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お酒を飲んでいなくても「飲酒運転」になる可能性がある食品とは?


こんばんは! つーばきです!


少しでも摂取すると判断力や運転能力などが低下するアルコール。ほろ酔いでも事故を起こす可能性が普段の約2倍になることがわかっています。「飲酒運転は絶対ダメ」というのは常識ですが……


実は世の中には、お酒以外にも摂取すると飲酒運転と判断されてしまう可能性がある食品が存在します。今回はそんな食品をご紹介したいと思います。あなた自身が運転する時やお客さんとの会話に役立ててもらえたら嬉しいです。


現在、飲酒運転の罰則は以下のように定められています。

呼気1リットル当たりのアルコール量が0.15mg以上0.25mg未満で違反点数13点。一発免停(停止期間90日)

呼気1リットル当たりのアルコール量が0.25mg以上で違反点数25点。免許取り消し(2年間免許が取れない)

呼気1リットル当たりのアルコール量が0.25mg以上で、まっすぐ歩けないような状態で運転した場合は違反点数35点。免許取り消し(3年間免許が取れない)


具体的には、ビールならロング缶1本、日本酒ならワンカップ1杯(1合、おちょこ45杯)、焼酎なら0.6合を飲むと、呼気1リットル当たりのアルコール量が0.1mg0.2mgに達して、飲酒運転になります。


それなら「ノンアルコールビールなら何杯飲んでも飲酒運転にならない」と思うかもしれませんが、そうではありません。


日本の法律上、アルコール分が1%未満の飲み物はお酒ではありません。「酒類」の表示義務もないので、「清涼飲料水」や「炭酸飲料」として販売することができます。つまり、清涼飲料水や炭酸飲料でも微量のアルコールが含まれている場合があるのです。


ノンアルコールビールの場合、国内の大手メーカーから販売されているものならアルコールが含まれていません。しかし、海外のものなど銘柄によっては、微量のアルコールが含まれていることもあるので注意が必要です。


「ノンアルコール=アルコール0」ではないので、酔いたくない時や運転を控えているなら、アルコール度数が「0.00%」であることを確認した方がいいです。ワインや焼酎などのノンアルコール飲料も同様です。


ちなみに、焼酎などを割るホッピーは清涼飲料水ですが、アルコール度数は0.8%です。飲み会などでたまに聞く「運転があるからホッピーの中身抜き(焼酎抜き)で!」という注文は危険なのです。


次にアルコール度数が高い食べものは「奈良漬け」です。アルコール度数は約5%にもなり、ビールとあまり変わりません。


ただし、奈良漬け場合は400g50切れ)くらい食べないと飲酒運転にならないので、普通の食事で少量食べるぶんには問題なさそうです。


ブランデーを使った洋菓子や酒まんじゅう、チョコレートの中にウイスキーが入ったウイスキーボンボンなども、アルコールが含まれています。少量なら平気と書きましたが、アルコールに弱い人は気をつけた方がいいです。


ちなみに、奈良漬けや甘酒に使われる酒粕(さけかす)には、89%のアルコールが含まれています。アルコールが全く含まれていない甘酒は米麹で作られたもので、酒粕で作られた甘酒には微量のアルコールが含まれます。甘酒を飲んで「ちょっと酔った気がする」と言う人がいるのはこのためです。


意外なところでは栄養ドリンク。アルコール度数が0.9%くらいの栄養ドリンクがいくつかあります。薬局などで販売されているエスカップC1000はアルコール度数が約1%でした。


タクシー運転手は仕事前にアルコール検査をするのですが、栄養ドリンクを飲んだ運転手が検査に引っかかったこともあるそうです。栄養ドリンクは体調が悪い時に飲むことが多いので、少量で酔ってしまうこともあります。


いずれにしても、お酒に弱い人は飲食する際に気をつけた方がいいかもしれません。実際にウイスキーボンボンを2.3個食べただけで、顔が赤くなりフワッとした気分になってしまう人もいます。


飲酒運転の検査に引っかからない量のアルコールだとしても、正常な判断ができない状態で車や自転車を運転するのは危険です。微量でも体内にアルコールが取り込まれた時点で、周囲の状況を的確に判断できなくなってしまうこともあります。


お客さんの中には日頃から車を運転する人もいると思うし、お店や最寄り駅まで車で通勤している女性もいると思います。実際にぼくの担当にもいます。


あなたと周囲の命を守るためや、お客さんとのちょっとした会話に役立ててもらえたら嬉しいです。



今日はここまで。それではまた。



 おしまい 

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