜⑤の他に、業務の運営の改善に必要な措置
⑦旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること

法令違反行為・罰則
氏名または名称を公表することができる。ただし、公表する前にあらかじめ、意見を述べる機会を与える必要がある。

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(またはこれらの併科)
・登録を受けずに旅行業を営んだもの
・不正手段により旅行業等または旅行サービス手配業の登録
・変更登録を受けずに業務の範囲について変更したもの
・旅行業等や旅行サービス手配業の名義を他人に利用させ、または旅行業等を他人に経営させたもの
・所属旅行者以外の旅行業者のために代理して旅行業務を取り扱ったもの

第1章レッスン11:旅行サービス手配業
(1回目:2021/5/20)


旅行サービス手配業務取扱管理者が管理・監督すべき職務
①書面の交付
②苦情の処理
③明確な記録または関係書類の保管
④取引の公正、旅行の安全および旅行者の利便を確保するための必要な事項

旅行サービス手配業務取扱管理者の選任基準・条件
①または②のいずれか
①登録研修機関が実施する旅行サービス手配業務管理者研修の過程を修了したもの
②国内・総合旅行業務取扱管理者試験を合格したもの

①の研修をうけたものは海外旅行を取扱う営業所でも可能。

人数・欠格事由等
・営業所ごとに1名以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること
・欠格事由に該当していないこと
・旅行サービス手配業務取扱管理者は他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者になることができない

専任した旅行サービス手配業務取扱管理者が欠けた場合
その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結することができない。

5年毎に研修をうけさせないと行けない。

旅行業者は旅行サービス手配業の登録がなくても、旅行サービス手配業務に相当する行為が可能。

旅行業者代理業者が所属旅行者のために旅行サービス手配業務をする場合は、旅行サービス手配業の登録は不要。

旅行サービス手配業務を他人に委託することが可能。ただし、委託先は旅行業者もしくは旅行サービス手配業者に限る。

旅行サービス手配業務に関し取引をするものと旅行サービス手配業務に契約を締結するときは国土交通省令が定める事項を記載した書面を交付すること。
書面記載事項はP97。

第1章レッスン12:旅行業協会・弁済業務保証金制度
(1回目:2021/5/20)

旅行業協会の業務
①旅行者および旅行に関するサービスを提供するものの苦情の解決
②旅行業務または旅行サービス手配業務に従事するものに対する研修
③社員のみに対して、債権に関する弁済業務
④適正な運営を書くおするための指導
⑤調査、研究及び広報
注意点は③のみが社員に提供。それ以外は社員以外にも提供

苦情の解決
社員、社員以外に関係なく、解決の申し出があった場合は、解決策を講じる。
①苦情の内容を該当する旅行業者または旅行サービス手配業者に通知して、迅速な処理を求める。
②解決する必要があると認めたときは、旅行業者や旅行サービス手配業者に対して、文章もしくは口頭による説明、または資料の提出を求めることができる。
③②に規定された文章もしくは口頭での説明、資料の提出の求めがあったとき、社員は正当な理由なくこの求めを拒んではいけない。(正当な理由がある場合は問題ない、社員以外は拒否できる)
④苦情の申し出、苦情に係る事情およびその解決結果を社員に周知させる必要がある。

保証社員は旅行業協会に対して、弁済業務保証金分担金を納付する。
旅行業協会に加入しようとするときは、加入しようとする日までに納付する。
事業年度終了後に取引額の増加によって弁済業務保証金分担金の額が増加した場合は事業年度終了日の翌日から100日以内に納付する。
変更登録により弁済業務保証金分担金の額が増加するときは、変更登録をうけた日から14日以内(営業保証金の場合は期限の定めがない)
弁済業務保証金分担金が規定によって変更担った場合は、弁済業務規程に定められた日まで。

これらを支払わない場合は、社員の地位を失う。

保証社員の旅行業約款の記載事項
①その所属する旅行業協会の名称と所在地
②弁済業務保証金から弁済をうけることができること
③弁済限度額
④営業保証金を供託していないこと

保証社員から納付された額を旅行業界は弁済業務保証金として、旅行業協会の住所の最寄りの供託所に供託しないといけない。

弁済限度額は保証社員出なかった場合に供託すべき営業保証金の額を下回ることはできない。基本的に同額以上になる。

旅行者が還付の手続きをする場合は、旅行業協会に認証の申し出をする。

還付充当金の納付を保証社員に通知し、その通知をうけた保証社員は7日以内に納付しないといけない。(営業保証金の場合は14日)

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