見出し画像

雇用契約書を交わす前に、確認すべき4項目(給与編)

みなさんこんにちは。今回は登録支援機関として、日々企業と外国人の間で交わす契約書に関して、企業が外国人本人が確認すべきことについて4つご紹介します。

①総支給額、控除金額、差し引きした手取り額を確認する。

出入国管理庁のHPからダウンロードできる雇用条件書(様式1-6)には「賃金の支払い」という書類があります。ここには手当などを含んだ総支給額、社会保険料などといった控除金額、差し引いた手取りの金額を明示する必要があります。
実際に外国人本人がサインする場所は雇用条件書の最後のページのみになりますが、必ず受け入れ企業は「賃金の支払い」の書類まで外国人本人に確認してもらい、不明な点があれば質問してもらうようにしましょう。
彼らにとって大切なのは「結局いくらもらえるの?」という手取りの金額です。その点について丁寧に説明するようにしましょう。

②提示された手取り金額に、残業が含まれているかを確認する。

出入国管理庁が参考様式として出している1-5の別紙「賃金の支払い」に記載すべき金額は【残業なしの場合における】金額となります。つまり残業がある場合は、賃金の支払いに記載した金額よりも上がる場合が濃厚です。
残業が予想される場合は、在留資格許可申請に出す残業なしの場合の金額ものだけでなく、必ず【残業込みの手取り金額の概算】も出して、本人の確認をとるようにしましょう。

③週6日勤務の就業場所の場合、休日労働した場合の実際の金額を確認する

建設業や外食業など一部企業の中には、週6日勤務が当たり前となっている会社も多く、その流れで<週6日働いて月給〇〇円>だと勘違いしているところも多いようです。労働基準法では変形労働時間制を結んでいない場合、1日8時間以内、週40時間以内が基本となりますので、月曜~金曜まで1日8時間で働いた場合、土曜日出勤があった際にはこの時間は「8時間の休日労働」となります。休日労働は25%以上が基本となりますので、かならず休日労働分の残業が月給に加算されるかを確認し、相違があった場合には受け入れ企業側とよく話し合うようにしましょう。場合によっては税理士や登録支援機関を間に入れて受け入れ後に問題が起きないように、事前に確認しておきましょう。


④深夜残業の場合、25%加算されているか確認する。

こちらも当たり前のことではありますが、飲食店や工場勤務の場合、22時以降に就労する場合は深夜残業として基本賃金に25%以上をアップする必要があります。この点が抜け落ちている、またはそもそもルールを守っていない、という企業もちらほらいるとか。。。。必ず確認をして違法に働かせないように注意をしましょう。

まとめ

いかがでしたか?
今回の給与に関する確認事項は、特定技能だけでなく日本人の場合であっても同じことが言えます。現在日本で働いている外国人の子は給与や賃金や働き方といった点においては詳しく調べている子も多く、給与明細を見て「おかしい!」と気づいて企業に確認をとるケースも多いようです。まずはしっかり受け入れ担当者が賃金の支払いについて漏れないように確認を取り、しっかりと彼らに説明をして、気持ちよく契約書にサインするようにしましょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?