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WATARIDORI Artwork&Laboエージェントライセンス規約 日本語版

WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約

この規約は、WATARIDORI Artwork&labo及びWATARIDORI Artwork&laboに所属するアーティストが発行したNFTの購入特典であるエージェントライセンス(以下、「ライセンス」という)に関するルールを定めたものです。この規約はライセンスの付与を希望する方(以下「ライセンス付与希望者」という)及びライセンスを付与された方(以下、「エージェントライセンサー」という)に適用されます。

第1条(ライセンス付与条件)
ライセンスの付与には以下の条件を全て満たす必要があります。
1 ライセンス付与の対象者は、WATARIDORI Artwork&labo及び 
 WATARIDORI Artwork& laboに所属するアーティストが発行したNFTアー
    トを購入し、WATARIDORI Artwork&labo及びWATARIDORI Artwork 
 &Labo及びWATARIDORI Artwork& laboに所属するアーティストが発行し
 たNFTアートの保有者になること又は保有者になったことがあること
2 ブランドイメージを保持するために行うWATARIDORI Artwork&laboの審
    査(以下「ライセンス審査」という)を受け、通過すること
3 WATARIDORI Artwork&labo エージェントライセンス規約の全てに同意す
    ること。

第2条(ライセンス審査)
1 ライセンス審査の審査基準は非公開となります。
2 審査結果の理由については回答致しません。
3 審査の申請は、WATARIDORI Artwork&Labo及びWATARIDORI Artwork 
 &Labo及びWATARIDORI Artwork&Laboに所属するアーティストが発行し
 たNFTアートの保有者になっている間のみ行うことができます。

第3条(エージェントライセンサーの権限)
エージェントライセンサーは以下の行為を行うことができます。
1 WATARIDORI Artwork&Laboに代わって、ライセンサーが購入し、保有
     し、または保有していたNFTアートに関する商行為。
2 WATARIDORI Artwork&Laboに代わって、自分以外のライセンサー及び
     NFTアート保有者  が保有するNFTアートに関する商行為。
3 WATARIDORI Artwork&Labo及びWATARIDORI Artwork&Laboに所属する
     アーティストに対する作品制作依頼等の新規顧客の獲得行為。

第4条(エージェントライセンサーの権利)
エージェントライセンサーには以下の権利が与えられます
1 WATARIDORI Artwork&Laboが運営管理するコミュニティへの参加権利。
2 第三者に対してWATARIDORI Artwork&Laboの代理人であると表明できる
     権利。

第5条(分配金)
エージェントライセンサーは第3条に定めた権限内において行われた商行為、獲得行為によりWATARIDORI Artwork&Laboに対する報酬が報酬が発生した時点でエージェントライセンサーに分配金が支払われます。エージェントライセンサーに対する分配金は以下の通りです。

第3条1項の場合・・・報酬金額の50%
第3条2項の場合・・・報酬金額の20%
第3条3項の場合・・・報酬金額の50%

第6条(エージェントライセンサーの義務及び注意事項)
1 第3条の権限を行使する場合は必ずWATARIDORI Artwork&Laboにその旨
  を連絡しなけれ  ばなりません、また相手方との交渉内容や交渉過程を
     WATARIDORI Artwork&Laboに共有  しなければなりません。
2 前項が遵守されない場合、第3条の権限内で行われた全ての行為は無効と
     なります。
3 第3条の権限内で行われた商行為及び獲得行為の最終的な決定権及び承認
     権限は全てWATARIDORI  Artwork&Laboにあります。
4 エージェントライセンサーは第三者に対し、第3条に定められた健編を行
     使する場合 は、第三者に対し、WATARIDORI  ArtworkLaboが発効するエ
     ージェントライセンサー証明カードを必ず提示し、身分の証明をしなけれ
     ばなりません。
5 WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約に基づく全ての
    法律行為には日本国内の法律が適用されます。

第7条(禁止事項)
1 以下の行為は禁止とします。
 (1)第6条1項に反する行為
 (2)第6条3項を無視する行為
 (3)エージェントライセンサーではない者がエージェントライセンサー
              を名乗る行為
 (4)自分以外のエージェントライセンサー及びNFTアート保有者等の利
              害関係者の利益を害する行為及び名誉、信用を毀損する行為
 (5)WATARIDORI  Artwork&Labo及び所属するアーティストのブランド
    イメージ及び名誉、信用を毀損する行為
 (6)日本国内の法律にて違法とされている行為及び犯罪を構成する行為
    または不法行為に結びつく行為 
 (7)エージェントライセンサーしての地位を利用した不適切な行為
 (8)公序良俗に反する行為 
    (9)WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約の規定に
    反し自己の利益のみを得る為に行われる全ての行為
   (10)WATARIDORI  Artwork&Labo及び所属するアーティストの著作権
       等の権利を侵害する行為及び不WATARIDORI  Artwork&labo及び
       所属するアーティストの著作権等の権利を侵害し、不当に利益を
                 得る行為
  (11)反社会的勢力に利益を提供し、または便宜を供与する行為 
  (12)他人に過度の不快感を及ぼすおそれのある行為 
  (13)第8条に反する行為
  (14)前各号に定める行為を勧誘、幇助、強制もしくは助長する行為
  (15)上記のいずれかに該当するおそれのある行為
  (16)上記に準じる行為及びWATARIDORI  Artwork&Labo及び所属する
                 アーティストの活動及びエージェントライセンサー制度を適切に
                運営するために不適切であると当社が合理的に判断する行為 

 第8条(秘密保持)
1 WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約において「秘密
    情報」とは、にエージェントライセンス関連して、当事者の一方(以下、
  「受領者」という。)が他 の当事者(以下、「開示者」という。)によ
    り、口頭、書面その他の記録媒体等により提 供もしくは開示された一切の
    情報をいう。ただし、以下の各号に該当する情報を除く。
   (1)開示者から提供もしくは開示されたとき、既に公知となっていた、
              または既に受領者が知得していた情報
   (2)開示者から提供もしくは開示がなされた後、自己の責めに帰せざる
              事由により刊行物その他により公知となった情報
   (3)提供または開示の権限のある第三者から秘密情報義務を負わされる
              ことなく適法に取得した情報
   (4)秘密情報によることなく単独で知得した情報
   (5)秘密保持の必要がない旨を開示者が書面により確認した情報
2 受領者は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、開示者の書
     面による承諾 なしに第三者に秘密情報を提供、開示または漏洩しないも
     のとする。
3 前項の規定にかかわらず、受領者は、法令または裁判所もしくは行政機関
     の命令、要求 もしくは要請に基づき、秘密情報を開示することができ
     る。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を
     開示者に通知しなければならない。
4  受領者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合
     には、事前に開 示者の承諾を得ることとし、複製物については本条第2
     項に準じて取り扱うものとする。
5  受領者は、本契約の終了時または開示者から求められた場合には、遅滞
      なく、開示者の指示に従い、秘密情報および秘密情報を記録した媒体一
      切を返却または廃棄する。
6  エージェントライセンサーは、本条第2項に関し、ライセンス係る者を
      して、  同様の義務を遵守させるものとする。

第9条(反社快適勢力の排除)
1 エージェントライセンサーはWATARIDORI Artwork&Laboに対し、次の事
     項を確約する。
  (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他
             の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではな
             いこと
  (2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
  (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、ライセンスを得るものでな
             いこと
  (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
             の関与をしていないこと
  (5)反社会的勢力と交流をもっていないこと
  (6)本契約に関して、自らまたは第三者を介し、次の行為をしていない
             こと 
             ①脅迫的な言動または暴力を用いる行為
             ②偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀
                 損する行為

第10条(契約の解除)
1 甲および乙は、相手方当事者が、次の各号のいずれかに該当したときは、
     本契約を催告なしに直ちに解除することができるものとする。
  (1)WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約に違反
             し、相当の期間を  定めてエージェントライセンサーに対して、その
             是正を求めたにも関わらず、エージェントライセンサーがその違反
             を是正しないとき
  (2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産
             手続開始の申立があったとき
  (3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これ
             に準ずる手続があったとき
  (4)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切
             手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
  (5)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を
             第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
  (6)事業及びエージェントライセンサー制度が終了したとき
2甲は、乙が第8条に違反する行為を行った場合、または、乙が第9条に定
    める反社会的勢力であると判明した場合には、本契約を催告なしに直ちに
    解除することができるものとする。
3  前2項により契約が解除された場合においても、エージェントライセン
      サーに対する損害賠償の請求 を妨げない。

第11条(譲渡禁止)
エージェントライセンサーは、WATARIDORI Artwork&Laboの書面による事前の同意なくして、本契約上の地位または本契約に基づき権利もしくは義務につき、第三者による譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。

第12条(損害賠償)
エージェントライセンサーは、WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約に関連して、自らの責めに帰すべき事由によりにWATARIDORI Artwork&Labo及びWATARIDORIWATARIDORI Artwork&Laboに所属するアーティストに損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

第13条(本規約の変更)
1 当社は、当社が必要と判断した場合には、WATARIDORI Artwork&Labo エ
     ージェントライセンス規約を、エージェントライセンサーに対する事前の
     通知なく変更することがで きるものとします。
2 変更後のWATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約につい
    ては、に表示した時点で効力を生じるものとし、 WATARIDORI Artwork&
     Labo エージェントライセンス規約変更後に、エージェントライセンサー
    が第3条に定める権限を行使した場合には、エージェントライセンサーは
    変更後のWATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約の内容
    を承諾したものとみなします。

第14条(分離可能性)
WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は継続して有効に存続し、当該無効または執行不能とされた条項またはその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効または執行不能とされた条項またはその一部の趣旨および法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。

第15条(準拠法、管轄裁判所及び言語)
1  WATARIDORI Artwork&Labo 及びエージェントライセンサーは、
      WATARIDORI Artwork&Labo エージェントライセンス規約が、日本法を
      準拠法とし、日本法に基づいて解釈されること、及び本規約に起因又は
      関連して生じた一切の紛争・問題について、静岡地方裁判所又は静岡簡
      易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するもの
      とします。
2  エージェントライセンサーは、本規約が日本語によるものを正本とし、
      常に日本語のみにより解釈されること、及び他の言語による翻訳は、エ
      ージェントライセンサーの便宜   のためにのみ提供されるものに過ぎ
      ず、本規約の解釈に際して参照されることはないことを承諾するものと
      します。


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